個人事業主の固定資産取得と減価償却、仕訳と台帳の具体例です。
固定資産を購入した時の、仕訳と台帳登録
10万円以上の資産を購入した時は、帳簿の仕訳と、固定資産台帳への登録。
購入価額が10万円以上の固定資産を購入した時には、まず購入の仕訳をします。
そして、その購入した資産を固定資産台帳に登録します。
固定資産台帳には、償却方法、耐用年数、事業での使用割合などを登録し、これらの内容から減価償却費を計算して、毎年の経費にしていきます。
個人事業主の青色申告決算書には、資産の部に、6つの固定資産の勘定科目があります。
- 建物
- 建物附属設備
- 機械装置
- 車両運搬具
- 工具器具備品
- 土地
この6つ以外の、構築物や、無形固定資産の借地権などの勘定科目を使う時には、自分で勘定科目を追加します。
固定資産は資産の部の勘定科目なので、固定資産を購入しても、費用にはなりません。
固定資産は、費用の部の減価償却費として仕訳した時に、費用にできます。
固定資産は、台帳を作成して管理します。
固定資産台帳とは、保有している固定資産を管理し、毎年の減価償却費を計算するための台帳です。
この固定資産台帳の登録内容をもとに、青色申告決算書の3ページで、減価償却費の計算を行います。
固定資産台帳には、法定の様式はありませんが、青色申告決算書で、減価償却費が計算できるための項目が、最低限は必要です。
まずは、青色申告決算書の3ページにある項目で、固定資産台帳を作りましょう。
会計アプリを使えば、画面の通りに入力すれば簡単に固定資産台帳を作れますよ。
これで私は青色申告しています。
減価償却費の計算、青色申告決算書3ページ
青色申告決算書の3ページの様式です。

- 減価償却資産の名称
- 面積または数量
- 取得年月
- 取得価額
- 償却の基礎になる金額
- 償却方法
- 耐用年数
- 償却率
- 本年中の償却期間
- 本年中の普通償却費
- 割増(特別)償却費
- 本年分の償却費合計
- 事業専用割合
- 本年分の必要経費算入額
- 未償却残高(期末残高)
- 摘要
この16項目が、青色申告決算書で減価償却費を計算するのに必要になります。
減価償却の計算の具体例と、固定資産台帳への登録の具体例を紹介します。
具体例1、12万円でパソコン購入、定額法で減価償却
12万円のパソコンを、事業用の現金で購入して、定額法で減価償却する具体例です。
具体例1、帳簿の仕訳
借方 |
貸方 |
---|---|
工具器具備品 120,000 |
現金 120,000 |
- 資産の部、工具器具備品が増えた。
- 資産の部、現金が減った。
10万円以上のパソコンは、資産の部の「工具器具備品」の勘定科目を使います。
左の借方に「工具器具備品」の勘定科目、右の貸方に「現金」の勘定科目です。
事業割合にかかわらず、購入金額の全額を「工具器具備品」で会計処理して構いません。
減価償却費の計算の時点で、事業割合だけが、費用になります。
この工具器具備品は、資産の部なので、この時点では、費用になりません。
この仕訳では、現金と固定資産が、入れ替わっただけです。
パソコンの金額が10万円未満なら消耗品費で、固定資産になりません。
ちなみに、10万円の金額の基準は、税込会計方式の事業主は、消費税込みの金額で判断します。
通常の費用は仕訳して帳簿に記録したら、ここで終わりですが、固定資産の場合は、もう一つ固定資産台帳への登録があります。
具体例1、固定資産台帳への登録
この具体例での、固定資産台帳への登録内容です。
- 勘定科目、工具器具備品
- 減価償却資産の名称、パソコン
- 面積または数量、1台
- 取得年月、今年5月
- 取得価額、120,000円
- 償却の基礎になる金額、120,000円
- 償却方法、定額法
- 耐用年数、4年
- 事業専用割合、90%
固定資産の勘定科目は、購入の仕訳をした「工具器具備品」です。
資産の名前は、「パソコン」で構いません。パソコンを何台か持っているなら、機種名などの名前をつけます。
取得日は購入した日で、ここでは今年の5月とします。取得価格は12万円、数量は1台です。
償却の基礎となる金額は、取得価額と同額です。
ここは平成19年3月以前に取得した固定資産の場合だけ、取得価額の90%の金額とします。
償却方法は、個人事業主の場合は、基本的に定額法になります。
毎年の一定の金額で減価償却していきます。
