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確定申告なのに支払調書がもらえない、それでも確定申告する方法

原稿料などを受け取る個人事業主、支払調書なしでも確定申告は可能です。

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支払調書がないときは、どうやって確定申告をする?

支払調書が、もらえない。

原稿料などの報酬を受け取るフリーランスや個人事業主。
確定申告前の1月頃までに、報酬を受け取った相手から、支払調書が送られてくるはずです。

しかし、この支払調書は、本来報酬を支払った側が、税務署へ提出すべき書類です。
報酬を受け取った側へ、発行する義務はありません。
最近では、義務のない支払調書を、発行しない会社が増えてきています。

ネット通販の大手Amazonも、支払調書の発行を停止しました。
アマゾンを活用しているネット系の個人事業主は、支払調書なしで確定申告することになります。


これで私は青色申告しています。

支払調書の提出は義務ではない。

フリーランスの確定申告では、支払調書の提出は義務ではありません。

個人事業主の確定申告では、支払調書を添付する必要はありません。
支払調書の添付は、確定申告では義務ではないのです。

帳簿を作って自分の売上を正しく把握し、源泉徴収された所得税を計算すれば、確定申告はできます。
あれば便利な支払調書ですが、支払調書がないときは自力で頑張りましょう。

自分が受け取った報酬は、源泉徴収されているのか?

支払調書なしで、確定申告する時に、問題となるのは、自分が受け取った報酬の、源泉徴収の有無です。

もし、「源泉徴収あり」なら、報酬の総額から、所得税が差し引かれた後の金額を受け取ったことになります。
しかし、「源泉徴収なし」なら、所得税は差し引かれずに、報酬の総額を受け取ったことになります。

このどちらかによって、確定申告での計算が変わります。

法人相手から、支払調書がもらえない場合

法人から受け取った報酬は、必ず所得税が差し引かれている。

法人の場合は、必ずその法人は源泉徴収義務者です。
そのため、法人から受け取った報酬からは、全て源泉徴収された後の金額とします。
法人相手なら、源泉徴収をしているかどうかの確認は不要です。

外資系やネット系企業が相手の場合であっても、源泉徴収された後の金額が振り込まれます。
ネット企業の場合は、支払調書を送ってくれなくても、ウェブ上で報酬の確認ができるので、そこで源泉徴収の金額を確認しましょう。

法人から受け取った報酬の金額は、源泉徴収をされた後の金額として、確定申告では計算しましょう。

相手が源泉徴収を忘れていた場合は?

仮に、相手の法人が源泉徴収を忘れていても、忘れた分の所得税を納税する義務は、相手の法人にあります。
法人側が、源泉徴収を忘れていた場合に、報酬の返金を求められても、本来は、返金する必要はありません。
とは言え、返金して今後の付き合いを、大切にしたほう無難ですが。

外国法人では注意が必要。

ただ、法人相手でも、外国法人の場合は、源泉徴収されません。

原稿料などを、外国法人から受け取った場合は、源泉徴収されていない報酬になります。
この場合は、受け取った個人事業主に納税義務があるので、注意しましょう。

個人事業主相手から、支払調書がもらえない場合

支払先の個人事業主が、従業員を雇用しているかで、違いがあります。

相手が個人事業主でも、従業員を雇用している場合は、その事業主は源泉徴収義務者です。
源泉徴収義務者だと確認している場合は、相手が個人事業主でも、法人と同じく、受け取った報酬は、源泉徴収後として取り扱います。

個人事業主で注意するのは、人を誰も雇用していない個人事業者です。
この場合は、源泉徴収義務者ではないので、受け取った報酬は源泉徴収されていません。
所得税を納税する義務は、報酬を受け取る側にあります。

相手が源泉徴収義務者かどうかの確認が取れない場合は、「源泉徴収なし」として、確定申告しましょう。

支払先が個人事業主なら、事前に確認、それが一番。

事前に源泉徴収の有無を、相手に確認しておきましょう。

報酬の支払い先が、個人事業主の場合には、報酬を受け取る前に、事前に源泉徴収の有無を、相手に確認しておくべきです。
トラブルなく、事後の問い合わせも不要で、お互いに手間が省けます。
ビジネスである以上、割り切って事前確認をするのが一番。

でも、仕事をする前から、お金の話をするのは、ちょっと恐縮しますよね。
ただ、事前確認をしてなくても、「源泉徴収なし」として、確定申告すれば問題はありません。

原稿料などから源泉徴収される所得税額

源泉徴収された所得税の金額を計算する方法です。

原稿料などの報酬を受け取る時に、源泉徴収される所得税・復興特別所得税の金額です。

報酬総額

源泉徴収
所得税額

100万円以下

10.21%

100万円超

20.42%
-102,100円

原稿料50万円から源泉徴収される場合は、
(50万円)x10.21%=「51,050円」です。

原稿料150万円から源泉徴収される場合は、
(150万円)x20.42%-102,100円=「204,200円」です。

報酬総額から、源泉徴収所得税額が、差し引かれた金額が、受け取った報酬の金額になります。

支払調書がないときは、受け取った金額から、逆算して、元の報酬総額を計算します。

まとめ、支払調書なしで確定申告する方法

フリーランスが支払調書なしで、確定申告する方法です。

  • 法人相手からの報酬は、源泉徴収した後の金額。
  • 個人事業主相手からの報酬なら、確認が必要。
  • 個人の確認ができない場合は、源泉徴収なしとして計算。

個人事業主から報酬を受け取る場合は、事前に確認しておくのが一番ですが、支払調書がなくても、確定申告できます。

もし、確認できない個人事業主が、確定申告した後に、源泉徴収義務者だとわかったら、その時は還付申告すれば、払いすぎた税金が戻ってきます。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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