住宅ローン控除に必要な書類、手続き方法を、具体的に丁寧に紹介します。
住宅ローン控除に必須の書類
住宅ローン控除の正式名は「住宅借入金等特別控除」、必要な書類、手続き方法を紹介します。
住宅ローンを利用して、住宅を購入した場合には、「住宅借入金等特別控除」が受けられます。
この住宅ローン控除を受けるには、いろんな書類を確定申告書に添付して提出します。
必要な書類、手続き方法を、具体的に丁寧に紹介します。
1、住宅ローンの年末残高等証明書
銀行が発行する、住宅ローンの年末残高等証明書です。
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を確定申告書に添付します。
いわゆる「住宅ローンの年末残高証明書」と呼ばれるものです。
この住宅ローンの年末残高証明書は、銀行などの金融機関から年末に送付されてきます。
住宅ローン控除は、その年の年末時点でのローン残高の1%が控除額です。
その控除額の計算の基礎になる証明書です。
複数から借り入れている場合は、すべての「住宅ローンの年末残高証明書」を添付します。
2、家屋の登記事項証明書
建物を法務局に登記した内容を証明する書類です。
「登記事項証明書」は、法務局で交付してもらえます。
この登記事項証明書での床面積が、50平方メートル以上であることが、住宅ローン控除の条件です。
3、家屋の売買契約書の写し、請負契約書の写し、など
売買契約書や請負契約書は、不動産の価格などを証明する書類です。
住宅を取得する最初に作成している書類ですが、失くさないように保管しておきましょう。
マンションや建て売りの場合は、売買契約書。戸建の新築工事では、建設会社との請負契約書となります。
消費税が8%または10%で取得している「特定取得」の確認にも、この契約書の写しを使います。
4、住民票の写し
役所で世帯全員分の、住民票の写しを発行してもらいます。
取得した新居に住んでいる「住民票の写し」を市役所でとります。
取得した住宅への居住開始を証明します。
世帯全員の住民票謄本を使いましょう。
マイナンバー(個人番号)の記載が「ない」ものを使います。
この住民票の写しは、省略できる場合もあります。
「住民票」と「住民票の写し」の違い。
「住民票」と、「住民票の写し」は、違う書類です。
役所の窓口で発行してもらうのは、「住民票の写し」です。
「住民票」は役所にあり、本物の住民票の原本は、もらうことはできません。
日常生活で「役所で住民票を取ってきた。」と言うのは、「住民票の写し」を取ってきてるわけです。
「住民票の写し」には、「この写しは住民票の原本と相違ないことを証明する」と書かれています。
「住民票の写し」とは、役所の窓口で発行された用紙を、複写機でコピーしたものではありません。
「住民票の写し」を複写機でコピーすると、複製無効の文字が浮かびます。
くれぐれも、お間違いなく。
ちなみに、住民票は、同一世帯の全員が書かれているか、一部の人かで、呼び名を使い分けます。
- 住民票謄本(とうほん)、世帯全員が書かれている「住民票の写し」のこと。
- 住民票抄本(しょうほん)、世帯の一部の人だけが書かれている「住民票の写し」のこと。
土地の取得の借入金でも、住宅ローン控除を受ける場合
土地でのローンも手続きするなら、追加書類が必要です。
マンションや戸建ての建物などの取得費用に加えて、土地の取得費用もローンを借りていれば、その土地取得に関わるローンでも、住宅ローン控除が受けられます。
その場合には、建物だけの場合の書類に追加して、次の5と6の、土地の取得に関する書類が必要です。
5、土地の登記事項証明書
建物の登記事項証明書に加えて、土地の登記事項証明書も、法務局で交付してもらいます。
6、土地の売買契約書の写し
土地に関する売買契約書の写しも、確定申告書に添付して提出します。
土地の取得金額や、取得年月日を証明します。
これで私は青色申告しています。
認定住宅の住宅ローン控除を受ける場合
認定住宅では、追加書類が必要です。
一般住宅ではなく、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の、認定住宅として、住宅ローン控除を受ける場合には、さらに追加の書類が必要です。
その場合には、次の7と8の書類が、追加で必要です。
7、認定長期優良住宅の場合
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書の写し、または、認定長期優良住宅建築証明書
8、認定低炭素住宅の場合
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書の写し、または、認定低炭素住宅建築証明書
会社員などの給与所得者の場合
サラリーマンは、源泉徴収票が必要です。
9、給与所得者は、源泉徴収票
会社員などの給与所得者は、源泉徴収票を確定申告書に添付して提出します。
会社から1月に前年分の源泉徴収票が配布されます。
税務署が配布する確定申告書
住宅ローン控除を受けるには、会社員でも確定申告が必要です。
10、確定申告書
確定申告する時に、税務署へ提出するのが確定申告書。
- 「確定申告書A」は、会社員などの給与所得者が使用します。
- 「確定申告書B」は、事業所得や不動産所得がある人が使用します。
会社員でも給与の他に、事業所得や不動産所得があれば、確定申告書Bを使用します。
税務署へ行けば用紙がありますし、国税庁HPでもダウンロードできます。
11、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
この計算明細書を、確定申告書に添付します。
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅ローン控除の控除額を計算するための書類で、確定申告書に添付して税務署へ提出します。
この計算明細書の一番下に「控除証明書の要否」欄があり、ここで「要する」に丸すれば、翌年以降の年末調整で使う書類が税務署から送られていきます。
会社員などの給与所得者の場合は、その証明書があれば、翌年以降は確定申告が不要になります。
税務署へ行けば用紙がありますし、国税庁HPでもダウンロードできます。
まとめ、住宅ローン控除に必要な書類
書類を入手する時期の、まとめです。
「購入する時の書類」
- 家屋の売買契約書の写し、請負契約書の写し、など
- 土地の売買契約書の写し
「法務局で交付の書類」
- 家屋の登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書
「確定申告の前に準備する書類」
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 住民票の写し
- 給与所得者は、源泉徴収票
「税務署が配布する確定申告の書類」
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
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これで私は青色申告しています。
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