現金主義の帳簿の特例を、取りやめる時の手続き方法です。
-
このページの目次
- 手続き方法と提出期限
- 小規模事業者の除外で自動取消
- 記入例、取りやめ届出書
現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書
「現金主義の取りやめ届出書」の書き方を、画像で具体的に丁寧に解説します。
所轄の税務署へ「現金主義の取りやめ届出書」を提出すると、現金主義の帳簿の特例をやめられます。
この届出書の正式名称はちょっと長くて「現金主義による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書」です。
提出期限、現金主義の取りやめ届出書
- 提出期限は、取りやめようとする年の3月15日まで。
- 確定申告の期限は、翌年の3月15日まで。
つまり、確定申告の1年前までに、届出書は提出しなきゃいけないんです。
例えば、平成30年分の確定申告で、現金主義をやめて、正規の帳簿で確定申告書を作成したい場合は、「確定申告書」の提出期限は、平成31年3月15日までですが、「現金主義の取りやめ届出書」の提出期限は、平成30年3月15日までです。
この届出書の締め切り平成30年3月15日に遅れると、平成30年分の確定申告は、現金主義の帳簿のままで提出することになります。
これで私は青色申告しています。
自動的に取り消される場合、小規模事業者じゃなくなった。
事業所得が年間300万円を超えると、翌々年は小規模事業者ではなくなります。
小規模事業者じゃなくなった時には、現金主義の特例は、自動的に取り消されて、「現金主義の取りやめ届出書」の提出は不要です。
小規模事業者とは、2年前の事業所得が300万円以下が条件です。
事業所得が300万円を超えたら、翌々年からは、手続きなしで、強制的に発生主義の帳簿に変更されます。
税務署から連絡はありませんので、忘れずに。
小規模事業者となる具体例です。
例えば、事業所得が、
・H27年、200万円
・H28年、400万円
・H29年、250万円
だった場合、平成28年の翌々年である平成30年は、小規模事業者の条件から外れてしまいます。
そのため、平成30年分の確定申告では、自動的に現金主義は取りやめになり、強制的に発生主義での帳簿が義務付けられます。
仮に、平成30年の事業所得が300万円以下であっても、2年前の平成28年の事業所得が300万円を超えているので、小規模事業者からは除外されます。
しかし、平成29年の事業所得が300万円以下なので、平成31年分の確定申告では、再び小規模事業者になるので、現金主義で確定申告をすることができます。
この現金主義の特例は、所得の少ない個人事業主に対して、帳簿作成の負担を軽減するのが目的です。
所得が増えたら、面倒でも正しい簿記で帳簿を作りなさいってことなんです。
これで私は青色申告しています。
具体的な記載例、現金主義の取りやめ届出書
これが、今回のモデルケースです。
- H27年2月に現金主義の届出手続き
- H27年分確定申告は、現金主義で提出
- H28年分確定申告は、現金主義で提出
- H29年分確定申告から、現金主義を取りやめて、正規の帳簿の変更したい。
この場合、「現金主義の取りやめ届出書」の提出期限は、平成29年3月15日までです。
上段、現金主義の取りやめ届出書
届出書の上段の記入例です。
届出書の上段には、次の項目を記入します。
- 所轄税務署の名称
- 届出書の提出日
- 自分の個人情報
下段、現金主義の取りやめ届出書
届出書の上段の記入例です。
届出書の下段には、まず、現金主義を取りやめる年を、空白に記入します。
記入例では、取りやめる年の「29」を書いています。
「1.売掛金、買掛金等の資産負債の額」の欄
ここには、現金主義を申請した届出書と同じ内容を、表に記入します。
この具体例では、H27年分確定申告から現金主義の特例を受けた場合なので、平成26年12月31日現在の状況を記入します。
「現金主義の届出書」のコピーがあれば、そのまま書き写せますが、コピーがなければ、わかる範囲で記入して、税務署の担当者へ相談しましょう。
税務署は、気にせず受理してくれます。
「2.その他参考事項」の欄
ここには、現金主義を取りやめる事情などを記入します。
「正規の帳簿を作成のため」、と記入しておけば十分です。
何も書かなくても、特に問題ありません。
まとめ、現金主義の取りやめ届出書
節税のためには、提出期限を厳守しましょう。
届出書の書き方は簡単ですが、厳しいのは提出期限です。
提出期限に遅れると、もう一年、現金主義を続ける事になります。
現金主義の帳簿では、65万円の青色申告特別控除は受けられません。
節税のためには、現金主義ではなく、早く発生主義で正規の簿記を作りましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?