個人事業主のスキルアップのための費用は、事業の経費にできます。
理由があれば経費でOK、個人事業主のスキルアップ。
個人事業主のスキルアップ費用、仕事に必要な理由が説明できればOK。
英会話教室、資格取得、研修参加、セミナー受講などの、個人事業主自身のスキルアップのための費用。
これらの費用は、事業に必要な理由を説明できれば、事業の経費にできます。
逆に、理由が説明できないものは、事業の経費にできません。
税務署の判断基準は「所得税基本通達」
税務署の判断基準である「所得税基本通達」では、スキルアップの費用は、次のように決められています。
- 「業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用」
つまり、業務の遂行に直接必要だと、理由が説明できればOKなんです。
個人事業主が新規事業に関連するセミナーに参加した費用。
セミナー参加費用は、事業の経費にできます。
この場合は、これから始める事業に関してのセミナーへの参加費用です。
当然、事業に直接必要な理由を説明できるので、事業の経費にできます。
税務署が調査に来た時に、すでに事業化されていれば、一目瞭然ですよね。
ただ、セミナーだけ受講して、全く事業に手をつけなかった場合は、税務署に経費を否認される可能性があります。
新規事業が失敗に終わっても、セミナー受講と業務との関連が説明できるように準備しておきましょう。
現在の事業に関わるセミナーの参加費用でも、もちろん、事業の経費にできます。
たくさん税金払うの好きですか?
個人事業主が英会話教室に通った費用。
英会話の費用もOK、インターネットで世界とつながる時代です。
- 英語でホームページを開設
- 英語で海外へ商品を販売
- 英語で海外の取引先と商談
こんな場合は、英会話教室が事業に直接必要と説明できるので、事業の経費にできます。
今では、インターネットを使えば、個人でも簡単に海外の商品を購入したり、海外へ販売することができます。
これからは英語で、どんどん事業を拡大できる時代です。
ただ、単なる海外旅行で英語が喋りたい程度の理由では、事業の経費にはできません。
これで私は青色申告しています。
個人事業主が自動車免許を取得した費用。
自動車免許の取得費用も、自動車を事業で直接使うのであれば、経費にできます。
- 商品を自動車で配達する。
- 自動車で顧客を訪問する。
商品の販売などでは、自動車があると販売ルートが広がり、売上アップが期待できます。
ただ、自動車を通勤に使うだけなら、事業で直接必要ではないので、免許取得費用は経費にはできません。
通勤に使うだけならNGです。
個人事業主がパソコン教室に通った費用。
個人事業主にとって、パソコンは事業に必須です。
- 事業でパソコンの会計アプリを使う。
- 商品のチラシをパソコンで作成する。
- ホームページを自分のパソコンで作成する。
個人事業主がパソコン教室の費用を経費にするには、パソコンで業務関連のチラシやホームページを作成するなら、事業で直接必要と説明できます。
青色申告で確定申告するための会計アプリでも、もちろんOKです。
パソコンを事業で全く使っていなければ、パソコン教室の費用を、事業の経費にするのはNGです。
<参考>所得税基本通達37-24
この通達が税務署の判断基準です。
法第37条、必要経費関係、〔その他の共通費用〕
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。
いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。
会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。
これで私は青色申告しています。
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