このテクニックで、なんと事業税が非課税です。
事業税の仕組み、よくわからない事業税の業種
事業税の仕組みです。
個人事業主の事業所得が290万円を超えると課税されるのが、事業税です。
事業税とは、事業所得に対して、課税される地方税です。法人でも、個人事業主にも、事業税は課税されます。
この事業税は、個人事業主の場合、多くの業種で「税率5%」です。しかし、業種によっては「非課税」にできます。
- 290万円を超える事業所得に課税
- 多くの業種で税率は5%
- 税率が3%や4%の業種もある。
- 指定業種以外だと非課税になる。
開業届出書の職業欄で、事業税が非課税に?
個人事業を始めるときに税務署に提出する書類が、個人事業の開業届出書です。
この開業届出書の、職業欄の書き方次第で、事業税の税率が変わってきます。
作家、漫画家、画家、音楽家などの芸術家系統であれば、事業税が非課税なんです。
フリーランスのライターなら、文筆業で登録すれば、事業税が非課税になります。
事業税の計算方法、個人事業主の場合
収入から必要経費を差し引いた所得が、290万円を超えると、事業所得が課税されます。
この事業税の計算方法は、所得税とほとんど同じですが、対象となる控除の種類は大きく違います。
<事業税の計算式>
- (売上)ー(経費)ー(控除)=(事業税の課税所得)
- (課税所得)x(税率)=(事業税額)
事業税の計算で、収入から差し引けるのは、必要経費の他に、次の3つの控除です。
<事業税の3つの控除>
- 1、事業主控除が一律290万円
- 2、専従者給与・控除
- 3、赤字の繰越控除(3年間)
この3つを差し引いた金額に、税率をかけたら、事業税の納税金額です。
所得税と事業税の計算では、控除の対象が違います。
<事業税の計算では適用外となる控除>
- 青色申告特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除、など
事業税の計算では、所得税で控除される青色申告特別控除や基礎控除、扶養控除などは、適用されません。
事業税の納税方法
税務署で所得税の確定申告、それで事業税もOK。
所得税の確定申告を税務署で行えば、自動的に地方税である、住民税と事業税が計算されます。特別な手続きは必要ありません。
税務署で確定申告をしていれば、8月と11月に、事業税の納付書が、都道府県から届きます。
事業税の支払いは、事業の経費にできる。
納付した事業税の支払いは、事業の必要経費にできます。
事業税の支払いは事業の経費にできますが、所得税、住民税は、事業の経費にできません。
- 事業税、事業の必要経費OK。
- 所得税、事業主の個人的な支払い、経費NG。
- 住民税、事業主の個人的な支払い、経費NG。
事業税の支払いは、租税公課の勘定科目で、忘れずに経費の処理をしましょう。
租税公課、青色申告決算書の勘定科目 |
事業税の税率と指定業種
事業税の最大の特徴が、この指定業種です。
- 多くの業種で税率は5%
- 税率が3%や4%の業種もある。
- 指定業種以外だと非課税になる。
事業税の税率は多くの業種で5%ですが、非課税になる業種もあります。
事業税の指定業種
事業税は「地方税法」という法律で定められた税金です。
地方税法の法律の中に、事業税の税率を決める業種の一覧があります。
その指定業種の種類によって、3%〜5%に税率が決められています。
たとえば、農業や林業は、事業税がかからない、非課税の代表的な業種です。
ただし、畜産業や水産業は、第二種事業として、4%の事業税が課税されます。
この地方税法の中で、指定のない業種だと、事業税を課税する根拠がないので、事業税が非課税になるのです。
つまり、法律に書いてない業種だと、事業税を払わなくてOK。
よくわからない、曖昧な事業税の指定業種の線引き
デザイナー、イラストレーターは課税ですが、画家なら非課税になります。
街の写真屋さんは、依頼を受けて撮影するので課税ですが、フリーランスのカメラマンなら、非課税になります。
文章を書く仕事を、請負業で登録すると課税ですが、フリーランスのライターが文筆業で登録すると、非課税になります。
翻訳家などは、都道府県によって、課税と非課税の判断が分かれているとのこと。
これじゃ、まったく基準がよくわかりません。
インターネット系の職種は、事業税が非課税になる可能性もあります。
ただし、転売では物品販売業に指定されて、非課税は絶対無理ですし、アフィリエイトも広告業にされちゃうので、事業税は非課税にはなりません。
事業税を非課税にする方法、自分を信じて主張してみる。
基準が曖昧、自分の主張をしてみよう。
基準がよくわからない事業税の業種ですが、非課税になる業種で登録できた方が、確実に節税できます。
このことを知らずに、開業届出書を書くと、確実に税金を払わされ損します。
- 文章を書く仕事は、文筆業の非課税で登録。
- 写真を撮る仕事は、カメラマンの非課税で登録。
自分自身が芸術的な職業だと思っているなら、自信を持って非課税の業種と主張してみましょう。
このように、ダメもとで非課税になるように、開業届出書の職業を記入しちゃいましょう。
記入例、開業届出書は結構テキトーでOK?、画像で具体的に丁寧に |
事業税の税率、事業税の指定業種
サービス業など幅広い業種が第一種です。
-
第一種、税率5%
- 販売業、製造業、運送業、飲食店業、広告業、など幅広い職種が第一種です。
第二種の業種は、3つだけです。
