青色申告のメリット 帳簿・勘定科目・複式簿記

現金主義の帳簿は、実は青色申告だけ。白色申告では現金主義はダメで、発生主義が原則。

シンプルな現金主義の帳簿、これは青色申告だけの特典です。

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現金主義の帳簿、メリットはこれ。

現金主義のメリット、帳簿が超シンプル。

青色申告だと、現金主義で簡易な帳簿が認められます。

現金主義とは、現金や銀行預金の受け渡し時点で、帳簿をつける会計処理の方法です。

現金主義だと、帳簿がとってもシンプルになります。

帳簿を現金主義にするには、青色申告を申請する、税務署へ手続きが必要です。

現金主義のメリット、青色申告特別控除10万円はOK。

白色申告のままでは、現金主義の帳簿は認められません。

現金主義で帳簿を作るための届出では、青色申告と同時に申請します。

簡易な帳簿で現金主義、それなのに、青色申告特別控除10万円が受けられるんです。

白色申告より簡単な帳簿で、青色申告できる。
そして、青色申告特別控除の10万円まで活用できるんです。

現金主義が選べる条件

3つの条件に該当すれば、現金主義の帳簿が選べます。

  1. 青色申告者
  2. 2年前の収入が300万円以下の小規模個人事業主
  3. 税務署への届け出が必要。

手続きとしては、まず税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して、青色申告の承認を受けます。

それと、「現金主義の所得計算による旨の届出書」も提出して、帳簿を現金主義にすることを届け出ます。

これらの手続きは、所得税法第67条と所得税法施行令第197条に規定されています。


これで私は青色申告しています。

帳簿が簡単ランキング

ランキング第1位は「青色申告+現金主義」です。

  1. 青色申告、簡易帳簿、現金主義、10万円控除
  2. 白色申告、簡易帳簿、(発生主義)、控除なし
  3. 青色申告、簡易帳簿、(発生主義)、10万円控除
  4. 白色申告、複式簿記、(発生主義)、控除なし
  5. 青色申告、複式簿記、(発生主義)、65万円控除

帳簿が簡単ランキング、第1位は、青色申告&現金主義の帳簿です。
その上、10万円の青色申告特別控除が受けられます。

第2位の、白色申告の帳簿では、売掛金や買掛金を使う発生主義の帳簿が原則です。
その上、白色申告なので、特別控除はなしです。

ランキング第1位、簡単でお得なのは「青色申告+現金主義」この組み合わせなんです。

現金主義のメリット裏技、年末に利益調整ができる。

現金主義の節税の裏技、「入金は翌年」

現金主義で帳簿をつけると、売上は確定しているけど、入金はまだなら、売上の会計処理はしません。
現金主義では、入金時点が、帳簿での売上とできるからです。

12月までに、商品を受け渡している取引先に、「入金は1月でいいですよ。」って言えば、売上は翌年1月時点で、会計処理できるのです。
つまり、現金主義なら年末に利益が調整できるってことです。

発生主義の場合は、12月までに商品を受け渡したら、入金がまだでも、商品受け渡し時点で、売上として会計処理しなきゃいけません。
発生主義では、利益の調整ができないんです。

仕訳の具体例、現金主義の帳簿、複式簿記との比較

  • 12月に販売した商品の代金を、翌年の1月に受け取った。

この取引の具体的な仕訳を、現金主義の帳簿と、複式簿記の帳簿で比較します。

仕訳の具体例、現金主義の簡易な帳簿

日付

勘定科目

適用

収入金額

支払金額

差引残高

1/10

売上

12月販売分の入金

50,000

230,500

この現金主義での帳簿では、売上は1月時点になります。
商品を12月に受け渡していても、売上は翌年の1月に計上していいのです。

仕訳の具体例、複式簿記の帳簿

12月の商品受け渡し時点

借方

貸方

売掛金 50,000

売上 50,000

翌年1月の代金の受け取り時点

借方

貸方

普通預金 50,000

売掛金 50,000

複式簿記では、発生主義で帳簿を作ります。
売上は、商品を受け渡した12月時点になります。
代金が入金された1月は、売上には関係なく、帳簿の仕訳だけです。

いいことばかりじゃない、現金主義の帳簿。

現金主義のデメリット、面倒でも必ず確定申告。

青色申告なので、赤字でも必ず確定申告。

現金主義では、青色申告者になっているので、利益が出ない年でも、必ず確定申告しなきゃいけません。

白色申告なら、利益がない年は、確定申告をしなくてOK。
面倒な確定申告の手間から解放されます。

現金主義のデメリット、青色申告特別控除65万円は無理です。

65万円控除が受けられない。

現金主義では、青色申告しても、青色申告特別控除65万円は無理です。
10万円の特別控除だけしか、受けられません。

たとえ、複式簿記で帳簿を作成したとしても、現金主義なら、65万円の特別控除は認められません。

まとめ 、現金主義の帳簿

  • 現金主義だと、帳簿が超シンプルで簡単になる。
  • 現金主義は、青色申告だけ。白色申告では原則NG。
  • 10万円の青色申告特別控除がOK。
  • 裏技で、年末の利益調整にも使える。

ただ、複式簿記で正規の帳簿が作れれば、それが1番メリットが多いのは間違いない事実です。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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