ただし、20万円未満なら3ヶ年の一括償却、30万円未満なら即時償却の特例を使うこともできます。
そして、事前に税務署へ届け出をしていれば、定率法も使えます。
ここでは、定額法の具体例を紹介します。
耐用年数は、パソコン場合は4年です。
税務署から送られてくる青色申告書の書き方に、いろんな固定資産の耐用年数が書いています。
それと、事業で使用する割合も、固定資産台帳への登録します。
家事按分して、減価償却費の事業割合だけが、事業の経費にできます。
ここでは、事業割合を90%にします。
具体例1、今年の減価償却費の計算
ここまでの条件で、今年の減価償却費を計算します。
- 償却率、0.250
- 本年中の償却期間、12か月のうち8か月
耐用年数は4年なので、1年の償却率は0.250です。
1年の償却率は、税務署が配布している青色申告決算書の書き方に一覧表があります。
取得年月が5月なので、1月から4月までの4ヶ月間は、減価償却の期間から除外します。
そのため、減価償却の期間は8ヶ月となります。
取得日が1日でも30日でも、減価償却費は、月単位で計算します。
<計算式>
(取得価格)x(償却率)x(使用月数)÷(12ヶ月)
=120,000 x 0.250 x 8 ÷ 12
=20,000
事業割合は、90%なので、
今年の減価償却費は「18,000円」です。
借方 |
貸方 |
---|---|
減価償却費 18,000円 |
工具器具備品 20,000 |
12月31日時点で、決算整理として、このように仕訳します。
ただし、会計アプリで固定資産台帳に登録さえしておけば、決算整理のこの仕訳は、アプリが自動的にしてくれます
もちろん、翌年度以降の決算整理も自動的です。
会計アプリを使えば、減価償却費の仕訳も簡単ですね。
翌年以降の減価償却費の計算例
48ヶ月で減価償却して、購入費用の12万円を経費にします。
- 1年目の減価償却費は、18,000円(8ヶ月分)
- 2年目の減価償却費は、27,000円(12ヶ月分)
- 3年目の減価償却費は、27,000円(12ヶ月分)
- 4年目の減価償却費は、27,000円(12ヶ月分)
- 5年目の減価償却費は、8,999円 (4ヶ月分)
耐用年数が4年なので、最後の5年目は、1月から4月の4ヶ月間だけ原価償却費が発生します。
最終的な帳簿価格は備忘価額の1円とします。
これで私は青色申告しています。
具体例2、償却の特例、20万円未満の一括償却資産
12万円のパソコンを購入して、20万円未満の一括償却資産制度の特例で、減価償却する具体例です。
具体例2、一括償却資産制度
20万円未満であれば、償却方法を一括償却にすることもできます。
12万円で購入したパソコンを、一括償却資産の特例を選んで、減価償却する場合の具体例です。
一括償却とは、20万円未満で取得した固定資産を、耐用年数にかかわらず、3カ年で償却する制度です。
1年目、2年目、3年目で三分の一ずつ減価償却していきます。
1年目は、たとえ12月31日に取得した固定資産でも、取得金額の三分の一を減価償却費として経費にできます。
この一括償却では、備忘価額の1円は不要で、最終的な帳簿価額は0円です。
また、一括償却をする固定資産は、固定資産税の課税対象にならないことも、この制度のメリットの一つです。
具体例2、一括償却の帳簿の仕訳
購入時点の帳簿の仕訳は、通常の定額法での仕訳と、一括償却の特例も同じです。
借方 |
貸方 |
---|---|
工具器具備品 120,000 |
現金 120,000 |
具体例2、一括償却の固定資産台帳への登録
一括償却の特例での、固定資産台帳への登録内容です。
- 勘定科目、工具器具備品
- 減価償却資産の名称、パソコン
- 面積または数量、1台
- 取得年月、今年5月
- 取得価額、120,000円
- 償却の基礎になる金額、120,000円
- 償却方法、「一括償却」
- 耐用年数、ー
- 事業専用割合、90%
具体例2、一括償却の今年の減価償却費の計算
ここまでの条件で、今年の減価償却費を計算します。
減価償却費の計算
(取得価格)÷3
=120,000 ÷ 3
=40,000
事業割合は、90%なので、今年の減価償却費は「36,000円」です。
借方 |
貸方 |
---|---|
減価償却費 36,000円 |
工具器具備品 40,000 |
