雇用・外注・法人化 青色申告決算書の勘定科目

外注工賃、青色申告決算書の勘定科目

従業員以外の誰かに、仕事を依頼して支払った費用が、外注工賃です。

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外注工賃(経費)とは。

外注工賃の勘定科目のポイントです。

従業員以外の誰かに、仕事を依頼して支払った費用が、外注工賃です。

  • 業務を外注した費用
  • 人材を派遣してもらった費用
  • 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工費など

業務を他人に依頼して、費用を支払った場合は、この外注工賃の勘定科目にします。

アウトソーシング、外部への発注、下請けへ依頼、など、外注には、いろんな呼び方があります。
営業、事務、庶務、商品販売などを外注した費用は、全てこの勘定科目になります。
建設業を営んでいる人などへの外注費も、この外注工賃に含まれます。

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外注工賃に含まれないもの

給与賃金とは区別します。

直接雇用している人への賃金は「給与賃金」で、自分で雇用していない人への賃金は「外注工賃」です。

  • 雇用している従業員への給与
  • 製品の製造に関わる外注費用

自分で雇用している従業員へ支払った費用は、外注工賃ではなく、「給料賃金」の勘定科目です。

製造原価の計算をする場合は、この外注工賃という勘定科目、注意が必要です。
製品の製造に関わることを外部に依頼して、費用を支払った場合は、「製造原価の外注工賃」になります。


これで私は青色申告しています。

外注工賃の支払いは消費税込み。

外注工賃と給与、消費税が違います。

外注先へ「外注工賃」で支払った費用には、消費税を含む税込価格となります。

それに対し、「給与賃金」として従業員へ支払った賃金には、消費税は含まれていません。
外注工賃は消費税の課税対象ですが、給与では消費税は不課税となるからです。

また、個人事業主であっても、従業員を雇用する源泉徴収義務者の場合は、外注工賃でも、源泉徴収が必要な場合もあります。

青色申告決算書、外注工賃は2つある。

「経費の外注工賃」と「製造原価の外注工賃」の2つ。

青色申告決算書では、よく見ると「外注工賃」という勘定科目が2つあるんです。

仕入れたものをそのまま販売する経費は、この「経費の外注工賃」の勘定科目になります。

原材料を仕入れ、加工製造して製品を作るための外注費用は、「製造原価の外注工賃」になるんです。

製品のデザイン用のイラスト制作を、外部に依頼した場合は、製品の制作費用なので、製造原価の外注工賃です。
製品であっても、販売に関わる作業や、直接製造に関わらない作業を外注する場合は、「経費の外注工賃」になります。

製品の販売のためのチラシのイラスト制作を、外部に依頼した場合は、販売目的の費用なので、経費の外注工賃になります。
製品の製造の関することの外注費用は、「製造原価の外注工賃」です。

よく区分がわからないって場合は、この「経費の外注工賃」の勘定科目にしておきましょう。

小規模な個人事業主であれば、外注した費用の全てを、この経費の外注工賃の勘定科目にしても大丈夫です。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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