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Googleアドセンスと消費税、不課税取引で、課税売上高から除外できます。

グーグルアドセンス、消費税の会計処理です。

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グーグルアドセンスの消費税って、どうなってるの?

まずは結論、アドセンスの収入の金額に、消費税は含まれません。

ネットでの広告収入、GoogleAdsenseの売上には、消費税は含まれていません。

Googleアドセンスは、消費税がかからない、不課税取引に該当するからです。
不課税取引は、課税売上高からも除外ができるので、消費税の課税事業者の判断金額1000万円からも除外ができます。

Googleアドセンスと消費税、国境を超えた役務の提供

アドセンスは、国境を超えた取引なんです。

Googleアドセンスのような、インターネット広告の収入は、「電気通信利用役務の提供」に該当する取引になります。

国内取引と国外取引の判定基準

国境を超えた役務の提供では、消費税の課税対象となる国内取引かの判定は、「役務の提供を受ける者」の住所で判定します。

  • 「役務の提供を受ける者」の住所が外国なら、国外取引です。
  • 「役務の提供を受ける者」の住所が日本なら、国内取引です。

グーグルアドセンスの判定は?

「お金を払う者」Googleの住所で、国内と国外を判定します。

  • 役務の提供を行う者とは、お金をもらう者。
  • 役務の提供を受ける者とは、お金を払う者。

グーグルアドセンスでは、お金をもらう者は、「自分」です。
そして、お金を払う者は、「Google」です。

つまり、「お金を払う者」=「役務の提供を受ける者」=「Google」

消費税の課税対象となる国内取引かの判定は、「役務の提供を受ける者」の住所で判定するので、「Google」の住所で判定することになります。

アドセンスの報酬は、Googleのシンガポール法人から。

アドセンスの報酬は、シンガポールにあるGoogleの法人から支払われます。

シンガポールにあるGoogleの法人は、国外の事業者なので、国内取引ではない。
よって、国外取引となり、消費税の対象外で、「不課税取引」。

つまり、Googleアドセンスの収入は、不課税取引で、金額に消費税は含まれていません。

もし、Googleの日本法人に変更されたら?

将来的には、シンガポール法人から、日本法人へ変更もあり得ます。

将来的に、Googleアドセンスの報酬の支払いが、Googleの日本法人に変更された場合には、消費税の区分が変更になります。

たとえ、Google本社がアメリカでも、実際のアドセンスの報酬を支払うのが、日本法人になると、国内取引と判定されます。
その場合は、もちろん消費税の「課税取引」に該当します。

消費税の課税事業者の判定基準

売上が1000万円以下なら、消費税の免税事業者です。

消費税の納税義務が免除されるのは、2年前の「課税売上高」が1,000万円以下の場合です。
この消費税の判定基準となる「課税売上高」には、消費税の取引区分によって、含まれる売上と、含まれない売上があります。

消費税の取引区分は、次の4つです。

  1. 課税取引、国内での売上
  2. 免税取引、国外への輸出など
  3. 不課税取引、国外での取引など
  4. 非課税取引、住宅の賃貸など

このうち「課税売上高」に含まれるのは、課税取引と免税取引の2つだけです。

不課税取引と非課税取引の2つは、「課税売上高」には含まれません。

また、課税売上高だけじゃなく、課税売上割合の計算でも、免税取引は含まれますが、不課税取引は除外します。

Googleアドセンスの売上は、消費税の納税基準1000万円から除外

アドセンスの売上は、判定基準から除外できます。

Googleアドセンスは、不課税取引です。

消費税の納税義務が免除されるのは、2年前の「課税売上高」が1,000万円以下の場合です。

この課税売上高には、「免税取引」を含みますが、アドセンスの「不課税取引」は含みません。

つまり、Googleアドセンスの売上は、課税売上高から除外できるのです。

極端な話、Googleアドセンスで、1億円を超える売上があっても、他の売上が1000万円以下なら、消費税は納税しなくていいんです。

平成27年10月以前の、Googleアドセンス。

判断基準が、平成27年10月から変わりました。

平成27年10月に、消費税の課税対象になる取引の判定基準が変わりました。

平成27年10月からは、「役務の提供を受ける者」の住所で、国内取引かの判定します。
しかし、平成27年10月までは、「役務の提供を行う者」の住所で、国内取引かの判定を行なっていました。

平成27年10月までの判定基準

平成27年10月までは、「役務の提供を行う者」の住所で判定していました。

  • 役務の提供を行う者、自分。
  • 役務の提供を受ける者、Google。

平成27年10月までの判定基準は、「役務の提供を行う者」の住所で取引を判定していました。

自分は、国内の個人事業主なので、国内取引。
ただし、Googleが国外事業者なので、輸出販売となる。

よって、消費税の課税対象ではあるが、輸出の「免税取引」になる。

平成27年10月以前も、今と同じで、Googleアドセンスの収入の金額に、消費税は含まれませんでした。

ただ、その理由が今の「不課税取引」とは違い、「免税取引」だったためです。

平成27年10月までは、アドセンスの売上も、課税売上高に含まれていた。

平成27年10月までは免税取引、課税売上高に含まれてました。

平成27年10月から、Googleアドセンスで変わったこともあります。
それが、課税売上高の計算です。

課税売上高には、課税取引と免税取引の2つが含まれます。

平成27年10月以前は、Googleアドセンスの売上「免税取引」だったため、今とは違い、課税売上高に含まれていました。
しかし、今では、「不課税取引」となったため、課税売上高にGoogleアドセンスの売上は含まれません。

消費税の免税事業者の判定基準となる、課税売上高の計算。
Googleアドセンスの収入が多い人は、平成27年10月以降、消費税の免税判定基準が有利に変わってます。

感謝ですね。

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