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フリーランスと支払調書、受け取り方と、発行の方法

支払調書とは、講演料や原稿料として報酬を支払った場合に、税務署へ提出する書類です。

支払調書とは?

こんな場合には、支払調書の提出義務が発生します。

  • 税理士、弁護士などへの報酬で、一人に年間5万円を超える場合。
  • 原稿料や講演料などの報酬で、一人に年間5万円を超える場合。
  • ホステスや外交員の場合は、一人に年間50万円を超える場合。

年間に一定の金額を超えた報酬を支払った場合は、税務署への支払調書を提出義務があります。

支払調書の提出義務

支払調書は、税務署へ提出する義務があります。

支払調書の提出義務を負うのは、報酬を支払う人です。
支払調書の提出先は、税務署です。

ただ、慣習として、報酬を支払う人が、報酬を受け取る人にも、任意で支払調書を発行する場合があります。

フリーランスの人は、報酬をもらった相手から、支払調書を発行してもらっていることが、多いですよね。
これは、法令で決められた義務ではなく、任意で発行しているものです。

報酬を支払う人にとっての、支払調書

報酬を受け取る人への、発行義務はありません。

報酬を支払う人にとっての、支払調書は、税務署への提出義務がある書類です。
どんな場合に支払調書が必要になるかを、しっかり確認しましょう。

報酬を受け取る人への、支払調書の発行は任意です。
ただ、発行をお願いされた場合には、税務署へ提出した同じ書類を渡すと、取引先から喜ばれます。

しかし、報酬を受け取る人が、勘違いしている場合が、よくあります。
報酬を支払う人が、報酬を受け取る人へ、支払調書を発行するのが義務だという勘違いです。

何度も繰り返しますが、本来、支払調書とは、報酬を支払う人が、税務署へ提出する義務がある書類です。

お世話になっている取引先なら、勘違いしていても、優しく発行する対応をしてあげるのが、今後のためです。


これで私は青色申告しています。

報酬を受け取る人にとっての、支払調書

支払調書がなくても、確定申告書は作成できます。

フリーランスで原稿料や講演料の収入がある人にとって、支払調書は自分の収入から、源泉徴収されている所得税の金額を証明できる書類です。

ただ、支払調書が必ずもらえる訳ではありません。
報酬を支払う側が、支払調書を発行しない場合は、自分で源泉所得税の金額を計算して、確定申告しなければいけません。

最近は支払調書を、報酬を受け取る人には、発行しない会社も増えてきています。
報酬を受け取る側のフリーランスの人で、支払調書を発行してもらいたい場合は、仕事を契約する前に、支払調書の発行をお願いしておきましょう。

支払調書があると確定申告書の作成が楽にできます。
しかし、仮に、支払調書がなくても、確定申告書の作成は可能なので、そこまで心配はいりません。

支払調書のやり取りは、事前に決める。

仕事の依頼主から「報酬は100万円です。」と言われました。

  • 源泉徴収後の金額として、実際に「100万円」が振り込まれる。
  • 100万円から源泉徴収されて、実際には「90万円」が振り込まれる。

「報酬は100万円です。」だけでは、実際に振り込まれる金額は、100万円か90万円か、どちらかわかりません。

事前に受け取る報酬の金額の内訳まで決めておくと、トラブルなく、お互いに事務が簡単になります。
これらを記入した請求書や契約書などを作成しておくと便利です。

  • 消費税抜きの金額
  • 消費税込の総額
  • 源泉徴収前の報酬の総額
  • 源泉徴収後の受け取り金額

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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