個人事業主本人や従業員の、通勤手当の会計処理です。
個人事業主本人の通勤手当
電車やバス、公共交通で通勤する場合。
通勤手当とは、職場までの通勤にかかる費用に対する手当です。
個人事業主本人でも、職場と自宅が離れていれば、通勤に費用がかかります。
実費であれば、事業主本人でも、事業の経費にできます。
電車やバスなど、支払った通勤定期代の実費は、事業の必要経費にできます。
事業主が、自動車など公共交通以外で通勤する場合。
事業での通勤に使用した、実費だけを経費にできます。
自動車通勤の場合は、事業用自動車として、家事按分して、事業割合だけ事業の経費にします。
自転車の場合でも、購入費用を家事按分して、事業割合だけ事業の経費にします。
事業主本人の通勤費用の仕訳
事業主本人の通勤費用は、旅費交通費です。
個人事業主本人の通勤定期券の購入費用などは、「旅費交通費」の勘定科目を使いましょう。
事業主本人が、通勤で1万円の定期券を購入した時の、仕訳の具体例です。
借方 |
貸方 |
---|---|
旅費交通費 15,000円 |
現金 15,000円 |
従業員の場合には、実費以外の通勤手当を支給して、事業の経費にすることが認められます。
しかし、事業主本人には実費以外を通勤手当として支給しても事業の経費にはできません。
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従業員への通勤手当
個人事業主が従業員を雇用している場合、従業員の通勤費用を経費にできます。
従業員に、電車やバスの定期代を支給した場合は、全額を事業の経費にすることができます。
もちろん、従業員が自動車など公共交通以外で通勤しても、全額を事業の経費にすることができます。
通勤手当の源泉所得税、従業員の通勤手当
従業員への通勤手当は、給与と違い所得税がかからない。
電車やバスで通勤している従業員に、通勤定期券などの金額を支給した場合は、源泉所得税は非課税となります。
ただし、通勤手当が非課税となる条件は、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」で、金額の上限は15万円です。
通勤手当として、1ヶ月あたり15万円を超える金額を支給した場合は、15万円を超えた部分は、一般の給与として取り扱い、所得税の課税対象になります。
平成27年までは、非課税となる通勤手当の上限金額は10万円でしたが、平成28年からは、上限金額は15万円に引き上げられ、減税になりました。
新幹線通勤などの長距離通勤の人にとっては、ありがたい制度改正ですね。
通勤の費用を、単に給与として従業員に支給すると、税金がかかってしまいます。
通勤手当の名目で、支給した方が、従業員にとっては、お得なんです。
ただし、社会保険料の標準報酬月額には、通勤手当も含めた金額で計算します。
個人事業主本人の通勤手当は、実費を事業の経費とするだけで、源泉所得税とは関係ありません。
定額支給の1か月当たりの非課税限度額
自動車などで通勤している従業員への定額支給の、非課税限度額です。
自動車や自転車で通勤している従業員には、実費ではなく、一定額を通勤手当として、所得税が非課税で支給できます。
しかし、いくらでも非課税で支給はできず、上限となる金額が決められています。
この非課税の限度額は、従業員の自宅から、職場までの距離によって、金額が決められています。
通勤距離 |
非課税の限度額 |
---|---|
2km未満 |
全額課税 |
2km以上10km未満 |
4,200円 |
10km以上15km未満 |
7,100円 |
15km以上25km未満 |
12,900円 |
25km以上35km未満 |
18,700円 |
35km以上45km未満 |
24,400円 |
45km以上55km未満 |
28,000円 |
55km以上 |
31,600円 |
従業員の通勤手当の勘定科目
非課税なので、給与賃金と区別が必要です。
従業員への通勤手当は、所得税が非課税となるので、所得税が課税される一般の給与とは、区別して会計処理が必要です。
従業員の通勤手当の勘定科目は、旅費交通費や福利厚生費を使いましょう。
そうすれば、給与賃金との区別が、わかりやすくなります。
従業員の通勤手当を、給与賃金の勘定科目に含める場合は、補助科目を設定して、源泉所得税の対象を区別しておきましょう。
基本的には、一度使った勘定科目を継続使用すれば、どの勘定科目でも構いません。
まとめ、通勤手当のポイント
通勤手当は上手に会計処理。
- 個人事業主本人は実費だけが経費。
- 従業員は実費でも定額でもOK。
- 定額支給では非課税限度額がある。
従業員に給与として支給すると、税金がかかるので、非課税の通勤手当の名目がお得。
事業主、従業員がWin-Winの関係、それが通勤手当です。
毎朝、出勤してくれる従業員に感謝の気持ちで通勤手当を支給する。
みんなが気持ち良く出勤する。
そんな活気のある職場を目指しましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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これで私は青色申告しています。
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