青色申告の承認を取りやめずに、白色申告できるか?
結論は、可能です。
税務署に確認しました。青色申告から白色申告への切り替え。
青色申告の承認を受けていても、白色申告することができます。
「青色申告の取りやめ届出書」は提出せずに、青色申告の承認を受けた状態のまま、白色申告できます。
税務署としては、青色申告を申請して承認を受けていれば、できるだけ青色申告してください、という立場だそうです。
制度の上では、1年おきに青色申告と白色申告を切り替えて、
青色、白色、青色、白色、・・・
こんなことも可能なんです。
また、青色申告の承認さえ受けていれば、青色申告特別控除の金額も、自由に変更できます。
つまり、この3つの中から、好きなものを選んで、確定申告することができます。
- 青色申告特別控除65万円。
- 青色申告特別控除10万円。
- 白色申告
というのも、メリットいっぱいの青色申告なんですが、白色申告の方がお得になるケースが、実はあるんです。
「青色申告の取りやめ届出書」は、提出しなくていいの?
「青色取りやめ届出書」は、今後ずっと白色にしたい場合だけ。
「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば、青色申告から白色申告へ変更できます。
しかし、1年だけ、白色申告して、その翌年は、また青色申告をする予定なら、「青色申告の取りやめ届出書」は提出せず、単に収支内訳書を作って、白色申告をすればいいんです。
税務署への連絡は不要です。
ただし、青色申告を承認された状態が継続するので、所得税法第148条の「青色申告者の帳簿書類」の備え付け保存義務は、そのまま継続します。
美味しいとこ取りだけじゃダメ、保存義務は果たしましょう。
「青色申告の取りやめ届出書」を提出するのは、今後はずっと、白色申告に変更したい場合だけにしてください。
取りやめ届出書を提出すると、その後1年間は、青色申告をしたくても、「青色申告承認申請書」の提出ができないので注意しましょう。
税務署への質問、税務署からの回答。
青色申告の申請・承認を受けたけど、白色申告できますか?
私が税務署へ問い合わせた質問と、税務署からの回答をご紹介します。
所轄の税務署へ行って質問したのですが、その時に回答は保留になりました。
確認をして、正確に回答したいってことで、後日電話で回答をいただけました。
近所の税務署の方、ご対応ありがとうございました。
税務署への質問内容まとめ
- 青色申告の承認を受けていますが、取りやめ届出書を出さずに、今回だけ白色申告できますか?
- 所得税法の第143条では、税務署の承認を受けた場合には青色申告できる、と規定されています。
- 承認を受けても青色申告は義務ではないので、法律上は白色申告できるはずです。
- だた、ネットで調べると、青色申告の承認を一旦受けたら、取りやめ届出書を提出しないと白色申告できない、といった情報もあるし、青色申告から白色申告への切り替えは自由に可能、という、いろんな情報があります。
- もし、所得税法で可能なことが、できないのであれば、その根拠となる法令や通達などを教えてください。
- 法律に書かれていない詳細な手続きなどを、政令・省令・通達などで決めることはあっても、法律で認められたことを法令や通達などで否定はできないはずです。
- 以上を踏まえて、青色申告の承認を受けたけど、今回の確定申告では、取りやめ届出書を提出せずに、白色申告することが可能か、税務署の見解を教えてください。
税務署からの回答内容まとめ
- 端的に言えば、可能です。
- 青色申告の承認を受けていても、「青色申告の取りやめ届出書」を出さずに、白色申告はできます。
- 所得税法第143条の通り、青色申告は義務ではありません。
- 税務署の見解は、当然、所得税法の通りです。
- ただ、税務署としては、青色申告を申請して承認を受けた人には、できるだけ青色申告してくだい、という立場です。
税務署のご担当者様、忙しい中、わかりやすい、ご回答、ありがとうございました。
青色申告と白色申告、どっちがいいのか?、青と白の切り替え。
青色より、白色の方が、有利になるケースがあります。
複式簿記で帳簿を作れば、青色申告特別控除が65万円受けられます。
ただ、複式簿記の帳簿を作れなくても、簡易な帳簿でも青色申告特別控除10万円は受けられるので、青色申告の方が、基本的にお得です。
その他にも、減価償却費の特例など、青色申告にはメリットが多くあります。
青色申告より、あえて白色申告にしたほうが有利になるケース
- 青色申告の承認は受けている。
- 配偶者が事業を手伝っている。
- 青色事業専従者の申請はしていない。
- 帳簿は簡易簿記で、複式簿記はわかりません。
このケースで確定申告する場合は、帳簿が簡易簿記なので、65万円の青色申告特別控除は受けられず、青色申告特別控除は10万円だけです。
家族への給与は、申請をしていないので、青色申告のままでは経費にできません。
もちろん、配偶者控除の38万円は受けられます。
しかし、白色申告では、事前の申請が不要で、事業専従者控除86万円が受けられます。
つまり、
- 青色申告特別控除10万円+配偶者控除38万円=43万円
- 白色申告の事業専従者控除86万円
「青色申告の簡易簿記」より、「白色申告」の方がお得って結果になるんです。
さらにお得に節税するためには。
結局は、複式簿記の青色申告65万円控除が一番お得です。
上のケースで、さらに節税するためには、青色事業専従者の申請をして、家族への給与の全額を事業の経費にすることです。
簡易簿記でも、青色申告特別控除10万円と、配偶者に76万円を超える給与を、組み合わせれば、青色申告の方がお得になります。
青色事業専従者の申請手続きをして、家族への給料を経費にした方が、やっぱりお得になるんです。
帳簿を複式簿記にすると、どうなるか?
確かに簡易簿記なら、白色申告が青色申告を逆転して、有利になるケースがあります。
しかし、帳簿が複式簿記の場合は、
- 青色申告特別控除65万円+配偶者控除38万円=103万円
- 白色申告の事業専従者控除86万円
つまり、帳簿を複式簿記にさえできれば、確実に青色申告がお得になるんです。
確定申告書の提出期限までに、複式簿記の帳簿さえ作成できれば、白色申告に逆転されることは、絶対にありません。
節税のためには、複式簿記で帳簿を作ること。これが一番なんです。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?