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第二種、税率4%
- 畜産業、水産業、薪炭製造業
第三種も、基本的に税率は5%です。
-
第三種、税率5%
- 医業、歯科医師業、薬剤師業、などの医療関係業
- 弁護士業、司法書士業、行政書士業、税理士業、などの、いわゆる「士業」
第三種では、2事業のだけが税率3%に指定されています。
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第三種のうち2事業、税率3%
- 装蹄師業、あんま・マッサージ業
事業税の業種一覧、地方税法の抜粋
地方税法から、事業税の指定業種についての条文を抜粋しました。
地方税法(抜粋)
第二章 道府県の普通税
第二節 事業税
第一款 通則
(事業税の納税義務者等)
第七十二条の二
3 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
8 第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
一の二 保険業
二 金銭貸付業
三 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
四 不動産貸付業
五 製造業(物品の加工修理業を含む。)
六 電気供給業
七 土石採取業
八 電気通信事業(放送事業を含む。)
九 運送業
十 運送取扱業
十一 船舶ていけい場業
十二 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
十三 駐車場業
十四 請負業
十五 印刷業
十六 出版業
十七 写真業
十八 席貸業
十九 旅館業
二十 料理店業
二十一 飲食店業
二十二 周旋業
二十三 代理業
二十四 仲立業
二十五 問屋業
二十六 両替業
二十七 公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
二十八 演劇興行業
二十九 遊技場業
三十 遊覧所業
三十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
9 第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
一 畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
二 水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
三 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
10 第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
一 医業
二 歯科医業
三 薬剤師業
四 削除
五 あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
六 獣医業
七 装蹄師業
八 弁護士業
九 司法書士業
十 行政書士業
十一 公証人業
十二 弁理士業
十三 税理士業
十四 公認会計士業
十五 計理士業
十五の二 社会保険労務士業
十五の三 コンサルタント業
十六 設計監督者業
十六の二 不動産鑑定業
十六の三 デザイン業
十七 諸芸師匠業
十八 理容業
十八の二 美容業
十九 クリーニング業
二十 公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
二十一 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
(個人の事業税の標準税率等)
第七十二条の四十九の十七 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二 第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三 第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
四 第三種事業のうち第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
地方税法施行令(抜粋)
この政令には、地方税法の指定業種の補足があります。
第十条の三 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品取引業
二 不動産売買業
三 広告業
四 興信所業
五 案内業
六 冠婚葬祭業
第十二条 法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。
第十三条の二 法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。
第十四条 法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 歯科衛生士業
二 歯科技工士業
三 測量士業
四 土地家屋調査士業
五 海事代理士業
六 印刷製版業
記入例、開業届出書は結構テキトーでOK?、画像で具体的に丁寧に |
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?