事業内容によって、勘定科目は区別します。
ホームページの制作費用は、どの勘定科目?
ホームページの製作が事業の場合は、売上原価の勘定科目を使います。
売上原価とは、主に製造業などで使われる会計処理です。
アフィリエイト広告収入のためのホームページも、広告収入を得ることが目的なので、ホームページの製作に関わる費用を、売上原価に計上します。
商品の販売が目的のホームページなら、その制作費用は、「広告宣伝費」の勘定科目を使います。
会計処理の例、テレビ局の場合
テレビ局にとっては、テレビ番組が製品です。
民法のテレビ局の場合、売上はCM広告収入です。
テレビ番組の製作費用は、「売上原価の制作費」として会計処理しています。
自社の番組の告知などに、宣伝費用をかけた場合は、一般の販売費用として、「広告宣伝費」の勘定科目で会計処理します。
テレビ局がドラマなどを、駅にポスター掲示している費用が、この販売費用になります。
会計処理の例、ホームページ製作を請け負う事業
ホームページそのものが製品です。
ホームページ制作を請け負う事業の場合、売上は、HPを販売することです。
この事業の場合は、ホームページそのものが製品となる、製造業になります。
ホームページの制作費用は、「売上原価の制作費」として会計処理します。
会計処理の例、ホームページを製作して、インターネット広告で報酬を得る事業
広告収入を得るホームページが製品になります。
この事業の場合は、売上はホームページでの、アフィリエイトなどの広告収入です。
ホームページの制作費用は、「売上原価の制作費」として会計処理します。
そのホームページを告知するために、宣伝費用をかけた場合は、一般の販売費用として、「広告宣伝費」の勘定科目で会計処理します。
チラシを作って、ホームページを宣伝する費用が、この販売経費になります。
当たり前ですが、テレビ番組でもホームページでも、考え方は同じです。
これで私は青色申告しています。
年を越して、制作する場合は注意が必要
ホームページの製作が事業の場合は、完成が年を越す場合には、注意が必要です。
ホームページの制作費を、売上原価にするか、一般の販売経費にするかで、納める税額が変わる場合があります。
ホームページの製作を請け負って、完成途中で決算を迎えた場合は、売上が翌年になります。
そのため、本来ならHP制作費も翌年の経費になります。
制作費用は、今年度の経費とするのではなく、製造業のように売上原価で管理して、製作途中のホームページは、棚卸資産として、「半製品」などの期末の棚卸高に計上し、翌年の経費とするのが、正しい会計処理になります。
しかし、この会計処理は面倒なので、通常はホームページの製作で完成が、決算期を超えてしまっても、当年の経費として計上して、ホームページ完成に伴う売上は、完成後の翌年の売上にしている場合が、ほとんどだと思います。
正確に言うと、本来は翌年に計上すべき費用を、当年に計上しているので、税務署の調査では、期ずれの経費水増しで、過少申告と指摘される可能性もあります。
外部から制作を請け負う場合は、特に注意
HP制作の請け負いでは、会計処理に注意が必要です。
自分でホームページを制作して、そのホームページから広告収入を得ている場合などは、そのホームページの完成時期を、第三者が明確に特定することは難しいため、言い方は良くないですが、適当にごまかせちゃいます。
ただ、ホームページ制作の業務を外部から請け負った場合などは、完成したホームページの納品時期や、運用開始の時期が明確になるので、特に注意が必要です。
完成までの納期は、決算を超えない時期にするのが無難です。
小規模な個人事業主の場合は、神経質になる必要はありませんが、事業規模を大きくして、将来的に個人事業主から法人設立を考えている方や、会計処理をしっかりしたい方は、ホームページの制作費を売上原価で処理しましょう。
ホームページの製作そのものが、事業ではない場合は、通常の経費として処理します。
商品の販売が目的のホームページの製作費用は、「広告宣伝費」や「通信費」の勘定科目にします。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?