小規模企業共済で節税するための、賢い使い方を紹介します。
小規模企業共済のメリットは?
小規模企業共済とは、国がつくった経営者の退職金制度です。
個人事業主が小規模企業共済に加入すると、事業を廃止した場合などに、それまで積み立てていた掛金に応じて、共済金を受け取れます。
小規模企業共済の掛金は最大で、月額7万円、年額84万円。
所得税と住民税の計算では、この掛け金の全額が、所得控除できます。
退職金として積み立てると、節税できる。
これが小規模企業共済の最大のメリットです。
個人事業主が加入できる節税のための制度は、小規模企業共済の他にもあります。
- 確定拠出年金
- 経営セーフティ共済
この2つの制度も、もちろん、国がつくった制度です。
小規模企業共済、確定拠出年金、経営セーフティ共済。
この3つの制度は、同時に加入ができ、所得税と住民税の計算では、3つ全額の掛金が所得控除できます。
3つの制度を組み合わせると、事業の利益が300万円程度なら、所得税と住民税は、ほぼゼロにできます。
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小規模企業共済、節税目的で掛金の増減ができます。
掛金は、月額の上限7万円の範囲で、自由に増減できます。
小規模企業共済の掛金は、最低額の1,000円から、月額7万円の上限の範囲であれば、掛金月額を自由に変更することができます。
掛金の変更目的は何でも良く、節税目的であろうが、掛金の増減が、500円単位で可能です。
以前は、掛金月額の減額には、銀行窓口などでの理由確認が必要でした。
しかし、今では、理由を問わず、希望通りに、掛金月額を変更することができます。
また、掛金を1年分、前納することも可能です。
前納した1年分の掛金は、掛金を支払った年の所得から控除することができます。
つまり、利益が多くなる年には、年末に1年分の掛金を前納すれば、上手に節税することが可能なんです。
掛金の月額の変更、1年分の前納制度。これを活用すれば、小規模企業共済は節税の強力な武器になります。
確定申告書に「掛金払込証明書」を添付
小規模企業共済の加入者には、年末に「掛金払込証明書」が送付されます。
確定申告では、小規模企業共済の支払った掛金全額は、所得控除の中の「小規模企業共済等掛金控除」にできます。
確定申告書の作成で、掛金の金額を入力して、確定申告書に添付して「掛金払込証明書」を税務署へ提出します。
小規模企業共済、12ヶ月未満の解約は共済を受け取れない?
6ヶ月以上の廃業なら、全額が受け取れます。
確かに、12ヶ月未満の自己都合などの解約の場合は、共済を受け取れません。
しかし、全然心配しなくて大丈夫です。
なぜなら、加入期間が6ヶ月以上の廃業なら、共済が全額受け取れるからです。
小規模企業共済に加入して6ヶ月以内に、不幸な事故などで死亡する可能性もゼロではありません。
加入して6ヶ月間は、掛金を最低月額の1,000円にして、6ヶ月経ったら掛金を増額します。
小規模企業共済は、どんな理由でも掛金を増減できます。
6ヶ月以上加入してから廃業すれば、積み立てた共済金は全額を受け取ることができます。
小規模企業共済に加入した6ヶ月は、掛金は最低額の1,000円にしましょう。
小規模企業共済、20年払わないと元本割れする?
20年払わないと元本割れするのは、自己都合の任意解約の場合だけです。
全然心配しなくて大丈夫です。
これも、自己都合での解約の場合です。
廃業してしまえば、元本割れしません。
商売って、一旦辞めても、もう一回再起するのは自由です。
一旦、廃業の手続きをして、共済の積立金を受け取り、その後に再度開業することもできます。
小規模企業共済、夫の扶養だと加入できない?
夫の扶養に入る妻でも、個人事業主であれば、小規模企業共済に加入できます。
よくある誤解が、夫の扶養に入る妻は、小規模企業共済に加入できないってこと。
いえいえ、そんなことありません。
個人事業主であれば、夫の扶養に入る妻でも、小規模企業共済に加入できます。
夫の扶養に入れる範囲、ということは年間の利益が100万円程度ってこと。
その程度の利益が少ない個人事業主なら、小規模企業共済の節税メリットは、ほとんどありません。
節税メリットは、青色申告特別控除65万円だけで十分です。
しかし、掛金月額を最低額の1,000円でも加入していると、加入期間が累積されます。
掛金を最低の毎月1,000円にして加入すれば、負担は少なく、加入期間が増えていきます。
小規模企業共済は、加入期間が長くなれば、長くなるほど、お得に有利になる制度なので、早めに加入して損はないのです。
夫の扶養の範囲でも、加入期間が累積できるので、早めに加入して損はありません。
まとめ、小規模企業共済の賢い使い方
小規模企業共済で、上手に節税する方法の、まとめです。
- まずは加入して、最安の掛金月額1,000円を支払い、加入期間を伸ばす。
- 事業の利益に応じて、掛金を増減して節税する。掛金の変更は理由を問わず可能になりました。
- 小規模企業共済、確定拠出年金、経営セーフティ共済の組み合わせで、年間利益が約300万円程度まで、所得税と住民税を、ほぼゼロにできる。
- 一旦廃業すれば、受給が最も有利になる。受給後に事業を再開するのは自由です。
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これで私は青色申告しています。
たくさん税金払うの好きですか?