節税テクニック・生活費を経費に 雇用・外注・法人化

個人事業主は、自分への給料を経費にできません。

個人事業主本人への給料は、事業の経費にできません。

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個人事業主本人への給料は、事業の経費にできません。

事業での利益は、すべて自分のお金です。

残念ですが、個人事業主は、自分に給与を支払えないんです。
でも、事業での利益は、すべて自分の収入です。

個人事業主の事業で利益が出ると、税金を払った残りのお金は、全部が事業主である自分のお金です。

経費にできないだけで、自分で自由にお金を使えます。

税金は利益に対して課税される。

事業主が、事業資金を生活費として使っても、税金は安くなりません。

  • 売上、1000万円
  • 経費、800万円
  • 利益、200万円

例えば、この時は、利益である200万円に対して、所得税や住民税が課税されます。

事業主が利益である200万円を、生活費として使うのは自由です。
しかし、税金の課税対象は200万円で変わりません。

個人事業主は、帳簿に記帳しておけば、事業のお金を、生活費にいくらでも回していいんです。
ただ、本当に全部お金を使うと、資金がなくなり事業が継続できなくなります。当たり前ですね。

会社を設立した場合は、社長へ支払った給与でも、全額が法人の事業の経費にできます。
この点は、法人が有利になっています。


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仕訳の具体例、事業のお金の事業主が使った。

個人事業主が、事業資金1万円を、生活費で使った時の仕訳の具体例です。

  • 事業用の銀行口座から、1万円を引き出して生活費に使った。

借方

貸方

事業主貸10,000

普通預金 10,000

事業主が事業用の現金や銀行預金を、プライベートで使った時には、「事業主貸」の勘定科目を使います。

従業員への給与は、経費にできます。

従業員への給与は、もちろん事業の経費にできます。

従業員へ給料を支払った時には、「給料賃金」の勘定科目で、事業の経費にできます。

ただ、家族への給与は、原則として、給料賃金として経費にできません。
家族への給与は、専従者給与として区別し、簡単に経費にできないようになっています。

家族が専従者になるには、条件があり、事前に税務署への申請が必要です。
配偶者など、生計が同じ家族への給与が、なんでも経費にできると、もの凄い節税ができますが、そうはいかないんです。

家族への給与は、個人事業主の大きな節税ポイントです。
給与の支払い方法、経費にする方法を、しっかり勉強、しっかり活用して、節税しましょう。


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