定額法では、1年目の減価償却費は18,000円だったので、一括償却を選ぶと、36,000円と2倍の金額を経費にできることになります。
一括償却制度は、利益が多く出た年の、税金を抑えたいときに、活用できる制度です。
一括償却の翌年以降の減価償却費の計算
1年目の減価償却費は、36,000円
2年目の減価償却費は、36,000円
3年目の減価償却費は、36,000円
このように、一括償却資産制度では、3カ年で同じ金額の減価償却費を計上していきます。
この一括償却では、備忘価額の1円は不要で、最終的な帳簿価額は0円まで減価償却します。
これで私は青色申告しています。
具体例3、償却の特例、30万円未満の即時償却
12万円のパソコンを購入して、即時償却する特例制度で減価償却する具体例です。
具体例3、少額減価償却資産の特例
30万円未満の固定資産税は、その年に全額を即時償却できる特例制度があります。
青色申告をする個人事業主なら、この制度を利用できます。
この即時償却制度の正式名称は「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」と言い、租税特別措置法の第28条の2で規定されています。
この即時償却制度を利用できるのは、年間の資産購入金額が300万円以下です。
300万円を超える金額については、この即時償却の制度は使えません。
取得価額をその年に全額償却できるので、最終的な帳簿の残存価額は0円で、備忘価額の1円は不要です。
この即時償却制度の「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」は、国税の所得税に対する特例で、地方税の固定資産税には、適用されません。そのため固定資産税の計算上では、通常の帳簿価額で計算されます。
注意しましょう。
具体例3、即時償却の帳簿の仕訳
購入時点の帳簿の仕訳は、通常の定額法での仕訳と、即時償却の特例も同じです。
借方 |
貸方 |
---|---|
工具器具備品 120,000 |
現金 120,000 |
具体例3、即時償却の固定資産台帳への登録
即時償却の特例での、固定資産台帳への登録内容です。
- 勘定科目、工具器具備品
- 減価償却資産の名称、パソコン
- 面積または数量、1台
- 取得年月、今年5月
- 取得価額、120,000円
- 償却の基礎になる金額、120,000円
- 償却方法、「即時償却」
- 耐用年数、ー
- 事業専用割合、90%
具体例3、即時償却の今年の減価償却費の計算
ここまでの条件で、今年の減価償却費を計算します。
この具体例での、今年の減価償却費の計算は、
(取得価格) x (事業専用割合)
=120,000 x 0.9
=108,000円
借方 |
貸方 |
---|---|
減価償却費 108,000円 |
工具器具備品 120,000 |
今年の経費が、定額法なら18,000円、一括償却なら36,000円、即時償却なら108,000円です。
即時償却制度だと、圧倒的な金額を一気に減価償却費として、経費にできちゃいます。
即時償却では、最終的な帳簿の残存価額は0円です。
利益が多い年の節税対策は、この即時償却制度を活用するのが、一番効率的です。
12月になって、駆け込みで固定資産を購入しても、30万円未満の資産であれば、この即時償却制度が使えますよ。
これで私は青色申告しています。
具体例4、自動車を180万円で購入、定額法で減価償却
180万円の自動車を、定額法で減価償却する具体例です。
具体例4、帳簿の仕訳
- 自動車を予約・注文して、手付金30万円を、事業用の現金で支払う。
- 自動車が納車され、事業で使い始める。
- 翌月に残金150万円を、事業用口座から振り込む。
この具体例では、仕訳が3段階になります。
借方 |
貸方 |
---|---|
前払金 300,000 |
現金 300,000 |
車両運搬具 1800,000 |
前払金 300,000 |
未払金 1500,000 |
普通預金 1500,000 |
1、手付金を払った時
・資産の部、前払金が増えた。
・資産の部、現金が減った。
左の借方には前払金の勘定科目、右の貸方に現金の勘定科目です。
この時の仕訳では、まだ固定資産を取得していません。
2、納車の時
・資産の部、車両運搬具が増えた。
・資産の部、前払金が減った。
