扶養を活用

Q&A、青色申告の妻の利益がいくらまで、夫の配偶者控除OK?

税金の扶養、社会保険の扶養、2つの扶養があります。

質問。夫の配偶者控除は受けられますか?

  • 夫が会社員
  • 妻が個人事業主で青色申告

この場合、妻の事業での利益がいくらまで、夫の配偶者控除が受けられますか?

答え。夫の配偶者控除、青色申告なら年間103万円です。

所得税の配偶者控除とは、いわゆる税金の扶養のことです。

妻の事業での利益が、年間103万円まで配偶者控除に入れます。
基礎控除38万円+青色申告特別控除65万円、合計103万円です。

もし、青色申告ではなく、白色申告の場合は、基礎控除だけの38万円が配偶者控除の範囲です。

妻が事業ではなく、パートなどの給与の場合は、年間103万円まで、配偶者控除にはいれます。
基礎控除38万円+給与所得控除65万円、合計103万円です。

青色申告特別控除と、給与所得控除は、65万円で同じ金額です。
そのため、自営業の事業でも、雇用される給与でも、同じ金額103万円が基準となります。

この所得税の扶養は、所得税法という法律で決められています。


これで私は青色申告しています。

社会保険の扶養の場合は?

健康保険と年金の扶養が、社会保険の扶養です。

社会保険の扶養は、税金の扶養とは、別の制度です。

社会保険の扶養に入れば、保険料の支払いはゼロで、健康保険が適用されて、将来の年金が受け取れます。
専業主婦などを優遇する、圧倒的に有利な制度です。

夫の税金の配偶者控除は、青色申告でお得になりますが、社会保険の扶養は、青色申告でも白色申告でも、同じ基準です。

妻が健康保険と年金で、会社員の夫の扶養に入る場合は、年間の収入が130万円の範囲が基準となります。

  • 給与所得の場合は、年間の給与総額が130万円。
  • 事業所得の場合は、年間の利益が130万円です。

ただし、この社会保険の扶養で認められる事業での費用は、限定されたものだけになります。
確定申告では認められる費用の多くが、社会保険の扶養では認められないので注意しましょう。
細かい費用認定の基準は、夫の健康保険組合に確認しましょう。

この社会保険の扶養の基準となる130万円の金額は、厚生省の通達で決められています。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

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会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


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