雇用・外注・法人化 青色申告決算書の勘定科目

給料賃金、青色申告決算書の勘定科目

給与賃金の勘定科目は、雇用している従業員へ支給する給与の費用です。

給料賃金(経費)とは?

  • 従業員を雇用している場合に使う勘定科目
  • 従業員への給料、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与など

各種手当、ボーナスや、食事などの現物支給も、給料賃金の勘定科目です。

従業員に退職金や賞与・ボーナスを支給した場合も、この給料賃金の勘定科目です。
扶養手当、住宅手当、通勤手当などの、各種手当を従業員へ支給した時も、この給料賃金になります。

さらに、金銭ではなく、食事、制服などの被服、これらを現物支給した場合も、この給料賃金の勘定科目にします。

従業員へ給料を支払うと、税務署に所得税を納税する「源泉徴収義務者」になります。
従業員へ給料を支払うには、税務署に届出が必要です。


これで私は青色申告しています。

給料賃金、他の勘定科目を使う場合

源泉徴収しない手当や現物支給は、他の勘定科目にできます。

ただし、従業員へ支給する賃金などでも、他の勘定科目にしても、構わない費用もあります。

手当や現物支給は、条件を満たせば、源泉徴収せずに、所得税が非課税となる場合があります。
その条件に該当する場合には、給料賃金の勘定科目とは区別しても構いません。

あえて他の勘定科目を使った方が、源泉徴収の対象か、対象外かが、わかりやすくなるからです。
給料賃金の勘定科目は、源泉徴収の対象だけにして、源泉徴収対象外を、切り分けるやり方です。

従業員へ支給する通勤手当は、給料賃金でも旅費交通費でも、どちらでも構いません。
通勤手当には、所得税が非課税となる範囲が決められているからです。

食事を現物支給した時も、所得税が非課税となる、会議での食事は「会議費」、残業時の食事は「福利厚生費」などの勘定科目でも構いません。

一度決めた勘定科目を、継続的に使えば、どちらでも大丈夫。

給料賃金に含まれないもの

これらは給料賃金ではありません。

  1. 従業員の社会保険料
  2. 事業主の家族への給与
  3. 雇用関係のない外注費用
  4. 製造原価の労務費
  5. 個人事業主本人への給与

1の、事業主が負担する、従業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料は、給料賃金ではなく、「福利厚生費」の勘定科目にします。

2の、青色事業専従者となる、個人事業主の家族への給与は、「専従者給与」の勘定科目になります。
個人事業主の会計処理では、家族従業員である青色事業専従者への給与と、一般の従業員への給与は、区別して会計処理します。

3の、人材派遣会社などから、派遣された人への支払いは、給与ではなく、「外注工賃」の勘定科目になります。
建設業を営んでいる人などの外注費も、給料賃金ではなく外注工賃となります。
この給料賃金は、個人事業主が直接雇用している従業員へ支給する費用です。

4の、製造業や制作の事業で、青色申告決算書の中で、製造原価の計算をしている場合は、給料賃金の勘定科目とは区別して、会計処理します。
雇用している従業員へ支払う給料であっても製造に関わる従業員への給与は、「給料賃金」ではなく、製造原価の「労務費」になります。

個人事業主本人への給与は、事業の経費にできません。

それと、残念ですが、個人事業主は、自分自身に給与は支払ません。
個人事業主自身への給料は、この給料賃金にも、どこでも経費にできません。
個人事業主が事業資金を生活費としてプライベートで使った場合は、「事業主貸」の勘定科目で会計処理します。

法人では、自分に支払った給与を、会社の経費にできます。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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