青色申告のメリット 節税テクニック・生活費を経費に 雇用・外注・法人化

青色申告、家族への給与は、いくらがお得?住民税の観点で考える。

家族に年間100万円程度、非課税範囲の給与を支払う方法です。

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家族従業員、青色事業専従者の給与

簡単な作業での家族の給料は、一般的に毎月8万円が定番ですが・・・

  • 源泉徴収が発生しない。
  • 所得税が非課税になる。
  • 住民税が非課税になる。

この条件をクリアするための、おすすめは月額8万3千円、8万円、7万7千円の3つ。

金額が3段階なのは、住民税の非課税ラインが住んでる地域で違うからです。

青色申告では、家族への給与で節税。

家族が青色事業専従者になると、支払った給与を事業の経費にして、節税ができます。

家族へ支払う給与の金額は、よく考えないと、青色申告を行う本人は節税できても、青色事業専従者となった家族に、所得税と住民税が課税され、結果的に、あまり節税できていない場合もあります。

節税メリットを上手に活用するには、青色事業専従者の給与は、いくらがいいのでしょうか?

青色事業専従者の本人が、所得税も住民税も非課税となるギリギリの金額を支給すると、節税の観点から最もお得になります。
手間なく効果的な節税メリットがある金額を解説します。

家族が専従者になるデメリットも。

まずは、青色申告者の事業専従者になるデメリットから。

青色事業専従者になるデメリットは、配偶者控除などの扶養控除がなくなること。

配偶者控除や扶養控除の条件は、青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないことです。

専従者と届出しても、給与の支給がなければ扶養に入れます。しかし、専従者として1円でも給与を受け取った年は、その専従者家族の分の扶養控除はなくなります。

つまり、配偶者控除の38万円が受けられる妻には、年間38万円以下の専従者の給与では、逆に損をするのです。

16歳以上の子供などでも扶養控除が38万円、年齢が19歳以上23歳未満なら63万円です。
青色事業専従者にするなら、それ以上の給与を支払わないと、逆に損をしちゃいます。

青色事業専従者給与、住民税の非課税限度額、1級地、2級地、3級地で計算。

まず、所得税は103万円以下で非課税、源泉徴収事務も不要です。

青色事業専従者として給与が、毎月88,000円以上になると、所得税の源泉徴収が毎月必要になります。

青色事業専従者でも、一般の従業員と同じく、給与所得者となります。そのため、青色事業専従者の1人だけに給与を支払っている場合でも、毎月88,000円以上になると、源泉徴収の事務処理が必要なんです。

毎月88,000円は、年間では105万6千円。
このラインを超えるのは、青色事業専従者に税金がかかる上に、事務作業もめちゃくちゃ面倒になり、これは絶対NGです。

それと、青色事業専従者として給与が、103万円を超えると、所得税が課税されます。
つまり、年間103万円以下、月額85,833円以下。下が、所得税が非課税になるラインになります。

住民税が非課税になる金額を計算する。

所得税に加えて、住民税も非課税になる計算をします。

「給与所得控除65万円」+「所得税の基礎控除38万円」
=年間103万円
この年間103万円では、所得税は非課税でかかりませんが、住民税は課税されます。

「給与所得控除65万円」+「住民税の非課税限度額35万円」
=年間100万円

この年間100万円が、住民税が非課税になる範囲です。
この金額以下なら住民税も所得税もかかりません。
ただし、これは大都市に住む人だけです。

地域で違う住民税の非課税限度額、1級地、2級地、3級地。

住民税の均等割の非課税限度額は、住んでいる地域によって違います。

住民税には、所得割と均等割という2つがあって、所得割の非課税限度額は全国一律35万円です。
しかし、均等割の非課税限度額は、住んでいる地域によって違います。

住民税には「級地制度」があり、非課税限度額が違う地域、1級地、2級地、3級地があります。

1級地は都会、3級地は田舎ってイメージです。

級地制度

住民税の
非課税限度額

1級地

35万円

2級地

31.5万円
(35万円x0.9)

3級地

28万円
(35万円x0.8)

この均等割住民税の非課税限度額に、給与所得控除65万円を加えると、

  • 1級地、100万円
  • 2級地、96.5万円
  • 3級地、93万円

大都市近郊や政令指定都市などが、1級地。地方都市が2級地、中小都市が2級地です。

ちなみに東京都はほとんどが1級地ですが、羽村市、あきる野市、瑞穂町は2級地、日の出町、檜原村、奥多摩町や離島は3級地です。

例えば、3級地の中小都市である東京都奥多摩町では、専従者給与を月額8万円、年間96万円とすると、均等割住民税非課税限度額28万円+給与所得控除65万円=93万円を超えてしまい、月額8万円で住民税が課税されてしまいます。

所得税、住民税ともに完全に非課税になるということは、節税による金銭面のメリットのほかに、面倒な手続きが省けるメリットもあります。
自分が住んでいる「00市 住民税 非課税」と検索して、住民税の均等割の非課税限度額を確認してください。

結論、家族への給料は、この金額がお得。

住んでる地域で、専従者給与の金額は、使い分けましょう。

  • 都会の1級地なら、月額8万3千円
  • 2級地なら、月額8万円
  • 田舎の3級地なら、月額7万7千円

個人事業主本人の所得が195万円を超える場合。

青色申告する個人事業主本人の所得が195万円を超えている場合は、月額8万3千円を超えて、もっと専従者へ給与を支払った方が、トータルでお得になります。
事務作業の負担が増えることと比較して、メリットがあれば、めいっぱい家族へ給料を支払っちゃいましょう。

当たり前ですが、専従者への給与の支払いには、労働の実態が必要です。労働の実態がない過剰な給与の支払いは、税務署から否認されるので注意してください。

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