青色申告・確定申告 帳簿・勘定科目・複式簿記

白色申告の帳簿は、お小遣い帳程度でOK。

白色申告の帳簿は、お小遣い帳と同じ程度で大丈夫です。

白色申告の帳簿は簡単です。

日付と内容、金額と相手先、そして残高を記入。
これに領収書をまとめて保存しておけば、白色申告の帳簿はこれで十分です。

ただ、簡単アプリを使って複式簿記にすれば、すぐに青色申告の帳簿に変更できます。

白色申告の帳簿は、こんなものです。

使ったお金、もらったお金、これを日付通りに書いて残高を記録する。

  • 3月10日、売上10,000 A社 残高450,000
  • 3月13日、消耗品-5,000 スーパーB 残高445,000
  • 3月14日、通信費-12,000 携帯会社C 残高433,000
  • 3月15日、売上13,000 D社 残高446,000

日付と内容、金額と相手先、そして残高を記入します。
これに領収書をまとめて保存しておけば、白色申告の帳簿はこれで十分です。

簡単な帳簿は、現時点での利益・損失がいくらか、わかりやすいのが特徴です。
確定申告の時に、売上、消耗品、通信費などを、それぞれ集計して、白色申告用の収支内訳書に記入し、確定申告書を作成するだけです。

残念ですが、白色申告でも、帳簿の保存義務があります。

帳簿の保存義務は、白色申告でも、青色申告でも、結局は同じです。

白色申告でも、原則、帳簿は7年間、領収書などは5年間保存になります。

平成25年までは、白色申告の帳簿保存義務は、所得が300万円を超える人だけでした。
平成26年以降からは、白色申告をする全ての人に帳簿の保存義務があります。

帳簿の保存義務がなかった昔は、白色申告はすごく有利な制度でした。
何も証拠書類がなくでもOKで、何でも経費にして節税できちゃう制度だったんです。

今では、白色申告でも帳簿の保存が義務付けられため、白色申告と青色申告との手間の差が少なくなりました。


これで私は青色申告しています。

白色申告と青色申告、今では手間がかわらない。

昔は会計アプリがなかったので、青色申告は大変でした。

証拠書類がない経費は、税務署の調査で、あっさりと却下され否認されます。
これじゃ白色申告のメリットは、全くありません。
ちょっとだけ手間が増えても、青色申告を選ぶ人が増えたのは、そのためです。

それと、会計アプリが、低価格になって普及したことも、青色申告を選ぶ人が増えた理由です。
昔は、会計アプリは、高くて初心者には、ちょっと手が届かなかったんです。
今は、いい時代になりました。

白色申告の帳簿を、アプリに入力して簡単に複式簿記に変える。
そうするだけで、青色申告ができちゃいます。
青色申告なら、もっと節税ができますよ。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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