節税テクニック・生活費を経費に 雇用・外注・法人化

社内交際費、ランチミーティングなら必要経費にできる。

ランチ代を事業の経費にする条件を紹介します。

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ランチを経費に、個人事業主でもOK。

取引先が不在の飲食代でも、経費にできる場合があります。

法人でも、個人事業主でも、飲食代を接待交際費で経費にするには、取引先が同席の場合限定です。
取引先同席のランチなどの飲食代は、接待交際費で、堂々と経費にできます。

しかし、たとえ、取引先不在でも、会議での少額の飲食代は、必要経費にできるんです。

  • 会議のお弁当、茶菓子、飲み物。
  • ランチミーティング

楽しく仲間とランチで、会議の効率をアップさせる。

個人事業主でも、従業員を雇っている場合は、ランチミーティングを経費にできちゃいます。

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取引先不在の飲食費用、経費にできる条件

経費にできる条件です。

個人事業主の接待交際費には、年間総額の上限はありません。
いくらでも飲食代を、接待交際費として使えるのは、個人事業主の特権です。

しかし、取引先不在の、いわゆる社内交際費では、必要経費として認められません。

事業主と従業員だけでの飲食代を、事業の経費にするには、条件があります。

会議での飲食代、4つの条件

  1. 従業員との会議での飲食
  2. 金額の制限(常識の範囲)
  3. 回数の制限(常識の範囲)
  4. お酒はダメ

事業主1人はダメ、従業員と一緒ならOK。

事業主が自分1人で飲食、これは原則必要経費にできません。

普段、仕事をする事務所で、1人でお昼ご飯を食べても、事業の経費にできないのは、当たり前ですよね。

ただ、一人は原則ダメなんですが、外出先で仕事のため、カフェ、喫茶店に入った場合は、例外として必要経費にできます。

従業員との会議なら、必要経費にできる。

従業員を雇っている個人事業主が、取引先がいないランチでも、ミーティングなら経費にできます。
従業員を雇っている場合は、取引先不在の飲食代でも、小額なら「会議費」として必要経費にできます。

「会議費」という勘定科目は、青色申告決算書にはないので、自分で追加します。

金額と回数の条件

金額は普通のランチ程度で、たまにならOK。

飲食代の金額や、回数の頻度は、社会通念上で認められる、常識の範囲内に限ります。

税務署の調査では、社会通念上や常識の判断は、税務署がします。

また、回数が多すぎ認められない可能性があります。
毎日のランチミーティングは、いくらなんでも多すぎますよね。

金額も1,000円程度なら大丈夫でしょうが、ランチで3,000円を超えると、どうでしょうか?
それぞれの人の実態によって、一律には決められませんが、税務署がダメと判断すれば、経費と認められません。

お酒を飲むと、会議とは認められない。

お酒はダメ。

そもそも、「仕事上の会議」であることが条件です。

お酒・アルコール類を飲むと、当然ですが会議と認められにくくなります。
会議費を経費にするなら、居酒屋などのアルコールを提供するお店は避けた方が、税務署の調査でのトラブルを防げます。

取引先同席ならお酒を飲んでも、接待交際費で経費にできます。
仲間内でお酒を飲むなら、楽しく自腹、これが無難ですね。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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