引っ越したら、住宅ローン控除は、どうなるのか、具体例で解説します。
まとめ、引越しと住宅ローン控除10ヶ条
住宅ローンを受けていた住居から、引越しした場合の、住宅ローン控除のポイントのまとめです。
1、家族で引っ越したら、その期間は住宅ローン控除は受けられない。
家族全員での転居では、住宅ローン控除が停止されます。
住んでいない家の住宅ローンを返済していても、住宅ローン控除は受けられません。
また元の家に戻ってきた場合には、住宅ローン控除が受けられます。
2、単身赴任なら、住宅ローン控除は受けられる。
お父さん一人だけ単身赴任、これなら住宅ローン控除を継続して受けられます。
家を買ったら転勤で単身赴任、サラリーマンあるあるですね。
3、再入居した時点で、残存控除期間があれば住宅ローン控除が再開できる。
家族で転居しても、元の家に帰って再入居した時点で、住宅ローン控除が受けられます。
ただし、当初の入居から10年間という、住宅ローン控除の期間は変わりません。
再入居した時に、その残存控除期間が残っていればOKです。
引越し理由は転勤などだけ、留守中は貸し出してもOK。
4、家族だけが再入居でも住宅ローン控除を受けられる。
家族で転居して、その後、家族は元の家に、お父さんだけ単身赴任する。
このケースでも、住宅ローン控除が再開できます。
5、引越しの理由は、転勤などやむを得ない場合だけ。
住宅ローン控除を受けている住居から転出する場合は、その転出の理由が転勤などの止むを得ない事情に限り、住宅ローン控除が再開できます。
転勤や、病気療養はOKですが、転職はNGです。
6、転居の回数や、再入居の回数の制限はない。
元の住宅を転出して再入居までに、転々と引っ越しを繰り返しても、住宅ローン控除は受けられます。
また、転出して再入居、さらに再転出して再再入居、この再再入居でも住宅ローン控除は受けられます。
転居の回数や、再入居の回数に制限はありません。
7、留守中に賃貸としたら、住宅ローン控除は戻った翌年から。
元の住宅から転居している留守中に、賃貸として貸し出すことも可能です。
その場合、賃貸としていた年に、再入居で帰ってきても、住宅ローン控除は適用されません。
賃貸を解除した、翌年以降から、住宅ローン控除は受けられます。
一度住んでることが、再入居で再開できる条件です。
8、転居前に税務署へ手続きが必要。
住宅ローン控除を受けていて、転勤で転居し、また戻った時の再入居で、住宅ローン控除を受けるためには、最初の転出する前に、税務署への手続きが必要です。
9、一度も住宅ローン控除を受けずに転居でも、再入居でOK。
新居に住み始めた、その年のうちに転勤。
年末を迎えずに移転した場合には、以前は住宅ローン控除を、受けることができませんでした。
しかし、今では、制度が改正されて、購入後すぐに一旦住んでいれば、再入居後に住宅ローン控除を受けることができます。
最初に転出する時には、手続きは何もいりません。
再入居した時に、確定申告で住宅ローン控除を申請しましょう。
10、一度も住まずに転勤した場合は、住宅ローン控除NG。
最悪のケースですが、一度も住まずに転勤した場合は、引っ越しで戻ってきても住宅ローン控除は受けられません。
しばらくは単身赴任して、ちょっとだけでも購入した住宅に家族を住まわせましょう。
Q&A、住宅ローン控除の疑問を解決。
Q、住宅ローン控除の途中で、転勤で単身赴任を始めました。どうなりますか?
A、家族が控除対象の住宅に住み続けていれば、住宅ローン控除を継続して受けられます。
単身赴任しても、住宅ローン控除は継続できます。
住宅ローン控除を受けている10年間に、単身赴任しても大丈夫です。
家族が控除対象の住宅に住み続けていれば、住宅ローン控除を継続して受けられます。
お父さんが単身赴任でも、残された家族がいれば、継続して住んでいると判定されます。
この単身赴任の場合、単身赴任による特別な手続きは不要で、住宅ローン控除を継続できます。
日本国内の単身赴任だけじゃなく、海外への単身赴任でも同様の扱いとなりました。
以前は、海外への単身赴任は不利な条件でしたが、制度が改正されています。
ただし、海外への単身赴任して、日本国内での納税義務がない場合は、住宅ローン控除は受けられません。
日本での納税額がゼロなので、減税できないのは当たり前ですね。
なお、単身赴任の理由が、転勤などのやむを得ない事情に限られます。
Q&A、住宅ローン控除の途中で転勤。家族で引っ越しの場合は?、再入居の場合は?
Q、住宅ローン控除の途中で、転勤で家族で引っ越しました。また戻って再入居したら住宅ローン控除は復活できますか?
