税金・税務署 青色申告・確定申告

よくある誤解、2箇所から給与をもらうと、必ず確定申告。税務署に確認しました。

会社員の副業などで、2箇所から給与をもらっても、条件によっては、確定申告は不要です。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

具体例で丁寧に、これが会社員でも確定申告が必要になる条件。

2箇所から給与をもらうと、確定申告が必要だ、という誤解があります。

「給与を2箇所以上からもらう」ことが「確定申告が必要になる条件」、という情報をよく見かけます。
これだけを読むと、金額にかかわらず、会社員は、副業のアルバイト代で1000円給与をもらっただけでも、確定申告が必要になっちゃいますよね。

本当かな?って思って国税庁HPタックスアンサーを調べると、しっかり正確なことが書いていました。

「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」、(国税庁HPより)

さらに、間違いのないように、税務署にも念のため確認した内容を紹介します。

アルバイト収入、ブログ広告の収入など、会社員の副業の、確定申告の条件をまとめました。

ここでは、会社員として働いて、給与所得をもらってる人が、どんな時に確定申告が必要になるかを、具体例で丁寧に紹介します。

サラリーマンが会社での仕事と、アルバイトを掛け持ち。
こんな2箇所以上からの給与所得がある場合でも、確定申告は絶対ではありません。

結論は、副業のアルバイトの年収が、20万円以下なら確定申告は不要です。

具体例、平均的な年収のサラリーマンが、副業でアルバイト。

本業の会社での給与が年収400万円、副業でアルバイトして2箇所以上から給与をもらった具体例です。

確定申告が必要、副業のアルバイトで年収20万円超え。

  • 本業の会社での給与、年収400万円
  • 副業の居酒屋のアルバイトで年収30万円

この場合は、確定申告が必要です。

居酒屋やコンビニでのアルバイト代は、給与所得です。
会社員である給与所得者が、2箇所以上から給与をもらった場合、メイン以外の給与の合計が20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。

確定申告はナシ、副業のアルバイトで年収20万円以下。

  • 本業の会社での給与、年収400万円。
  • 副業の居酒屋のアルバイトで年収10万円。

確定申告は不要です。

副業バイトの年収が20万円以下なので、確定申告が不要です。

確定申告が必要、副業でバイト2件、合計年収が20万円超え。

  • 本業の会社での給与、年収400万円。
  • 春に副業の居酒屋バイトで、15万円
  • 秋に副業のコンビニバイトで15万円

この場合は、確定申告が必要です。

副業バイトの年収合計が30万円で、20万円を超えているからです。1箇所のバイトはそれぞれ15万円で、20万円以下ですが、確定申告の判断は、メイン以外の給与の合計年収が基準です。

確定申告はナシ、副業でバイト2件、合計年収が20万円以下。

  • 本業の会社での給与、年収400万円。
  • 春に副業の居酒屋バイトで、10万円
  • 秋に副業のコンビニバイトで5万円

確定申告は不要です。

副業バイトの年収合計は15万円です。
2箇所でアルバイトしていても、合計年収20万円以下なので、確定申告不要です。

具体例、平均的な年収のサラリーマンが、ブログ広告で所得。

本業の会社での給与が年収400万円、ブログ広告で所得が発生した具体例です。

確定申告が必要、ブログ広告の所得が年間20万円超え。

  • 本業の会社での給与、年収400万円。
  • ブログ広告の所得が年間25万円

この場合は、確定申告が必要です。

副業でのブログ広告の所得が、年間20万円を超過しているので、確定申告します。
アフィリエイトなどの、ブログ広告からの収入は、給与所得ではないので、事業所得か雑所得として、確定申告します。

確定申告はナシ、ブログ広告の所得が年間20万円以下。

  • 本業の会社での給与、年収400万円。
  • ブログ広告の収入は年間25万円
  • ブログの必要経費が6万円

確定申告は不要です。

ブログ広告などのような、給与以外の収入の場合には、収入総額ではなく、必要経費を差し引いた「所得」の金額で判断します。
例えば、ブログ運営では、ネット通信費などの必要経費がかかります。

