青色申告・確定申告 帳簿・勘定科目・複式簿記 確定申告の体験談

初めての確定申告、決算整理のやり方、個人事業主の会計処理

個人事業主の確定申告、決算整理の手順です。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

個人事業主の決算整理の方法

具体的な決算整理のやり方を、丁寧に紹介します。

一年が終わって、新年を迎えほっと一息。個人事業主には、確定申告へ向けて、決算整理が待っています。
この決算整理、何をやればいいのか?、手順を紹介します。

まずは、領収書・レシートを探す。決算整理の前にやること。

家中を捜索しましょう。

まずは、決算整理の前に、帳簿に未入力になっている領収書やレシートを探します。

このレシート探しは、やらなくても決算整理して確定申告できます。
しかし、レシートがないと支払った費用を経費にできず、自分が損をするだけ。

経費を増やせば、税金が安くなる。領収書とレシートは、金券と同じです。
帳簿に未入力になってる領収書やレシートがあれば、忘れずに帳簿に仕訳しましょう。


これで私は青色申告しています。

決算整理といえば、棚卸し。

棚卸しで商品の在庫を確認する。

決算といえば、商品の棚卸しですね。

棚卸しで、年末時点での売れ残りの、販売商品の在庫を確認します。
販売目的の商品や製品の在庫を、「棚卸資産」といいます。

個人事業主の決算で確認するのは、年末の12月31日時点の在庫商品である、棚卸資産です。

棚卸しを12月31日にやればいいのですが、仕事が忙しかったり、年末年始の休暇だったりと、なかなか12月31日ピッタリにはできません。

少なくとも私は大晦日に棚卸しなんて、絶対に嫌です。

12月中旬に棚卸しをして、その後は帳簿で31日時点の在庫を計算したり、1月になってから棚卸しをして、12月31日時点の在庫をさかのぼって計算すればOKです。

棚卸しでは、仕入れたけど、まだ売れていない在庫の商品を、それぞれの商品の種類で、商品の数、商品の仕入れ単価を確認します。

年末時点で、在庫の販売商品を持たない場合は、もちろん決算整理で棚卸しは不要です。

棚卸しの計算例、仕訳例、最終仕入原価法

売れ残り商品の在庫を確認します。

  • 商品Aの在庫が15個で、仕入単価が1,000円。
  • 商品Bの在庫が20個で仕入単価が1,500円。

この場合の棚卸資産は、

  • 商品A、15×1,000=15,000
  • 商品B、20×1,500=30,000
  • 合計、15,000+30,000=45,000。

棚卸資産の合計額は、4万5千円です。

同じ商品でも仕入単価が違うことがあります。
仕入れた時期によって仕入単価は変わってくるものです。

棚卸資産の計算では、その商品を最後に仕入れた時の単価で計算します。

個人事業主は、原則として、「最終仕入原価法」という、年末に一番近い時期に仕入れた単価を使います。

仕訳の具体例、決算での棚卸しの仕訳

棚卸資産の決算整理、帳簿の仕訳です。

  • 本年末時点での棚卸資産の合計額が、4万5千円
  • 前年末時点での棚卸資産の合計額が、2万3千円

決算整理で、期首と期末の商品棚卸高を、2つまとめて仕訳します。

借方

貸方

期首商品棚卸高 23,000円

商品 23,000円

商品 45,000円

期末商品棚卸高 45,000円

この時に使う勘定科目は、「商品」の勘定科目の他に、製造業では「製品」の勘定科目です。

会計アプリで、この仕訳を行えば、期末商品棚卸高が、売れ残り商品として、青色申告決算書の損益計算書に自動的に反映されます。
また、「商品」や「製品」の勘定科目は、資産の部の「棚卸資産」に集計され、売れ残りの在庫として、翌年に繰り越されます。

この仕訳さえ行えば、あとの帳簿の処理は、会計アプリにお任せです。

消耗品を貯蔵品を振り替える。

通常は、この貯蔵品は何もしなくて大丈夫です。

販売目的ではない、事業用の事務用品などの消耗品も、過剰にある場合は、厳密に言えば、棚卸しが必要です。
しかし、販売目的の商品と違って、少量の事務用品のために、わざわざ棚卸しをする必要はありません。

ちょっとだけ年末に消耗品が余ってしまっても、普段通りの予備品なら全く問題なく、小規模な個人事業主なら、通常は決済整理で、貯蔵品は考えなくて大丈夫です。

厳密なルール通りにしなくても、少額なら問題ないってのが会計のルール、重要性の原則です。

しかし、過剰な大量の余りは、決算整理で会計処理が必要です。

どれくらいなら、「過剰」「大量」になるかは、常識の範囲で判断しましょう。

過剰に余った消耗品は、勘定科目を、資産の部の貯蔵品に振り替える仕訳をします。
青色申告決算書では、棚卸資産の中に貯蔵品を含ませます。

過剰な未使用の消耗品の購入費用を10万円分、貯蔵品に振り替える仕訳です。

借方

貸方

棚卸資産・貯蔵品 100,000円

消耗品費 100,000円


これで私は青色申告しています。

帳簿の仕訳、入力ミスを最終チェックする。

預金残高の確認

事業用銀行口座の、帳簿上と実際の残高を一致させます。

銀行の預金口座の残高が、帳簿上の金額と、実際の金額が一致しているかを確認します。
一致しない場合は、どこかの仕訳でミスがあるか、入力漏れがあるかの、どちらかです。

