個人事業主が納める税金のスケジュールを紹介します。
個人事業主の納税スケジュール
開業した年、税金の支払いはゼロ。
開業した年には、税金を納める必要はありません。
個人事業主の決算期は、1月から12月までの1年間です。
開業して最初の1年間は、税金の支払いをしなくていいんです。
開業した年の事業の利益が38万円以下なら、所得税はかかりません。
さらに、事業での利益が35万円以下なら、住民税もかかりません。
個人事業を開業して、35万円以上の利益が出たら、翌年以降に税金の支払いが発生します。
たくさん税金払うの好きですか?
開業した翌年から、個人事業主の税金の支払いが始まる。
所得税の支払いスケジュール
個人事業主の税金といえば、まずは所得税です。
1年間の事業での利益を計算して、翌年の3月15日までに確定申告。
そして、所得税は、その3月15日までに原則として、一括で納付します。
所得税の支払いは、確定申告と同時
- 3月15日までに、所得税を支払う。
所得税は、税務署や銀行の窓口で、現金を支払います。
ただし、銀行口座からの振替納税制度を利用した場合は、4月中旬に銀行口座から所得税が引き落とされます。
また、延納制度もありますが、利息の支払いが発生してしまいます。
予定納税制度で、分割前払い
納税額が15万円以上になったら、所得税は分割で前払いの、予定納税です。
前年分の所得税の納税額が、15万円以上の場合は、その年の所得税を、あらかじめ分割して前払いで納付します。
この所得税の前払いの制度を、「予定納税」といいます。
ただ、予定納税は、実質は前払い制度なのですが、納付期限に遅れると、延滞税が加算されます。
前年分の所得税が15万円未満なら、予定納税は不要です。確定申告の時に、年間の所得税を一括で支払います。
予定納税した税額は、確定申告で確定した納税額から、差し引けます。
翌年3月の確定申告では、確定した年間の所得税納税額から、予定納税として事前に納税した金額を差し引いて、残りの差額だけを納税します。
前年分の所得税の納税金額が、基本的に、予定納税基準額となります。
- 予定納税基準額の3分の1を、7月末まで。
- 予定納税基準額の3分の1を、11月末まで。
残りの確定した納税額を、3月の確定申告までに納付します。
もし、予定納税で、確定した所得税より多く支払った場合は、確定申告で還付を受けることができます。
この場合、還付加算金という、利息を受け取ることができます。
これで私は青色申告しています。
住民税の支払いスケジュール
住民税は、6月に納税通知書が届きます。
1年間の事業での利益を、翌年の3月までに税務署へ確定申告すると、6月に住民税の納税通知が市役所から届きます。
住民税は、1年分の納税額を、4回の分割払いで支払います。
4回の支払い期限は、納税通知書が6月に届いてから、それぞれ6月末、8月末、10月末、翌年の1月末です。
住民税の支払いは、年4回の分割払い。
- 6月末(4分割の1回目)
- 8月末(4分割の2回目)
- 10月末(4分割の3回目)
- 1月末(4分割の4回目)
住民税は、コンビニや銀行での支払いが可能です。
資金に余裕があれば、納税通知書が届いた6月に、4回分を全て納税することも可能です。
また、住民税は住んでる自治体によって、支払い期限や支払い方法などが異なる場合もあります。
事業税の支払いスケジュール
所得が290万円を超えると、事業税を納税します。
事業税は、住民税と同じ地方税です。
3月の税務署への確定申告が、住民税と事業税の申告も兼ねています。
個人事業主では、所得が290万円を超えた場合に、事業税が課税されます。所得が290万円以下の個人事業主には、事業税は関係ありません。
事業税の納税通知書は8月に送られていきます。支払いは2分割で、8月末が1回目の期限、11月末が2回目の支払い期限です。
事業税の支払いは、年2回の分割払い。
- 8月末(2分割の1回目)
- 11月末(2分割の2回目)
消費税の支払いスケジュール
売上が1000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者になります。
消費税は1年間の納税額を、翌年の3月31日までに申告して納税します。
個人事業主では、開業して2年間は、消費税の納税が免除されます。
また、課税売上高が1,000万円以下の場合も、消費税の納税が免除されます。
消費税の支払い方法は、所得税と同じく、税務署や銀行の窓口で、一括して現金を支払います。
消費税の支払いは、消費税申告と同時
- 3月31日までに、消費税を支払う。
銀行口座からの振替納税制度も利用可能で、銀行口座から4月下旬に引き落とされます。
また、前年の消費税の納税額が48万円を超えた場合は、中間納税制度という、1年間に複数回の申告・納税する制度があります。
固定資産税の支払いスケジュール
固定資産税は、1月1日時点での固定資産に課税されます。
固定資産税は市町村が課税する地方税なので、住んでいる地域によって、支払い時期に違いがあります。
所有する固定資産に対して、一定の税率で課税されます。
それぞれの市町村によって税率は違いますが、標準税率は1.4%です。
東京都の場合、納税通知書は6月に郵送されます。
固定資産税の支払いは、年4回の分割払い。
(東京都の場合)
- 6月末(4分割の1回目)
- 9月末(4分割の2回目)
- 12月末(4分割の3回目)
- 2月末(4分割の4回目)
固定資産税は、所有する固定資産の金額が一定額を下回れば、納税を免除される免税点があります。
- 土地は、30万円未満
- 家屋は、20万円未満
- その他の償却資産は、150万円未満
この免税点の範囲内の条件に該当すると、固定資産税はかかりません。
まとめ、個人事業主の納税スケジュール
確定申告の3月からの、個人事業主の納税カレンダーです。
- 3月15日まで、所得税
- 3月31日まで、消費税
- 6月末、住民税(4分割の1回目)
- 6月末、固定資産税(4分割の1回目)
- 7月末、所得税(予定納税1回目)
- 8月末、住民税(4分割の2回目)
- 8月末、事業税(2分割の1回目)
- 9月末、固定資産税(4分割の2回目)
- 10月末、住民税(4分割の3回目)
- 11月末、所得税(予定納税2回目)
- 11月末、事業税(2分割の2回目)
- 12月末、固定資産税(4分割の3回目)
- 1月末、住民税(4分割の4回目)
- 2月末、固定資産税(4分割の4回目)
一年中、税金の支払いが続いて、なんだか気が重くなりますね。
事業用資金だけじゃなく、納税資金もしっかり確保しておきましょう。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?