税金・税務署

個人事業主とサラリーマン、税金の違い5つ知ってますか?、税金の種類と支払い方法。

個人事業主と会社員では、税金の支払い方法、税金の種類に違いがあります。



個人事業主と会社員、税金の違いは?

会社から給料をもらうサラリーマンは、給料から税金を差し引かれています。
いわゆる天引きですね。
それに対して、個人事業主は、自分で確定申告して税金を支払います。

1、税金の支払い方法、会社員は年末調整。

会社員は、会社が自動的に納税してくれます。

サラリーマンは毎月給料から税金が天引きされています。
そして、年末調整で1年間の税金を計算して、納税額の過不足を調整します。
年末調整では、会社員本人は書類を会社に提出するだけで、あとは会社が納税の手続きをしてくれます。

住宅ローンの初年度や、医療費が高額になった場合などの、特別な事情がない限り、会社員には確定申告の必要はありません。
個人事業主にとっての確定申告は、サラリーマンでは実質的に年末調整に相当します。

会社員にとって税金とは、会社が年末調整で計算して、自動的に納税してくれるものなのです。


これで私は青色申告しています。

2、税金の支払い方法、個人事業主は確定申告。

個人事業主は、全て自分で計算して納税します。

個人事業主の場合は、自分で税金の金額を計算して、自分で納税の手続きをします。
事業の帳簿を作り、売上から必要経費を差し引いて、納税の基礎となる所得を計算します。

さらに、個人の事情を反映した所得控除を差し引いた確定申告書を作成して、税務署に提出。
それから、自分で税金を支払い、納税が完了します。

個人事業主にとって税金とは、自分で確定申告して、納税するものなのです。

3、個人事業主の方が、サラリーマンより、税金が有利って本当なの?

会社員には、領収書不要の「みなし必要経費」があります。

個人事業主は、事業での売り上げから、いろんな必要経費を差し引けるので、税金の面で、サラリーマンより優遇されていると、言われることがあります。

しかし、サラリーマンには、給与所得控除をいう制度があります。
この給与所得控除とは、サラリーマンにとっての必要経費のようなもの。
実際には使っていないお金を、必要経費とみなして給与収入に応じて差し引けるのです。

ちなみに、年収600万円の会社員なら、給与所得控除は174万円、年収500万円なら154万円です。

個人事業主の場合は、会社員のような「みなし必要経費」ありません。
事業で使ったお金の領収書やレシートをかき集めて保管する、そして帳簿を作って記録して、初めて必要経費として認められます。

会社員から見たら、領収書を集めたら税金が安くなる個人事業主が、羨ましく思えます。
しかし、個人事業主から見たら、領収書がなくても、使っていないお金の分まで、税金が安くなる会社員が、羨ましく思えるのです。

4、所得税の支払い、会社員は先払い、個人事業主は後払い。

個人事業主は、所得税も住民税も後払い、計画性が必要です。

会社員は、毎月の給料から、所得税の相当する金額が差し引かれています。
源泉徴収という制度です。
年末調整の前から、税額を見込みで納税しているのです。

それに対して、個人事業主は、1年間が終わり、翌年の3月までに確定申告してから、所得税を納税します。
所得税は後払いになるので、税金の分だけ資金を確保しておく必要があります。

住民税の支払いについては、会社員でも、個人事業主でも、どちらでも後払いする制度になっています。


これで私は青色申告しています。

5、個人事業主が納める税金の種類

個人事業主は、納める税金の種類がたくさんあります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • 消費税

これが個人事業主が納税する税金の種類です。
会社員の場合は、所得税と住民税だけで、事業税と消費税は納税しません。

所得税は、個人事業主が確定申告で計算して納税します。
この所得税の確定申告では、実は同時に、住民税と事業税の申告も兼ねています。

所得税は国に納める税金なので、国税を所管する税務署へ申告します。
住民税と事業税は、自治体に納める地方税なので、本来は市役所などへの申告が必要です。

しかし、税務署へ提出する確定申告書Bの第二表の中に、「住民税・事業税に関する事項」があり、この情報が税務署から市役所へ渡されて、あとは自動的に住民税と事業税の納付通知が郵送されてきます。

170205.8ev

住民税と事業税は、市役所が計算した納税額が通知書に書いてあるので、個人事業主でも自分で計算する必要はありません。

会社員の場合は、所得税は会社が計算して納税してくれます。
そして、住民税は、市役所からの納税通知が会社に届いて、会社が社員の住む市役所へ納税してくれます。
会社員本人には、会社が発行する所得税の源泉徴収票、自治体が発行する住民税の通知書が、会社から渡されます。

消費税は、売上が1,000万円を超えると、納税義務が発生します。
売上1,000万円以下の個人事業主は、納税義務が免除されるので、消費税の申告の必要はありません。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-税金・税務署

関連記事

経営セーフティ共済は、必要経費ですよ、所得控除じゃなくて。弱点あるけど上手に使う方法。

使い方によっては、個人事業主の節税の切り札になるのが、経営セーフティ共済です。私みたいな日々、収入の低下の不安を感じている個人事業主にとっては、ありがたい制度です。複式簿記の仕訳の具体例も、紹介します。

消費税の仕組み、免税・課税事業者の条件、売上1,000万円超

事業をはじめて、売上が1,000万円を超えたら、消費税を納税します。ただし、売上が1,000万以下の小規模な事業主には、消費税の納税を免除してもらえます。

所得税の仕組み、超過累進課税、所得が多いと税率が高くなる。具体例で解説

個人事業主や会社員などの個人に課税される所得税。この所得税は、課税の対象となる所得が多いほど、税率が高くなる制度になっています。これが所得税の、超過累進税率です。

消費税は、かかる?かからない?不課税取引、非課税取引、免税取引

不課税取引、非課税取引、免税取引。この3種類が消費税がかからない取引です。消費税は、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸し付けや役務の提供などの取引に、課税されます。

ホステスさんの外注は、源泉徴収の例外です。

源泉徴収義務者じゃなくても、ホステスさんの外注では、すべての個人事業主が源泉徴収をしなければいけません。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。