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具体例で解説!自宅持ち家を資産計上、減価償却費を経費にして節税!

持ち家の自宅で仕事をする、個人事業主の方は、必見です。

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節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

仕訳の具体例を紹介、戸建て、マンション、持ち家で節税

10年間の住宅ローン控除が終わっても、まだまだ節税できます。

住宅ローン控除の減税期間10年が終了して、節税も終わりと、諦めないでください。
まだまだ、節税できます。

ここで紹介する方法は、住宅ローン控除がない持ち家、これが前提です。

住宅ローン減税の併用も不可能じゃないですが、税務署から否認されるリスクがあります。
住宅ローン控除は強力な節税方法です。

10年間は素直に、住宅ローン控除だけで節税することをオススメします。

具体的な仕訳を紹介しながら、持ち家を事業用資産に計上して、減価償却費を事業の経費にする方法を解説します。

まずは、持ち家を事業用の固定資産に計上する。

減価償却費のために、持ち家を資産に計上します。

持ち家を事業用の資産に計上する場合は、土地と建物に区別します。
建物は減価償却の対象ですが、土地は減価償却できないからです。

土地は減価償却の対象外なので、固定資産に計上しても経費になりません。
事業用の固定資産に計上するのは、建物だけにします。

事業割合だけの資産計上ではなく、全額を固定資産に一旦計上してから、家事按分して事業と家事を按分します。
建物の取得の仕訳、それと固定資産台帳の作成も忘れずにしましょう。

マンションの場合の建物取得価額は?

マンションの場合も、取得価額で、土地部分と、建物部分を区別します。
土地と建物が合算になっている場合でも、消費税の内訳を見れば計算できます。

消費税は建物部分にはかかりますが、土地には消費税はかかりません。

土地の購入は消費税の課税対象外なんです。

消費税の金額から、建物部分の金額を計算しましょう。

消費税の対象区分で、マンションの土地と建物の価格を判断します。

住宅ローン控除終了後に、持ち家を資産計上する場合

建物部分の評価額が3,000万円の仕訳の例です。

既に事業を開始しており、10年間の住宅ローン控除が終了した持ち家を資産に計上する方法です。

既に事業を開始しているので、貸方の勘定科目を「事業主借」にします。

借方

貸方

建物 3,000万円

事業主借 3,000万円

これが、事業開始時点なら、貸方の勘定科目は「元入金」になります。

借方

貸方

建物 3,000万円

元入金 3,000万円

住宅ローンの残高がある場合、「借入金」として負債に計上することもできます。

ローン残高の事業割合分を負債に計上するのです。
住宅ローンの残高が2,000万円の場合の仕訳例です。

借方

貸方

建物 3,000万円

元入金 1,000万円
借入金 2,000万円

住宅ローン残高を負債に計上しないと、元入金が大きくなりすぎてしまいます。
ローン残高を負債に計上すると、支払利息の事業割合を経費にする根拠が分かりやすくなるメリットもあります。

ただ、わざわざ借入金に、住宅ローン残高を計上しなくても、支払利息も減価償却費も、経費にできることには、変わりありません。
右側の貸方科目は、「元入金3,000万円」のシンプルな会計処理でも十分です。


これで私は青色申告しています。

10年経った建物の評価価額はどうする?

建物の価格は、いくらになるのか?

住宅ローン控除の期間は10年間です。

この減税措置の後に、事業用の資産に計上する場合の、建物の評価価額は、10年分の資産の目減りが当然あります。

新築の時の取得価額を、そのまま資産に計上することは、できませんので注意してください。

新築から時間が経過した建物の、具体的な評価価額の計算方法は、こちらの国税庁HPをご覧ください。

<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.2109、非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

新築時点で資産計上する場合

既に事業を開始しており、新築した持ち家をすぐに資産に計上する場合は、建物の取得価額が、そのまま資産計上する金額になります。

建物部分が4,000万円の新築マンションの仕訳です。

既に事業を開始しているので、貸方の勘定科目は、元入金ではなく「事業主借」を使います。

借方

貸方

建物 4,000万円

事業主借 4,000万円

住宅ローン減税と併用も不可能じゃないが。

住宅を取得してから10年間は、素直に住宅ローン控除だけの節税の方がオススメです。

ここで紹介した、新築の持ち家を資産計上して減価償却費で節税する方法は、住宅ローン減税と併用も不可能じゃありません。
ただ、税務署から住宅ローン減税を否認される可能性もあります。

住宅ローン控除は強力な節税方法です。

事業での使用割合が50%を超え、住居使用割合が半分以下になると、そもそも住宅ローン控除が受けられません。
事業での使用割合が10%以下で、住居使用割合が90%以上になると、住宅ローン控除の計算では、100%住居用と見なされますが、それでも税務署から住宅ローン控除を否認されるリスクもあります。

ただ、事業での使用割合が10%以下なら、減価償却費を事業の経費にすることでの節税金額も少なくなり、住宅ローン控除がなくなるリスクを考えると、10年間は素直に住宅ローン控除だけの節税の方がオススメです。

(参考)租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて41-29、国税庁HPより


たくさん税金払うの好きですか?

持ち家を減価償却費で、経費に計上する。

固定資産に計上する会計処理を一旦行えば、あとは減価償却費の計算は簡単です。

原価償却費として、決算整理で、その年の経費になります。
固定資産台帳の償却資産を年末時点で、決算整理を行い原価償却費として経費にします。

固定資産台帳の作成、減価償却費の計算は、会計アプリを使えば簡単にできちゃいます。


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減価償却費、青色申告決算書の勘定科目

持ち家関連の支出を経費にする方法は、他にもあります。

原価償却費以外の、持ち家関連の支出を経費にする方法は他にもあります。

  • ローンの利息を経費にする。
  • 固定資産税を経費にする。

こんな節税方法は、こちらを見てください。


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持ち家の費用を経費にして節税する方法

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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