青色申告決算書の勘定科目

水道光熱費、青色申告決算書の勘定科目

水道代や電気代などの費用で、個人事業主の生活費を経費にできる節税ポイントです。

水道光熱費(経費)とは?

これらの費用が、水道光熱費になります。

  • 水道料金
  • 電気料金
  • ガス料金
  • プロバンガス料金
  • 灯油代

これで私は青色申告しています。

節税のポイント、水道光熱費

生活費の一部が、事業の必要経費にできます。

この水道光熱費は、自宅で仕事をする個人事業主にとって、生活費を経費にできる節税ポイントです。

専用の事務所や店舗で仕事をしている場合は、当然かかった費用全額を水道光熱費として経費にできます。

ここで問題となるのは、自宅で仕事をしている場合です。
プライベートと事業が兼用のため、家事按分が必要になります。

事業用に使った割合の費用を、必要経費として処理しますが、その割合を決めるには、合理的な基準が必要です。

水道光熱費のうち、経費として認められるのは電気代だけ、というのが、最近の税務署の指導です。
自宅兼用の場合は、水道代やガス代は、税務署から経費として認められないことが多くなっています。

電気は、どんな事業でも必須なので、自宅兼用でも確実に一定の割合は、経費として認めてもらえます。

自宅で仕事をしてるなら、電気代は、確実に必要経費にできます。

真っ暗な部屋の中で、照明用の電気も一切使わず仕事をする人なんていません。
パソコン関係の事業なら、電気代もそれなりにかかります。

電気料金に比べて、水道料金とガス料金は、事業で使う割合が少ない職種が多いはずです。
飲み水だけの水道代、湯沸かしだけのガス代、これじゃ事業割合が少なすぎってことのようです。

ただ、事業内容によっては、水道料金やガス料金がかかります。

  • 植物を育てるガーデニング関係の事業での、水やりの水道代。
  • ガスコンロを多く使う飲食料理関係の事業での、ガス代。

このような職種では、水道代やガス代の事業で使う割合を、正々堂々と水道光熱費の勘定科目で経費にしましょう。

水道光熱費は、生活費を経費にできる、節税ポイントになる勘定科目です。
プライベートと事業の割合を、しっかりとした基準で決めて節税しましょう。

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