個人のホステスさんへの支払いは、必ず源泉徴収です。
バーなどの飲食店で、ホステスさんを外注する時は?
外注の源泉徴収の例外です。
- バーなどの飲食店の経営する個人事業主
- ホステス派遣を事業とする個人事業主
これらの事業主が、ホステスさんを外注する場合は、全ての個人事業主が源泉徴収する義務があります。
パートやアルバイトで、誰も直接雇っていない場合は、源泉徴収義務者ではありません。
しかし、源泉徴収義務者じゃなくても、ホステスさんの外注では、すべての個人事業主が源泉徴収をしなければいけません。
ホステスさんの外注だけは、源泉徴収の例外になるので、注意しましょう。
これで私は青色申告しています。
飲食店を経営する個人事業主は注意
ここでの事例は、主に飲食店を経営する個人事業主が該当します。
飲食店、旅館、ホテルなどを経営する個人事業主が、外注のホステスさんを依頼する場合は、例外なく、すべて源泉徴収の必要があります。
ホステスさんだけは、従業員を雇用していない個人事業主でも、例外なく源泉徴収の義務が発生するんです。
会議室などの飲食会へ、ホステスさんを派遣する事業を経営する個人事業主も、派遣する場所に関係なく、ホステスさんへの支払いには源泉徴収が必要です。
ホステスさんでも、外注ではなく、アルバイトのように、直接の雇用関係がある場合は、当たり前ですが給与として、源泉徴収します。
交通費の支給なども、源泉徴収の対象に含めます。
タクシー代として支給した交通費、衣装代を支給した場合も、源泉徴収の対象になります。
所得税法でのホステスとは、飲食などの時に、接待などを行うことを業務にする人のことです。
いわゆるキャバクラ嬢、クラブ嬢などもホステスです。
女性ホステスだけじゃなく、男性ホストも、税務上のホステスに該当します。
お客さんには、関係ありません。
お客さんとしての利用なら、もちろん源泉徴収は不要です。
製造業の個人事業主が、飲食会にホステスさんを依頼して来てもらうケース。
飲食店に客として行った場合の、チップなどの報酬を渡すケース。
こんな場合は、ホステスさんへの報酬目的が、事業ではなく、お客さんです。
当然、お客さんの立場では、源泉徴収の必要はありません。
その飲食が事業に必要で、取引先が同席の飲食の場合は、接待交際費の勘定科目として経費にしましょう。
通常の源泉徴収と同様の取り扱いとなるケース
法人所属のホステスなら、通常の法人相手と同じです。
法人に所属するホステスで、会社組織になっている法人へホステスの派遣を依頼する場合は、支払い先が法人なので、源泉徴収は不要です。
通常の法人への支払いと同様です。
- バーテンダーなどの飲料担当
- ウエイターや仲居さんなどの配膳係
- 歌手や芸者さんや芸人さんなどのステージショー担当
これらは、ホステスと似ている職種ですが、これらの職種はホステスと区分して、通常の外注先と同様の源泉徴収の方法で取り扱います。
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