青色申告決算書の2ページ、給与の内訳の書き方です。
「給与賃金の内訳」と「専従者給与の内訳」、青色申告決算書2ページ
家族従業員と、一般の従業員を使い分けます。
従業員に給与を支払った場合に記入するのが、青色申告決算書の2ページ、「給与賃金の内訳」と「専従者給与の内訳」です。
具体例で、丁寧に説明します。
金額に注意が必要で、失敗例も紹介します。
どちらも給与支払いの内訳を記入する欄ですが、家族以外の一般従業員と、家族従業員とを、使い分けます。
- 一般の従業員は、「給与賃金の内訳」
- 青色事業専従者は、「専従者給与の内訳」
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給料賃金、青色申告決算書の勘定科目
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専従者給与、青色申告決算書の勘定科目
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青色事業専従者の条件、家族への給料を経費に。認められる条件
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記入例とポイント、青色事業専従者給与に関する届出書。画像で具体的に丁寧に
「給与賃金の内訳」欄の書き方
一般の従業員への給与の内訳です。
「氏名」「年齢」「従事月数」の項目
給与を支払った従業員の氏名と年齢、働いた月数を記入します。
多くの従業員に給与を支払った場合は、支払い金額の多い人は個別に記入して、支払い金額の少ない人は、「その他( 人分)」に、まとめて記入します。
「支給額」の「給料賃金」「賞与」「合計」の項目
「給料賃金」には、毎月の給料として支払った金額の1年間の合計を記入します。
アルバイトのような日雇い契約の場合は、時給や日給として支払った年間の合計が「給料賃金」になります。
定期的に支給する扶養手当なども、この給料賃金に含めます。
ただし、通勤手当は、非課税の手当になるので、定期的に支給していても、この給料賃金には含めません。
「賞与」には、臨時に支給した金額を記入します。
正社員であれば、いわゆるボーナスです。
それ以外にも、住宅手当など、不定期に支給する手当があれば、賞与に含めます。
ただし、不定期に支給する出張の日当は、非課税の手当なので、この賞与には含めません。
アルバイトでも、月給、日給、時給など、決まった金額以外の、祝い金、繁忙手当、報奨金などの名目で支給される賃金は、賞与になります。
支給額の「合計」には、「給料賃金」と「賞与」の合計額を記入します。
「所得税と復興特別所得税の源泉徴収税額」の項目
従業員への支払いの時に、給与や賞与から天引きした源泉徴収した税額を記入します。
12月まで働いていた従業員の場合は、年末調整した後の、税額を記入します。
人を雇用して給与を支払えば、源泉徴収義務者になります。
一定額以上の賃金を支払う場合は、従業員の所得税を源泉徴収して納税することが、支払う雇用者に義務付けられます。
「延べ従事月数」の項目
それそれの従業員の従事月数を足し合わせた、合計を記入します。
青色申告書1ページ、損益計算書「給与賃金(20)」へ転記する。
合計金額を、青色申告決算書1ページの損益計算書へ転記します。
青色申告決算書1ページ、損益計算書の経費の欄「給与賃金(20)」へ、従業員への支給額の合計金額を書き写します。
これで私は青色申告しています。
「専従者給与の内訳」欄の書き方
家族従業員である専従者への給与の内訳です。
「続柄」の項目
「専従者給与の内訳」欄では、「続柄」の項目を記入します。
妻、子、父、母などの、続柄を書きます。
この続柄は、家族従業員だけで、一般の従業員の「給与賃金の内訳」欄にはない項目です。
「続柄」以外の項目
続柄以外の「従事月数」や「支給額」、「源泉徴収税額」の項目の記入は、すべて一般の従業員の「給与賃金の内訳」欄と同じ書き方です。
青色申告書1ページ、損益計算書「専従者給与(38)」へ転記する。
青色申告決算書1ページ、損益計算書の「専従者給与(38)」へ、専従者への支給額の合計金額を書き写します。
「専従者給与(38)」は、損益計算書の各種引当金・準備金等の繰入額等の欄にあります。
ここに注意。専従者に支払う金額には上限があります。
専従者給与は、上限を超えると、経費にできません。注意が必要です。
専従者給与で、必要経費にできるのは、「青色事業専従者給与に関する届出書」で記入した、「月額の給料」と「賞与」が上限となります。
届出書の上限を超えて支払った、専従者への「給料」と「賞与」は、必要経費にできません。
給与の支払いの前には、届出書の上限を必ず確認しておきましょう。
もし、届出書の上限を超える給与を支給して、青色申告決算書に経費として記入しても、後から税務署から修正されられるだけです。
具体例、専従者給与が上限額を超えた失敗例
例えば、届出書の内容が次の場合、
- 月額の給料、10万円。(年額120万円)
- 賞与を20万円を2回。(年額40万円)
実際に専従者へ支払った金額が、給料100万円、賞与60万円であれば、賞与の金額が上限の40万円を超えてしまいます。
合計の年額は160万円で届出書の範囲内ですが、賞与は40万円しか、経費として認められません。
そのため、給料100万円、賞与40万円の合計140万円しか経費に認められず、この「専従者給与の内訳」欄にも、給料100万円、賞与40万円と書くことになります。
賞与と支給した60万円のうち、40万円は経費になり、20万円は単なる事業主貸として経費にできないのです。
給料として120万円、賞与として40万円を支給して、この「専従者給与の内訳」欄に書いておけば、当然、合計の160万円の全額が経費にできます。
この「専従者給与の内訳」欄を記入する時には、「青色事業専従者給与に関する届出書」で記入した、「月額の給料」と「賞与」の上限金額を、しっかり確認しておきましょう。
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給料賃金、青色申告決算書の勘定科目
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専従者給与、青色申告決算書の勘定科目
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青色事業専従者の条件、家族への給料を経費に。認められる条件
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記入例とポイント、青色事業専従者給与に関する届出書。画像で具体的に丁寧に
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?