青色申告・確定申告

青色事業専従者も年末調整、雑所得20万円まで税金ゼロの条件

雑所得20万円まで確定申告は不要、これは年末調整をやることが条件です。

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家族従業員の年末調整、忘れると雑所得で確定申告が必要に。

雑所得がある青色事業専従者、必ず年末調整をしておきましょう。

給与所得者の場合は、給与の他に、年間の雑所得が20万円を超えると、確定申告が必要で、所得税が課税されます。
しかし、年間の雑所得20万円までは税金がかからず、確定申告も不要です。

青色事業専従者も給与所得者なので、雑所得20万円以下なら確定申告不要で、雑所得の税金はゼロです。
ただし、このメリットは、年末調整をやっていることが、必須条件です。

年末調整をしていない青色事業専従者は、1円でも雑所得があったら、確定申告が必要になっちゃいます。
青色事業専従者の家族従業員もしっかり年末調整して、雑所得の税金ゼロのメリットを活用しましょう。


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雑所得とは、どんな収入?、FXは?、ヤフオクは?

ちょっとしたお小遣い稼ぎの収入が、雑所得です。

給与所得者に、こんな収入がある場合が、雑所得になります。

  • FXの収入
  • ポイントサイトの収入
  • LINEのスタンプ販売
  • ネットアフィリエイト収入
  • ネットオークション、ヤフオク収入
  • フリーマーケットを出店して、フリマの収入
  • クラウドソーシングの原稿料

本業が給与所得者で、FXの利益が出たら雑所得です。

ヤフオクなどのネットオークションでも、大量に仕入れて売却するなどの利益目的なら、雑所得になります。
家庭で不用になった生活用品なら、ヤフオクで売却しても、雑所得に該当しません。

この雑所得は、年末調整をやっている給与所得者であれば、年間20万円以下は確定申告不要で、税金がゼロなんです。
しかし、給与所得者でも、年末調整をやってない場合は、20万円以下の条件がなくなり、確定申告が必要になります。

雑所得を確定申告すると、当然、その雑所得にかかる税金を支払うことになります。

ネットでのお小遣いも、マイナンバーで監視されてます。

税務署は、マイナンバーで把握してお見通し。

ネットで内職して、ちょっとしたお小遣いをゲットしても、年末調整をやっていない青色事業専従者の場合は、厳密に言えば、そのお小遣いにも、税金がかかるんです。

以前は、20万円以下の少額の雑所得であれば、税務署の方も面倒なので見逃してくれていました。
ただ、マイナンバー制度が導入された現在では、税務署は簡単に収入の把握ができるようになりました。

ネットでのお小遣い稼ぎの情報も、税務署が全てマイナンバーで管理しているのです。

20万円以下の雑所得がある場合は、年末調整の事務の手間がかかっても、雑所得にかかる税金をゼロにした方がお得です。

20万円を超える雑所得がある場合は、必ず確定申告が必要で、所得税・住民税がかかります。
その場合、年末調整と確定申告、原則2つともやらなければいけません。

そもそも、青色事業専従者の年末調整は、個人事業主の義務

年末調整は、やらなきゃいけない。個人事業主の義務です。

一部の例外者を除き、給与所得者への年末調整は、原則として事業主の義務です。

給与所得の他に、雑所得の有るか無いかは別にして、青色事業専従者は、年末調整が義務付けられています。
年末調整は、青色事業専従者に給与を支払う、個人事業主の義務なんです。

  • 青色事業専従者は給与所得者です。また、白色申告の事業専従者も給与所得者です。(所得税法-第57条)
  • 給与所得者は、「扶養控除等申告書」を、事業主を経由して、税務署へ提出する義務があります。(所得税法-第194条)
  • 事業主は、「扶養控除等申告書」を提出した給与所得者の年末調整をして、納税する義務があります。(所得税法-第190条)

<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.2665 年末調整の対象となる人
12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。

家族従業員の年末調整、面倒だからやらない。税務署の対応は?

年末調整しなくても、税務署は見て見ぬふりをしてるだけ。

小規模な個人事業主が、家族を青色事業専従者にして、年末調整の事務処理をやらなかった場合は、こうなります。

  • 給与所得者は、毎月の給与からの源泉徴収で、先払いで所得税を納税しています。
  • 給与所得者の年末調整は、ほとんどの場合、所得税を返還してもらう手続きです。
  • 年末調整をしないことは、税金の返還がない、つまり納税者が損するだけ。
  • 税金を多く納めることになるので、年末調整しなくても、税務署は見て見ぬふり。

小規模な個人事業主が、青色事業専従者の年末調整をしなくても、支払う税金が多くなるだけなので、税務署は黙認です。
面倒な年末調整をしなくても、結果的に、税務署は見逃してくれます。

ただ、雑収入があると、雑収入にかかる税金が発生します。
そうなると、税務署としては、取れる税金があるなら、黙認はしてくれません。

税務署って、厳しいようですが、それが税務署の仕事なので、文句は言えませんよね。

雑収入があると、取れる税金が発生するので、税務署は黙っていません。

雑所得の税金の計算方法

雑所得の税金は、給与所得などと合算して計算します。

雑所得は、給与所得や、事業所得などの、他の所得と合算して計算します。

ただし、FX収入の税金は、申告分離課税と言って、雑所得の中でも特別扱いです。
FXの収入は「先物取引に係る雑所得等」といって、金融商品の先物取引関係の所得と合算して、一律に約20%の税金が課税されます。

給与をもらっていない無職の人の場合は、雑所得が年間38万円までは、確定申告が不要で所得税はかかりません。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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