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裏技で節税、個人事業主の経費にできない国民年金と国民健康保険。秘密の方法を大公開

社会保険料の盲点をついた裏技を知っていますか?
秘密の節税方法を大公開します。

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必要経費にできない国民年金と国民健康保険

国民年金と国民健康保険は、事業の経費にできません。

国民年金と国民健康保険の保険料は、個人事業主の事業の必要経費にできません。
事業主のプラーベートな支出と判断されるからです。

所得税の計算では、事業の経費にできない国民年金と国民健康保険の保険料は、社会保険料控除に該当します。

個人事業主の事業の経費として会計処理できませんが、確定申告の時には、所得からの控除で、結果的には節税に役立っています。

普通なら、国民年金と国民健康保険の保険料は、それで終わりですよね。


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社会保険料、家族全員分を負担する個人事業主もいれば、払っていない個人事業主もいる。

社会保険料の支払いは、個人的な事情で状況が違います。

個人事業主でも、社会保険料を支払っていない人もいれば、家族みんなの社会保険料を支払っている人もいます。
社会保険料は、事業の経営状況とは無関係で、家族の状況によって、社会保険料の負担が決まるのです。

そもそも国民年金と国民健康保険は、個人事業主の全員が加入しているわけではありません。
個人事業主の中には、会社員の夫の扶養に入っている主婦などもいるからです。
収入が少ないうちは、個人事業主になっても、家族の扶養に入れますから。

4人家族で、4人分の保険料を支払っている個人事業主もいます。

個人事業主でも、自分一人分の国民年金・国民健康保険の保険料だけじゃなく、家族みんなの保険料もまとめて支払っている人もいるんです。

国民年金は20歳以上からの加入ですが、国民健康保険は生まれてすぐの0歳からの加入です。
収入のない赤ちゃんでも、国民健康保険では均等割と言って、人数分の保険料の負担があります。
扶養する家族が多ければ、それだけ国民健康保険の保険料は高くなります。

秘密の節税方法、社会保険料の裏技。

家族の社会保険料であれば、その家族の代表者の社会保険料として控除ができます。

ここが、節税のポイントです。

個人事業主でも、自分の社会保険料を、自分の控除にしなくてOK。
その社会保険料控除を、他の家族に回すことができるのです。

つまり、家族の中で収入が一番多い人が、家族全員分の社会保険料の控除を受ければ、一番節税できるのです。

社会保険料控除は、実際に保険料を負担した人が、控除を受けることができます。

加入者本人以外の家族が、実際に保険料を負担しているなら、その負担した人が社会保険料控除を受けることができるルールなんです。

国民年金と国民健康保険の他にも、労災特別加入制度の保険料も社会保険料控除として、同じ方法が使えます。

このルールは知らない人が多く、見落としがちですが、上手に活用すれば、お得に節税できます。

社会保険料は、銀行口座引落じゃなく、現金で支払う。

国民健康保険、国民年金、現金で支払いましょう。

実際に保険料を負担した人が、控除を受けるルール。
これを活用するために、保険料は現金で支払いましょう。

保険料の支払いを、銀行口座からの引き落としにしてしまうと、その口座の名義人が、実際に保険料を負担した人になってしまいます。

保険料を現金で支払えば、誰が実際に負担したかは、誰にもわかりません。
税金を計算する、年末調整や確定申告の時に、家族の代表者が誰が負担したことにできるんです。

銀行引き落としの失敗例

本来支払った人が、控除を受けられない。

例えば、夫の収入の中から、生活費として、妻の銀行口座に入金していたとします。

この場合で、妻名義の銀行口座から引き落とされた保険料は、自動的に妻が保険料を負担したことになります。
つまり、保険料を実質支払っている夫が、社会保険料控除を受けることができないのです。

こんなことがないように、どうしても保険料を銀行口座引き落としにする時は、家族全員一括で家族の代表者の口座にしておきましょう。
家族みんなの保険料を、社会保険料控除を受ける人の銀行口座からの引き落としで支払えば、問題はありません。

ちなみに、会社員の厚生年金や健康保険料の場合は、給与から天引きされるので、加入者本人が負担しているのが明確なので、他の家族へ控除を回すことはできません。
残念ですね。

具体例、会社員の夫、個人事業主の妻、子供2人の場合。

具体的な、4人家族の例を紹介します。

  • 会社員の夫、年収600万円
  • 個人事業主の妻、年収が200万円
  • 子供は2人とも小学生

この4人家族の場合、子供2人は会社員の夫の扶養に入れるので、社会保険料の負担はゼロです。

妻の年収が130万円を超えているので、妻は夫の扶養には入れません。
そのため、家族で妻1人だけは、国民年金と国民健康保険に加入することになります。

この時に、妻が加入している国民年金と国民健康保険の社会保険料は、夫の負担として現金で支払い、加入者である妻本人の控除ではなく、実際に保険料を負担している夫からの控除にします。

年収が高い会社員である夫から、社会保険料控除を受けた方が、家族全体としては節税できるのです。

もちろん、加入者である妻本人の税金は増えます。
しかし、年収が高い夫の方が税率が高いので、税金が減る金額の方が多くなるのです。

会社員の夫は確定申告する必要がないので、会社の年末調整に、妻の社会保険料の納付証明書を提出するだけで手続きはOKです。
簡単ですね。

まとめ、国民年金と国民健康保険の節税のポイント

税金のルールを知って、賢く節税しましょうね。

  • 社会保険料は、事業の経費にできない。
  • 社会保険料は、所得控除になる。
  • 家族なら、誰の所得控除にもできる。
  • 社会保険料の支払いは現金で。
  • 家族で収入が高い人から控除すると節税できる。

これで私は青色申告しています。


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