青色申告特別控除が受けられる条件をまとめました。
事業での所得がありますか?
雑所得では、青色申告特別控除は受けられません。
お小遣い稼ぎ程度の雑所得ではなく、事業としての収入があれば、青色申告特別控除が受けられます。
所得の種類によって、青色申告特別控除が受けられるかが決まっています。
簡易な簿記で青色申告特別控除10万円を受けられるのは、不動産所得と事業所得と山林所得の3つです。
正規の簿記で青色申告特別控除65万円を受けられるのは、不動産所得と事業所得の2つです。
サラリーマンの給与所得では、青色申告特別控除は受けられません。
しかし、サラリーマンが副業をして、事業所得があれば、青色申告特別控除が受けられます。
青色申告の申請書を提出していますか?
青色申告は、税務署の承認が必要です。
税務署への事前手続きがないと、青色申告できません。
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しましょう。
申請書の提出期限は、事業開始から2ヶ月以内か、青色申告をしようとする年の3月15日までです。
青色申告を始めるということは、事業としての収入があるってことなので、「個人事業の開業届出書」も提出することになります。
これで私は青色申告しています。
帳簿は正規の簿記ですか?
事業の会計帳簿の種類によって、青色申告特別控除の金額が違います。
事業の会計帳簿が、正規の複式簿記なら、特別控除は65万円です。
簡易な帳簿の場合では、特別控除は10万円だけです。
ただ、複式簿記でも、現金の動きで帳簿をつける現金主義では、特別控除は10万円です。
青色申告で特別控除を受けるには、「確定申告書と青色申告決算書」を提出します。
青色申告決算書の中には、損益計算書と貸借対照表の記入欄があり、65万円の特別控除では、損益計算書と貸借対照表のどちらも作成します。
10万円の特別控除では、貸借対照表は作成する必要はありません。
青色申告決算書に注意書きがありますが、10万円の特別控除では分かる箇所だけを記入するだけでOKです。
これで私は青色申告しています。
期限までに確定申告してますか?
青色申告特別控除を受けるためには、3月15日の期限までに、確定申告を終わらせます。
65万円の特別控除は、確定申告書を、その提出期限までに提出した場合に限り、適用できます。
もしも、期限を過ぎての申告では、強制的に特別控除は10万円だけになります。
2年連続で、期限後の申告になると、ほぼ確実に、青色申告の承認自体を取り消され、特別控除が一切無くなります。
10万円の特別控除の場合でも、期限を守って確定申告しましょう。
期限後申告の注意点です。
- 期限後の申告なら、65万円が10万円だけ。
- 2年連続の期限後なら、青色申告の取り消し。
- 延滞税がかかります。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
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これで私は青色申告しています。
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