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どんな外注の報酬が源泉徴収が必要?原稿料、取材謝礼金、税理士報酬など。

仕事を外注した時の源泉徴収、条件のまとめです。

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どんな外注の報酬に、源泉徴収が必要?

仕事を外注すると、源泉徴収の事務作業が必要になります。
ただし、一人だけで仕事する個人事業主は免除されます。

原稿料、取材謝礼金、デザイン料金、税理士報酬などの費用を、外注先に報酬として支払った場合は、源泉徴収する義務があります。

ただし例外があって、支払い相手が誰であれ、支払う側が誰も人を雇用していない個人事業主であれば、源泉徴収する必要はありません。

この例外は、アルバイトや青色事業専従者も含めて、従業員を誰も雇用していないことが条件です。

一人だけで事業をやってる個人事業主は、仕事を外注しても、源泉徴収なんて面倒なことはしなくていいんです。

源泉徴収が必要なのは、個人への報酬の支払いです。

報酬を受け取る側が、個人事業主で、指定業種の場合に、源泉徴収が必要になります。

外注報酬支払いで源泉徴収が必要となるのは、支払いを受け取る側にも条件があります。

<支払いを受け取る側の条件>
  • 1、個人事業主であること
  • 2、指定された業種であること

この2つが条件です。

報酬を受け取る側が、個人事業主で、なおかつ、指定の業務内容だけ、外注報酬支払いでの源泉徴収が必要になります。

個人の弁護士や、個人の税理士などの、いわゆる士業や、フリーランスの人への原稿を依頼した報酬などが、源泉徴収の対象になります。

支払先が法人の場合は、源泉徴収は不要です。
法人の場合は、業務内容など、何も考える必要はありません。

法人は、法人税を納税するので、支払い相手が法人の場合は、所得税の源泉徴収の対象外なんです。

2の条件の、どんな業務内容の外注先に、源泉徴収が必要になるかは、次で具体例を紹介します。

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源泉徴収が必要となる業務内容はこれ。

1つ目が、ライターや作家への原稿依頼、翻訳や通訳を依頼する場合です。

原稿料金(取材費用)

  • 原稿を書いてもらう。
  • 脚本を書いてもらう。
  • インタビューに答えてもらう。
  • 取材に答えてもらう。
  • 監修などの費用

原稿料金でも源泉徴収の対象外となるもの

  • 試験問題の作成費用
  • 懸賞応募の原稿料で一人5万円以下の場合

ただし、懸賞に応募するように依頼した場合は、源泉徴収が必要です。

翻訳・通訳

  • 翻訳への報酬
  • 通訳への報酬

ただし、手話通訳は、源泉徴収の対象外です。

2つ目が、イラストレーター、作曲家、音楽や音声のレコーディングを依頼する場合です。

イラスト料金

  • イラスト制作
  • さし絵を書いてもらう。

作曲の報酬

  • 作詞、作曲、編曲のすべてが該当します。

レコーディング報酬

  • 歌をレコーディング
  • ナレーションの吹き込み
  • 声優にアフレコ

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次は、デザイナーへ仕事を依頼する場合です。

デザインの報酬

  • ポスターなどのデザイン
  • 広告のデザイン
  • ホームページのデザイン
  • 商品パッケージデザイン
  • 服飾などのアパレルデザイン
  • 映像などの原画デザイン
  • 食器や雑貨などのデザイン
  • インテリアデザイン
  • 商品展示のディスプレイデザイン

デザイン費用、ここに注意点!

デザインと同時に施工も外注した場合の、施工に関わる報酬は、源泉徴収の対象外になります。

具体的には、ポスターデザインと、ポスター印刷を同時に依頼した場合は、ポスターの印刷費用は、源泉徴収の対象外です。

ホームページなどのウェブサイトの制作費用は、デザインに関する費用、原稿を書いてもらう原稿料は、源泉徴収の対象ですが、HP制作自体の作業費用は源泉徴収の対象外です。

いわゆる「士業」などの専門家へ、仕事を依頼する場合です。

特定の資格を持つ専門家への報酬支払い

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 不動産鑑定士

その他にも、特定資格を持つ専門家が対象になります。

これら士業への報酬であっても、報酬の支払い先が法人になる場合は、源泉徴収不要です。

専門知識の指導、習い事、技術の実技指導などの報酬

  • ピアノやバイオリンなどの楽器演奏
  • カラオケ、ダンス
  • 英語や中国語などの語学
  • 料理の指導
  • 生け花、茶の湯、舞踊など
  • 囲碁、将棋など

事業で必要な知識の指導の対価として支払う講師料や謝金が対象です。
趣味としての習い事は、事業経費じゃないので、源泉徴収は当然不要です。

次は、講演料や出演料などの場合です。

講演料

  • 講演会などの出演してもらう。
  • セミナーなどの講師をしてもらう。
  • パネルディスカッションのパネリスト

タレントやモデルへの支払い報酬

  • 映画や演劇への出演料
  • 写真のモデルになってもらう。
  • 商品のイメージキャラクター

専属契約で支払う契約金など

  • 専属モデルの契約金
  • 販売人との契約金
  • 出演者との専属契約

そして、営業販売や広告宣伝、権利の使用料の場合です。

外交員、集金人又は電力量計の検針人

  • 営業販売の外交員への報酬
  • 営業キャンペーンなどの外交員
  • 販売代金の集金人への報酬

広告宣伝のための賞金賞品

  • 抽選での賞金や賞品
  • 抽選で旅行をプレゼント

著作権使用料

  • 映像の上映や音楽放送の著作権使用料
  • 著作隣接権の使用料
  • 工業所有権の使用料

個人への著作権使用料が対象で、法人である著作権団体への支払いは源泉徴収対象外です。

源泉徴収した後の事務処理、帳簿の仕訳は、どうする?

報酬から源泉徴収したら、仕訳の会計処理をして、納税事務まで行います。

外注先への報酬から源泉徴収したら「預り金」の勘定科目として仕訳します。
そして期日までに、税務署に納めます。

本来の所得税の納税者は、報酬の支払いを受ける側ですが、実際に税務署へ納税事務を行うのは、報酬を支払う側の義務になります。
源泉徴収の納税を忘れると、本来の納税者である報酬の支払いを受ける側ではなく、納税事務を行う報酬を支払った側の責任になるので注意が必要です。

帳簿の仕訳、具体的な会計処理の方法は、こちらのページを参考にしてください。

<参考>所得税法 第204条(源泉徴収義務)

外注先に支払った報酬や料金などを、源泉徴収する場合を規定しているのが、所得税法の第204条です。

第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

三  社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの

二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)

3  第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

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