A、家族全員の引っ越しは住宅ローン控除は打ち切りです。再入居した場合は、再び住宅ローンが受けられます。
家族みんなが引っ越したら、住宅ローン控除は一旦打ち切られます。
住宅ローン控除を受けていた住宅から、家族全員で引っ越した場合は、住宅ローンを受けれらません。
しかし、以前に住宅ローン控除を受けていた住宅に、再入居した場合は、再び住宅ローンが受けられます。
ただし、住宅ローン控除が受けられる期間は、最初に住宅ローン控除を受けてから10年間です。
なお、再入居での控除再開は、引っ越しの理由が、転勤などのやむを得ない事情に限られます。
具体例、転勤して、5年後に再入居
転勤で引っ越し再入居する、住宅ローン控除の中断の具体例です。
- 3年間住宅ローン控除を受ける。
- 引っ越して5年間、他に居住する。
- 再び元の住宅に戻った。
引っ越し期間の5年間は、住宅ローン控除を受けられません。
再び戻ってきた時点から、残りの2年間は住宅ローン控除を受けられます。
この具体例の場合、残りの住宅ローン控除の期間は7年ではないので、注意しましょう。
転居していた期間があっても、最初に住宅ローン控除が開始されてから、10年間の期間は変わりません。
住宅ローンを再度適用させるための手続きは、
- 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署へ提出
- 未使用の「住宅借入金等特別控除証明書」を税務署へ返却
この2つの手続きを「最初の引っ越し」までに行う必要があります。再び戻った時点では遅いので注意しましょう。
住宅ローン控除が適用となる住宅へ、再び戻ってきた場合には、再度の確定申告を行って、住宅ローン控除を申請します。
会社での年末調整だけでは、住宅ローン控除の再開はできません。
もし、最初の引っ越しの時に税務署への手続きを忘れていても、やむを得ない事情と税務署に認められれば、最適用が受けられます。
住宅ローン控除は超強力な減税効果があるので、土下座してでも、税務署の方にお願いしましょう。笑
Q、住宅を購入したその年に、いきなり転勤。住宅ローン控除を受けずに家族で引っ越し、再入居の場合は?
A、購入して一旦住んでいれば、再入居で住宅ローン控除が受けられます。
住宅を購入したその年に、まさかの転勤。
住宅ローンを借りて、住宅を購入したその年に、まさかの転勤。
そして、家族そろって引っ越しと、悪夢のような展開の場合の住宅ローン控除は、どうなるのか?
住宅を購入して、一旦は、そこに住み始めたことが条件です。
このケースでも、再入居すれば住宅ローン控除が受けられます。
以前は、このケースでは、住宅ローン控除を受けることができませんでしたが、今では制度が改正されました。
具体例、購入した年に転勤、3年後に再入居
住宅ローン控除の中断ではなく、遅れてから適用を受け始める具体例です。
- 住宅ローンを借りて住宅を新築。
- 5月に新築住宅に居住開始。
- その年の10月に、転勤で転居。
- 3年が経過した11月に、再び戻ってきた。
この場合は、残り7年分の住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の適用期間は、住宅購入時点から10年間という期間は変わりません。
残存控除期間は、10年ではなく、7年になることに注意です。
住宅ローンの適用を受けるための手続きは、
- 最初の引っ越し時点では、手続き不要。
- 再入居した後に、確定申告を行う。
住宅ローン控除の中断ではないので、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署へ提出は不要です。
なお、この場合も、引っ越しの理由が、転勤などのやむを得ない事情に限られます。
Q、住宅を購入、完成直前の転勤で、一度も住まずに3年経過。住宅ローン控除は?
A、6ヶ月以内に住み始める条件に当てはまらず、住宅ローン控除は受けられません。
残念ですが、住宅ローン控除は受けられません。
住宅を取得した日から「6ヶ月以内に住み始めること」が、住宅ローン控除の条件です。
このケースでは、住宅を購入したけど完成前に転勤になり、住み始めたのが結局3年後です。
6ヶ月以内に住み始める条件に当てはまらず、住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローンの返済は続けていても、減税メリットは一切受けられないのです。
このケースでの、上手なやり方は、住宅の完成直前の転勤の場合は、完成した住宅に家族だけを一旦住まわせます。
ちょっとだけ新居に住んだ家族が、遅れて移転すれば、将来的に再入居した場合に、住宅ローン控除が受けられます。
本人は仕事の都合で、すぐに移転しても、家族がちょっとの間だけ完成した住宅に住むことで、6ヶ月以内に住み始める条件をクリアできるからです。
完成前の転勤でも、ちょっとだけ家族を住まわせる。
そうすれば、再入居で住宅ローン控除が受けられます。
Q、住宅ローン控除の途中で転勤。賃貸で貸しても、再入居で住宅ローンは受けられる?
A、住宅ローン控除は再開できます。
引っ越しの留守中に賃貸住宅で貸し出しでも、住宅ローン控除は再開できます。
転勤によって、住宅ローン控除を受けている住宅から転居、その住宅を賃貸として貸し出した場合の住宅ローン控除はどうなるのか?
心配しなくてOK、再入居した時に、残存控除期間があれば、住宅ローン控除は受けられます。
ただし、賃貸としていた年の翌年から、住宅ローン控除は再開となります。
もちろん、住宅ローン控除の適用期間は、当初の住宅購入時点から10年間という期間は変わりません。
具体例、留守中に賃貸で貸し出し
留守中に賃貸に貸し出した場合の、住宅ローン控除を再開する具体例です。
- 2年間住宅ローン控除を受ける。
- 引っ越して3年間、他に居住する。
- その間、賃貸として貸し出し。
- 再び元の住宅に戻ることに。
- 1月に賃貸契約解除、3月に再入居。
このケースでは、1月まで賃貸住宅として貸し出していたので、3月に戻ってきても、その年の住宅ローン控除は受けられず、翌年から住宅ローン控除は再開となります。
もし、このケースで、3月に再入居する前年の12月に賃貸契約を解除していれば、再入居した年から住宅ローン控除が受けられることになります。
賃貸契約終了が12月になるか、1月になるかで、1年分の住宅ローン控除の違いが出るのです。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?