・負債の部、未払金が増えた。
左の借方には車両運搬具の勘定科目、右の貸方に前払金と未払金の勘定科目です。
この時点が、固定資産の取得日になります。
前払金が解消され、残金が未払金として負債になります。
3、残金を振り込んだ時
・負債の部、未払金が減った。
・資産の部、普通預金が減った。
左の借方には未払金の勘定科目、右の貸方に普通預金の勘定科目です。
この仕訳で、未払金の負債が清算されます。
具体例4、固定資産台帳への登録
自動車を180万円で購入した時の、固定資産台帳への登録内容です。
- 勘定科目、車両運搬具
- 減価償却資産の名称、自動車
- 面積または数量、1台
- 取得年月、今年10月
- 取得価額、1,800,000円
- 償却の基礎になる金額、1,800,000円
- 償却方法、定額法
- 耐用年数、6年
- 事業専用割合、50%
固定資産の勘定科目は、自動車の場合「車両運搬具」です。
取得日は購入した日で、ここでは今年の10月とします。
取得価格は180万円、数量は1台です。
償却の基礎となる金額は、取得価額と同額です。
ここは平成19年3月以前に取得した固定資産の場合だけ、取得価額の90%の金額とします。
取得価格が180万円なので、償却方法は、定額法です。
税務署に定率法の事前届けをしている場合は、定率法になります。
耐用年数は、自動車は6年です。
軽自動車の耐用年数が4年です。
税務署から送られてくる青色申告書の書き方に、いろんな固定資産の耐用年数が書いています。
ここでは、事業割合を50%にします。
具体例4、今年の減価償却費の計算
ここまでの条件で、今年の減価償却費を計算します。
- 償却率、0.167
- 本年中の償却期間、12か月のうち3か月
耐用年数は6年なので、1年の償却率は0.167です。
1年の償却率は、税務署が配布している青色申告決算書の書き方に一覧表があります。
取得年月が10月なので、1月から9月までの9ヶ月間は、減価償却の期間から除外し、今年の償却期間は3ヶ月です。
減価償却費は、取得日が1日でも30日でも、月単位で計算します。
<計算式>
(取得価格)x(償却率)x(使用月数)÷(12ヶ月)
=1,800,000 x 0.167 x 3 ÷ 12
=75,150
事業割合は、50%なので、今年の減価償却費は「37,575円」です。
借方 |
貸方 |
---|---|
減価償却費 37,575円 |
車両運搬具 75,150 |
翌年以降の減価償却費の計算例
法定耐用年数は6年、72ヶ月で減価償却します。
- 1年目の減価償却費は、37,575円(3ヶ月分)
- 2年目の減価償却費は、150,300円(12ヶ月分)
- 3年目の減価償却費は、150,300円(12ヶ月分)
- 4年目の減価償却費は、150,300円(12ヶ月分)
- 5年目の減価償却費は、150,300円(12ヶ月分)
- 6年目の減価償却費は、150,300円(12ヶ月分)
- 7年目の減価償却費は、110,925円 (9ヶ月分)
耐用年数が6年なので、最後の7年目は、1月から9月の9ヶ月間だけ原価償却費が発生し、最終的な帳簿価格が1円となります。
1年目から6年目で、事業割合の按分前の減価償却費の累計が、1,578,150円なので、残りの221,849円を家事按分して、7年目の減価償却費は110,925円になります。
これで私は青色申告しています。
定額法と定率法、償却方法の違い。
小規模な個人事業主は、償却方法は定額法を使いましょう。
定額法とは、毎年一定の金額で減価償却費を計算する方法です。
個人事業主の青色申告では、この定額法が原則です。
税務署に事前に届出をすれば、定率法を選ぶこともできます。
定率法は、毎年一定の割合で減価償却費を計算する方法です。
定率法では、定額法に比べて、最初の方の年の減価償却費が多くなる特徴があります。
大企業などでは、一括償却や即時償却の特例制度の対象外なので、早期に減価償却したい場合は、定率法を選択します。
しかし、小規模な個人事業主であれば、一括償却や即時償却の特例制度が、選択可能です。
特例制度によって、早期に減価償却することが可能なので、定率法を選ぶ必要性は、あまりありません。
小規模な個人事業主は、償却方法は定額法を使いましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?