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経費にできない?、仕事用のスーツ、靴、メガネ。個人事業主の会計処理。

条件は限られますが、仕事用の服を、事業の経費にするテクニックを紹介します。

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個人事業主の会計処理、衣服やスーツは経費にできる?

衣服は、基本的に事業の必要経費にできません。

プラーベートでも身につけられる衣服などは、個人事業主の場合、通常では事業の経費にできません。

残念ですが、たとえ仕事だけのために買った衣服でも、税務署は事業の経費と認めてくれないのです。

普段の生活では、スーツなんて着る必要がない個人事業主は多いはずです。
そんな人が、どうしても仕事上で必要になって購入したスーツ、これが事業の必要経費にできないのです。

なんだか変な話ですよね、仕事で使うから買った服なのに…

根拠は、仕事以外のプライベートでも使えるから。

たとえ仕事専用のスーツであっても、税務署は事業の経費として認めてくれません。
これは男性でも、女性でも、同じこと。

スーツは、仕事以外のプライベートでも着ることができる、これが事業の経費にできない理由です。

せめて家事按分して、一定の割合を経費にさせてくれてもいいと思いますが、厳しいですよね。

身に付ける物は原則NG。靴や財布、アクセサリー、メガネ。

仕事の作業用のメガネ、これもダメ。

仕事で細かい作業をする時にだけ使うメガネ、これも経費として認められません。

メガネは、仕事以外の日常生活でも使用できるからです。
仕事で小さな文字を読むために使う老眼鏡、これも普段の生活で新聞を読む時にも使えてしまいます。

スーツだけじゃなく、バッグや靴、財布、アクセサリー、メガネ。
これらの身に付けるものは、残念ですが、原則として、個人事業主の事業の経費にできません。

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制服や作業着、営業用コスプレなら、事業の経費にできます。

個人事業主でも、制服や作業着なら、事業の経費にすることができます。

まず、営業キャンペーンなどで使うコスプレ、着ぐるみのコスチュームのように、普段の生活で着ることがありえない衣装なら、事業の経費にしても問題ありません。

ただ、普通のスポーツ用のジャージを仕事の作業着として使っても、普段着のジャージと区別がつかないので、税務署は作業着と認めてくれません。
また、無地の事務服も、屋号や商品名などのプリントがないと、制服として認められません。


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衣服を経費にできるポイントは?

経費にできるポイントは、プリントと刺繍です。

ショップ経営などの接客業では、あえて、個人事業の屋号や商品名を大きくプリントした、制服、ジャンパー、エプロン、作業着などを作れば、事業の経費にすることができます。

  • Tシャツ
  • ポロシャツ
  • トレーナー
  • ジャンパー

同じポロシャツでも、無地のままなら事業の経費NGで、ショップの名前を大きくプリントや刺繍すれば、事業の経費にできるんです。

仕事専用だと一目でわかれば、事業の経費にできます。

制服や作業着には、屋号やショップの名前をプリントや刺繍して、仕事専用だと一目でわかるようにしておきましょう。

ただ、スーツの場合は、商品名などの大きなプリントがあると、プライベートでは、ちょっと着る気になれないですよね。

主婦の私も、学校行事などで着るスーツに、仕事のプリントがあると、ちょっと着る気になれないです…

シャツの費用だけじゃ、節税効果はちょっとだけ。

事務所内で仕事をするだけの業種であれば、着るものを事業の経費にすることは、難しいです。

法人であれば、会社名やロゴが入っている制服や作業着がありますが、小規模な個人事業主が仕事専用の制服を作ることは滅多にないはずです。たとえ、作ったとしても人数が少ないので枚数も少なく、節税金額も少なくなります。

高額なスーツが経費にできれば、節税効果も大きいですが、残念ですがプリントしたポロシャツだけでは安価なので、節税効果はちょっとだけです。

税務署に対して、普通のスーツを仕事専用だと主張することも、不可能ではありません。
ネットの情報でも、書籍の情報でも、仕事で使うのであれば、なんでも経費と主張するという税理士さんの意見もあります。
しかし、仕事以外でも着れるので、ダメという税務署の指摘も、その通りです。
つまり、普通のスーツが経費にできるかは、グレーゾーンってことです。

ただ、私たち納税者や税理士がいろんな意見を言っても、最終的には所轄の税務署の見解や、裁判での司法判断が優先されます。

勝ち目の少ない無駄な争いは避けて、他で経費を増やして節税した方が、確実に労力が省けますよ。


これで私は青色申告しています。


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