青色申告・確定申告 扶養を活用

節税3種の神器、青色申告、確定拠出年金、小規模企業共済、個人事業主に必須の理由は?

個人事業主の節税の基本が、この3つの制度です。

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青色申告特別控除、確定拠出年金、小規模企業共済。

3つの制度の合計で、所得控除は230万円です。

  • 青色申告特別控除、65万円
  • 確定拠出年金、81.6万円
  • 小規模企業共済、84万円

それぞれの所得からの控除額は、年間で、青色申告特別控除が65万円、確定拠出年金が年額81.6万円、小規模企業共済が84万円です。

確定申告では、この3つの制度の合計で230.6万円が、所得から控除されます。

この3つに加え、基礎控除の38万円、国民年金が19.5万円の控除が上乗せされます。
さらに、国民健康保険の保険料も地域によって金額は違いますが、控除されます。

3つの制度、節税の具体的な金額

年間利益300万円まで非課税、節税額は35万円です。

青色申告、確定拠出年金、小規模企業共済の節税三種の神器を活用すると、基礎控除と社会保険料をあわせて、年間利益が約300万円までなら、所得税と住民税が非課税になります。

もし三種の神器を使わなかった場合と比較すると、節税の金額は約35万円です。

正確に言うと住民税の均等割だけが課税されるので、完全非課税ではありませんが、ほぼ非課税ってことです。
節税の金額は、収入が多くなれば、それだけ所得税率が高くなるので、節税の金額が35万円から、もっと大きくなります。

ただし、現金は手元には残りませんが、確定拠出年金と小規模共済という形で、将来の蓄えになるんです。


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節税3種の神器、制度の上手な使い方は?

個人事業主が、3つの制度を上手に活用する方法です。

青色申告特別控除

青色申告は事業を開始したら、すぐに始めましょう。
青色申告特別控除65万円があると、年間利益が100万円まで、所得税・住民税が非課税にできます。

小規模企業共済

小規模企業共済も、事業を開始したら、なるべく早く申請しましょう。
そして掛金は、毎月最低額の1,000円だけにして加入します。

小規模企業共済は、加入期間が長くなると、お得な制度なので、とりあえず加入期間を伸ばすのです。

事業での利益が増えてきたら、掛金を増額して、節税に活用していきます。

確定拠出年金

確定拠出年金は、事業での年間利益が200万円程度になる前に加入します。

そして加入したら、掛金は上限の月額6.8万円で始めましょう。

確定拠出年金は、証券会社の口座を維持する管理手数料がかかるので、節税額を目一杯活用しないと、損するからです。
もちろん、手数料負担をはるかに上回る節税メリットがあるので心配はいりません。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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これで私は青色申告しています。


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