この具体例では、収入25万円から、必要経費6万円を差し引くと、所得は19万になります。
年間の所得が20万円以下なので、確定申告はいらないのです。

給与所得以外の、事業所得や雑所得などの収入では、年収20万円の基準は、必要経費を差し引いた後の「所得金額」です。

具体例、超高収入のサラリーマン。

本業の会社での給与が年収3000万円、超ハイレベルな高収入の会社員の具体例です。

確定申告が必要、年収が2000万円を超える人

  • 本業の会社での給与、年収3000万円。
  • 副業は、やっていない。

この場合は、確定申告が必要です。

会社員でも、年収が2,000万円を超えれば、1箇所からの給与でも、必ず確定申告が必要です。
年収2,000万円超過で、年末調整の対象外となります。

はい、羨ましいですね。
この具体例は、これで終わり。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

具体例、低収入のサラリーマンが、副業でアルバイト。

本業の会社での給与が年収100万円、副業でアルバイトして2箇所以上から給与をもらった具体例です。

給与収入の合計が、年間150万円以下の人の特例を紹介します。

確定申告はナシ、合計給与年収が150万円以下。

  • 本業の会社での給与、年収100万円。
  • 副業のバイトが年収30万円

確定申告は不要です。

この場合は、全ての給与を合わせた、合計給与年収が150万円以下なので、確定申告はしなくてOKです。
副業バイトの給与が、年収20万円を超えていますが、特例で確定申告が不要になります。
収入総額が少ない会社員には、確定申告の手間を省いてくれています。

確定申告が必要、合計給与年収が150万円超え。

  • 本業の会社での給与、年収100万円。
  • 春に副業の居酒屋バイトで、30万円
  • 秋に副業のコンビニバイトで30万円

この場合は、確定申告が必要です。

この場合は、次の2つの条件に該当するので、確定申告が必要になります。

  • 合計給与年収が160万円で、150万円を超えている。
  • メイン以外の給与の合計60万円で、20万円を超えている。

具体例、低収入のサラリーマンが、ブログ広告で所得。

本業の会社での給与が年収100万円、ブログ広告で所得が発生した具体例です。

確定申告が必要、ブログ広告の所得が年間20万円超え。

  • 本業の会社での給与、年収100万円。
  • ブログ広告の所得が年間30万円

この場合は、確定申告が必要です。

この場合は、合計給与年収は150万円以下ですが、確定申告が必要です。
ブログ広告の所得は事業所得なので、給与ではありません。
給与以外の所得が年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。

確定申告はナシ、合計給与年収が150万円以下、ブログ広告の所得が年間20万円以下。

  • 本業の会社での給与、年収100万円。
  • 副業のバイトが年収50万円
  • ブログ広告の所得が年間10万円

確定申告は不要です。

この場合は、確定申告は不要です。
ブログ広告の所得は、給与ではないので、合計給与年収150万円の計算からは除外します。
全ての給与を合わせた、合計給与年収が150万円ちょうどで、ぎりぎり150万円以下に該当します。また、ブログ広告の所得も20万円以下です。そのため、確定申告は不要です。

まとめ、会社員でも確定申告が必要になる条件

会社員は、副業のアルバイトの年収が、20万円以下なら確定申告は不要です。
また、年間の給与収入が150万円以下なら特例があります。

最後に、確定申告は不要でも、源泉徴収を差し引かれている場合は、確定申告すると所得税が還付される場合があります。

確定申告の手続きができる人は、しっかり節税しましょうね。

<参考>国税庁HPタックスアンサー
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
No.2665 年末調整の対象となる人


これで私は青色申告しています。


たくさん税金払うの好きですか?


節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

-税金・税務署, 青色申告・確定申告

関連記事

わたしは青色申告特別控除を受けられますか?

わたしは青色申告特別控除を受けられますか?青色申告特別控除が受けられる条件をまとめました。

個人事業主が、確定拠出年金イデコiDeCoで節税する3つのメリット

個人事業主である妻の、おすすめ節税テクニックは、第一に青色申告特別控除、第二に確定拠出年金という順番です。ちなみに、第三は小規模企業共済です。

画像で解説、勝手に切替えOK、65万円と10万円、青色申告特別控除。知ってました?

青色申告の承認さえ受けていれば、確定申告の時に、自分の判断で、65万円か10万円のどちらかを自由に決められます。

個人事業主が、小規模企業共済を節税で使う3つの理由

まずは加入して、最安の掛金月額1,000円を支払い、加入期間を伸ばす。年間利益が約300万円まで、所得税と住民税を非課税にできる。

ヤフオク・メルカリと消費税、輸入と輸出の場合は?個人事業主の会計処理

個人の趣味としてヤフオクを利用しても、相手が事業の場合は、実は知らないうちに消費税分を支払っているのです。消費税がかからないのは、趣味としての個人同士の売買を利用した場合だけです。

節税テクニック公開中 帳簿・勘定科目の悩み解決 青色申告の方法 青色申告、会計アプリで簡単

これで私は青色申告しています。


これで私は青色申告しています。