預金出納帳で、銀行口座に関連する仕訳を再チェックし、預金通帳の残高とズレを探します。
銀行預金は、これまでの残高が通帳で確認できるので、ミスは簡単に見つかります。

私の場合は、銀行利息の仕訳を忘れていることがよくあります。

現金の残高の確認

事業用の現金残高と、帳簿上の現金を一致させます。

帳簿上の現金と、実際の現金の残高が一致するかを確認します。
現金が少ない場合は「雑損失」、現金が多い場合は「雑収入」に仕訳します。

決算までの現金の不一致を、「現金過不足」の勘定科目で会計処理している場合も、この決算整理で雑収入か雑損失に仕訳します。

ただ、雑損失とは、使途不明で失くなった現金を、必要経費にして、税金を安くすることになります。
そのため、税務署からは厳しい目でチェックされ、雑損失が否認されることもあります。

個人事業主の場合は、帳簿と実際の現金が一致しない場合、現金が少なければ事業主が負担する、現金が多ければ事業主が貰っちゃう、こうすれば面倒な会計処理は不要になります。

変な勘定科目はないか?

使ったつもりのない勘定科目が出てくる。
そんな時は、仕訳入力で間違った勘定科目を選んでいます。

家事按分の確認

事業割合をチェックします。

プライベート兼用の費用では、事業の経費にできるのは、事業割合だけです。
費用の家事按分ができているかを確認します。

家事按分は、会計アプリを使っても、よく忘れてしまいます。

会計アプリって、年末の決算整理の時点で、一年間の取引の家事按分を、一括で計算できる便利な機能があります。
私の場合は、この機能を使うと、家事按分の計算対象に選び忘れることが、多くあります。

そのため、私は、できるだけ消耗品費の家事按分などは、仕訳時点で、按分後の金額だけを帳簿に入力するようにして、決算整理での一括家事按分機能は、使わないようにしています。


これで私は青色申告しています。

今年か翌年か、年をまたぐ取引を仕訳する。

年をまたぐ売上の確認

「売掛金」と「前受金」の会計処理を確認します。

今年の売上で、まだ代金を受け取っていないもの。

まだ代金を受け取っていない今年の売上は、「売掛金」の勘定科目で会計処理します。
代金の受け取りがまだでも、商品を引き渡したり、サービスを提供していれば、売掛金として、その年の売上にします。

今年の売上か、翌年の売上かを判断する基準は、お金の受け取り日や、請求書を発行する日付ではなく、実際に商品やサービスを提供した日が基準です。

来年の売上で、すでに代金を受け取ったもの。

逆に、実際に商品やサービスを提供するのが翌年なのに、今年中に代金をすでに受け取った場合は、「前受金」の勘定科目として会計処理します。

年をまたぐ仕入れの確認

「買掛金」と「前払金」の会計処理を確認します。

今年の仕入れで、まだ代金を支払っていないもの。

今年に仕入れた商品の代金を、翌年に支払う時には、「買掛金」の勘定科目として会計処理します。
今年の仕入れか、翌年の仕入れかを判断する基準は、実際に商品やサービスの提供を受けた日です。

来年の仕入れで、すでに代金を支払ったもの。

逆に、翌年の仕入れ商品の代金を、今年中に支払った場合は、「前払金」の勘定科目として会計処理します。
翌年以降に商品を受け取ったら、前払金を仕入金額へと仕訳します。

年をまたぐ経費の確認

「未払金」と「前払金」の会計処理を確認します。

今年の費用で、まだ代金を支払っていないもの。

まだ代金を支払っていない今年の費用は、「未払金」の勘定科目として会計処理します。

買掛金と未払金の2つの勘定科目は、代金を支払っていない費用という点は同じです。
しかし、買掛金と未払金には違いがあります。

「買掛金」は販売目的の商品の仕入れに使う勘定科目、「未払金」は商品以外の費用に使う勘定科目、これが「買掛金」と「未払金」、2つの勘定科目の違いです。

来年の費用で、すでに代金を支払ったもの。

逆に、翌年に受け取る物品の、費用を今年に前払いした場合は、前払金として会計処理します。前払金は、翌年以降に物品やサービスを受けた時に、その費用の勘定科目へ振り替えます。

