親に支払った家賃でも、事業の経費にできるケースがあります。
親への支払いを経費にする。個人事業主の会計処理
生計が同じ親への支払いなら、事業の経費にできません。
親とは、生計が別なら、事業の経費にできます。
個人事業主の場合は、生計を一にする親族への地代家賃などは、事業の必要経費にできません。
その代わり、生計を一にする子供から受け取った家賃は、親の方も収入とする必要はありません。
ただし、生計が別なら、父親や母親が所有する事務所の家賃でも、事業の経費にできます。
この場合は、親の方にとっては収入となるので、その収入は確定申告して課税されることになります。
判断基準は生計が同じか別か。
同居親族なら、生計が同じで、事業の経費にできません。
個人事業主が、父親個人の所有する不動産を借りる場合には、生計を一にするかが、必要経費にできる判断基準になります。
「個人事業主」対「親個人」は、生計が判断基準ってことです。
父親や母親と同居していれば、生計を一にする状態に該当します。
また、別居していても、単身赴任の場合や、仕送りをしている場合などは、生計を一にすると判断されます。
生計が別の状態とは、別居して経済的に独立している場合です。
また、同居していても2世帯住宅などで、完全にお互いが経済的に独立している場合は、生計が別と判断されることがあります。
たとえ親子でも、生計が別で、事業の経費とするなら、賃貸の契約書を作成しておきます。
親の会社名義の不動産の場合は?
親の会社が所有する事務所の家賃は必要経費にできるか?
親の会社への支払いだと、全額が事業の経費にできます。
父親と生計を一にする場合でも、父親が経営する会社が所有する不動産であれば、個人事業主の事業の必要経費にできます。
「個人事業主」対「親個人」の場合は、生計の状態が判断基準でした。
しかし、会社名義の不動産だと、判断基準が変わります。
「個人事業主」対「親の会社」だと、生計の状態に関わらず、全ての支払いが、事業の必要経費にできるんです。
もちろん、家賃を受け取る親の会社にとっては、受け取る賃貸料は収入となります。
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法人を設立した場合は?
法人成りすると、親個人が所有する事務所の家賃はどうなる?
法人では、父親個人の所有でも、生計にかかわらず、法人の経費にできます。
法人を設立して、個人事業主から会社経営者となった場合も、条件が変わります。
生計の状態は関係なく、同居する父親や母親の個人名義の不動産であっても、全て法人の必要経費にすることができます。
「法人・会社」対「親個人」は、生計の状態に関わらず、事業の必要経費にできます。
この場合、家賃を受け取る親個人は、賃貸料が収入になります。
もちろん、父親が経営する会社名義の不動産でもOKです。
「法人・会社」対「親の会社」も、生計の状態に関わらず、事業の必要経費にできます。
親子で、それぞれ別の会社を経営していれば、事務所を貸しあい、どちらも必要経費にするなんてことが可能です。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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これで私は青色申告しています。
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