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個人事業主も事業の経費で慰安旅行、一石二鳥な節税方法。

一人ぼっちの個人事業主でも、慰安旅行を経費する裏技がありますよ。

個人事業主と慰安旅行

事業主本人も従業員も、Win-Winの関係で旅行を楽しもう。

条件さえ満たせば、個人事業主でも、レクレーション目的の慰安旅行を福利厚生費で経費にできます。
個人事業主が、レクレーション目的の慰安旅行を、必要経費する方法をまとめました。

そして、事業主一人だけの場合でも、慰安旅行を経費にできる、「一石二鳥な節税の裏技」もあります。

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一般の従業員を雇っている個人事業主

給与扱いだと、従業員の実質負担あり。

現物支給の給与扱い、福利厚生費。2つの会計処理があります。

給与扱いで、会計処理すると。

  • 旅行費用の全額を事業の経費にできる。
  • 従業員は、実質の負担あり。

福利厚生費で、会計処理すると。

  • 旅行費用の全額を事業の経費にできる。
  • 従業員は、実質の負担なし。

従業員への慰労を目的とした観光旅行でも、事業の経費にできます。
ただし、原則として、その旅行費用は従業員への給与となります。

毎月の給料とは別に、旅行費用を現物支給したとみなされるのです。

旅行費用が現物支給の給与になると、福利厚生費になるのとでは、どちらも全額が事業の経費にできる点は同じです。

旅行費用を負担する事業主にとっては、給与でも福利厚生費でも、金銭的負担は変わりません。

給与と福利厚生費、どちらの会計処理でも、事業の経費にできるのは同じ。

従業員にとっては、給与ではなく、福利厚生費の方がお得。

給与では、所得税や住民税が課税されてしまう。

給与と福利厚生費、その違いは、給与扱いになると従業員に対して、所得税や住民税が課税されてしまうことです。

税金が課税されるということは、所得税率が10%の人にとっては、住民税と合わせると、約2割の税金が課税されることになり、旅行費用の2割を自己負担しているのと同じことになります。

給与なら実質2割の自己負担、福利厚生費なら自己負担ゼロです。

そもそも、自己負担が2割なら、そんな旅行には行きたくないと考える従業員もいるはずです。

せっかくなら、上手に会計処理して、従業員の負担をゼロにしてあげたいですよね。

福利厚生費として、慰安旅行を事業の経費にするには条件があります。

家族(青色事業専従者)以外の、一般の従業員を雇っている個人事業主は、従業員のレクレーション目的の慰安旅行を、福利厚生費として、事業の経費にできます。

ただし、無制限になんでも事業の経費にできるわけではなく、福利厚生費として会計処理するには3つの条件があります。

  • 1.旅行期間
  • 2.参加割合
  • 3.旅行金額

この3つの条件を満たさないと、給与として会計処理することになります。

福利厚生費の条件、1.旅行期間

旅行期間は4泊5日まで。

福利厚生費として認められる旅行期間は、4泊5日までです。

福利厚生費として認められるのは、社会通念上一般に行われている旅行です。
5泊6日以上になると、福利厚生費として認められず、給与の現物支給として取り扱います。

海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であることが条件です。
移動中の飛行機の中での機内泊は、日数には含みません。

福利厚生費の条件、2.参加割合

参加者が従業員の半数を超えると、福利厚生費にできます。

2つ目の条件は、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることです。

都合がつかず、参加できなかった欠席者に対して、旅行の代わりに、金銭を支給することはできません。
誰かに金銭を支給してしまうと、全員の旅行費用が給与の扱いになってしまいます。
注意しましょう。

福利厚生費の条件、3.旅行金額

金額は一人あたり10万円程度まで。

一人あたりの旅行金額は、事業主の負担が10万円程度までと言われています。
税務署も少額なら見逃してくれるのが、少額不追及です。

過去に、法人の例ですが一人あたり24万円の豪華社員旅行が、福利厚生とは言えないとの、裁判の結果があります。
豪華旅行にするなら、事業主が10万円程度を負担して、残りは従業員の個人負担なら、問題ありません。

<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行


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福利厚生費、青色申告決算書の勘定科目

従業員を雇ってない個人事業主の慰安旅行を経費にする裏技

従業員がいなくても、慰安旅行を事業の経費にする方法があります。

個人事業主、本人一人の慰安旅行はNG。

一人だけの観光旅行、これは基本的に経費にできません。

個人事業主が一人で事業をしている場合、事業主本人のレクレーション目的の慰安旅行は、事業の経費にできません。

旅行の目的が、出張での仕事であれば、もちろん旅費交通費として事業の経費にできます。

しかし、目的が遊びの観光旅行では、事業の経費には一切できません。
これは当たり前ですね。

個人事業主、家族だけの慰安旅行はNG。

家族だけの観光旅行、これもダメ。

また、妻などの家族が、青色事業専従者として働いている場合。
この場合の、事業主本人と妻のレクレーション目的の家族旅行は、事業の経費にできません。

家族従業員だけでの観光旅行は、事業の経費に一切できないのです。

青色事業専従者の家族との旅行でも、仕事が目的なら、もちろん旅費交通費として事業の経費にできます。

別居して生計を別にする子供などを雇っている場合は、一般の従業員になるので、家族従業員ではありません。


たくさん税金払うの好きですか?

個人事業主の慰安旅行を経費にする裏技

これが裏技、同業者や取引先を誘って、一緒に旅行しちゃいましょう。

福利厚生費がダメでも、接待交際費なら、観光旅行も経費にできます。

個人事業主の場合は、事業に必要ならば金額の上限なく、接待交際費を必要経費にすることができます。
接待交際費の金額に上限がある法人に比べて、個人事業主は、いくらでも上限なく、接待交際費を使うことができます。

ただし、接待交際費の条件は、取引先や同業者が同席すること。
仕事上での取引先や同業者さえ一緒なら、観光旅行が事業の経費にできるんです。

個人事業主が遊びの旅行を事業の経費にするには、福利厚生費や旅費交通費ではなく、接待交際費が一番です。

仕事仲間を誘って、一緒に旅行を楽しんで、節税も楽しめて、一石二鳥です。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


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接待交際費。事業で必要だと説明できればOK。

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福利厚生費、青色申告決算書の勘定科目

これで私は青色申告しています。


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