後払いの場合は、買掛金と未払金の、2つの勘定科目を使い分けるのに対し、前払いの場合は、商品でも、商品以外でも、どちらも同じ前払金の勘定科目を使います。
これは、後払いでは実際に商品を受け取り債務が確定するのに対し、前払いは商品を受け取る権利を買っただけで、商品自体の債務が確定しないという理由からです。

固定資産の決算整理、固定資産台帳と減価償却費

台帳への登録・削除と、減価償却費の決算仕訳です。

固定資産台帳、登録と削除を確認

今年に購入した固定資産を台帳へ登録する。

その年に購入した固定資産を、「固定資産台帳」へ登録しているか確認します。
固定資産台帳で、固定資産の一覧を見て、正しく登録できていればOKです。

固定資産の台帳登録を忘れると、減価償却費が費用にできないので注意しましょう。

処分した固定資産を台帳から削除する。

購入した固定資産より、忘れやすいのが、処分した固定資産の会計処理です。
処分した固定資産は、残存価額がある場合は、一括で減価償却する仕訳と、固定資産台帳からの削除を行います。

例えば、残存価額の「今期償却前残高」が5万円の工具器具備品を処分した場合。

まず、残存価額の5万円を、処分した時点で工具器具備品から、減価償却費に振り替えます。
そして、そのあとに、固定資産台帳から、該当する工具器具備品を削除します。

会計アプリでも、この2つを忘れずにしましょう。

  • 処分時点での減価償却費の仕訳
  • 台帳からの削除

残存価額の「今期償却前残高」が5万円の「工具器具備品」を処分する仕訳です。

借方

貸方

減価償却費 50,000円

工具器具備品 50,000円

この仕訳で、残存価額の全額が減価償却されて、その年の経費になります。

決算仕訳、減価償却費の計算

減価償却費を、その年の経費にする仕訳は、会計アプリがやってくれます。

決算整理では、固定資産の減価償却費を計算して、費用に仕訳します。
ただ、会計アプリを使えば、固定資産台帳に登録していれば、減価償却を計算して、仕訳してくれます。

減価償却の特例、即時償却や一括償却でも、会計アプリなら、固定資産台帳に償却方法や償却期間を入力すればOKです。
12月31日時点の決算整理の仕訳として、減価償却費の計算を自動で会計アプリがやってくれます。

翌年以降も、毎年の固定資産の減価償却費は、アプリが計算してくれます。


これで私は青色申告しています。

決算書の作成、損益計算書と貸借対照表

決算整理の最後は、2つの決算書の作成です。

決算整理の目的は、「損益計算書」と「貸借対照表」、この2つの決算書を作ることです。
ここまでの手順を、順番にやってきたら、この後は、実は、何もすることはありません。

あとは、会計アプリに全部おまかせでOK。

試算表や精算表など、会計アプリがない時代は、決算書を作成するために、手計算でいろんな作業をやっていました。
今でも、簿記の教科書では、損益計算書と貸借対照表を作成するための計算過程を、一生懸命勉強します。

しかし、会計アプリでは、仕訳が終われば、決算書は自動で作成してくれます。

これらの帳簿や決算書、確定申告書まで、全部お任せでOK。

  1. 仕訳帳
  2. 総勘定元帳
  3. 事業の損益決算書
  4. 事業の貸借対照表
  5. 青色申告決算書
  6. 確定申告書B

面倒な決算書作成のための計算は、全く必要ありません。

私が昔、簿記の勉強をしてた時には、決算書の作成って、何度も計算を間違ってはやり直して、一番大変だった部分です。
今は便利な世の中になりました。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-青色申告・確定申告, 帳簿・勘定科目・複式簿記, 確定申告の体験談

関連記事

青色申告決算書と棚卸し、在庫管理は絶対必要

棚卸とは、棚卸資産の在庫評価額を計算すること。青色申告決算書を作るには、棚卸しで、年末時点での在庫の金額を把握する必要があります。

領収書とレシートの基礎知識、金券と同じです。

レーシートと領収書は、15%キャッシュバックの金券です。レシートや領収書の金額の15%分の税金が、節税できるからです。収入が増えると、税率が高くなり最大で50%がキャッシュバックになる金券なんです。

個人事業主の確定申告書、こんなにある所得控除、上手に活用して節税しよう。

確定申告書では、事業所得からいろんな所得控除を使って、所得を安くして、税金を安くしていきます。個人事業主が活用する主な所得控除を、上手な節税への活用方法を紹介します。

個人事業主本人が仕事中にケガ、労災保険は?治療費は経費?健康保険は?

個人事業主本人が、業務の途中で怪我をしても、労災保険がないので、自己負担での治療です。さらに、病院で支払った、その怪我の治療費は、事業の経費にはできません。

減価償却の特例、30万円未満、20万円未満の固定資産、青色申告決算書の記入例を画像で解説

20万円未満、30万円未満なら、特例の制度を上手に活用すれば、固定資産を12月の駆け込み購入しても、その年の経費にできるので、効率的な節税が可能です。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。