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個人事業主と青色事業専従者は、労働者じゃない、労働基準法の定義

個人事業主は、仕事をしていますが、労働者じゃありません。

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個人事業主と青色事業専従者は、労働者じゃない。

労働者は、労働基準法で保護されてます。

個人事業主は、仕事をしていますが、労働者じゃありません。
青色事業専従者も、家族の事業で働いていますが、労働者じゃありません。

労働基準法は、労働者を保護する法律です。

しかし、個人事業主本人と、その家族である青色事業専従者は、労働者ではないので、労働基準法では保護されません。

労働災害、最低賃金など、労働基準法の保障の対象外の、個人事業主と青色事業専従者は、全て自己責任です。

労働者とは?、労働者の法律上の定義は?

個人事業主は、人を使用する立場、賃金を支払う立場です。

労働基準法の第9条で「労働者」とは、「事業に使用される者」で「賃金を支払われる者」と決められています。

個人事業主が、従業員を雇用した場合には、人を使用する立場になるので、「事業に使用される者」ではありません。
また、個人事業主は、従業員を雇用した場合には、賃金を支払う立場になるので、「賃金を支払われる者」ではありません。

そのため、個人事業主本人は、「労働者」ではありません。

青色事業専従者とは、税金だけの用語

青色事業専従者は、労働基準法では、単なる事業主の家族です。

「青色事業専従者」という言葉は、所得税法の第57条で規定された用語です。

青色事業専従者への給与に相当する金額を、形式的に、税金計算上は事業の必要経費に算入するのを認めているだけのこと。
青色事業専従者とは、基本的に税金だけの用語なのです。

労働基準法では、青色事業専従者は、事業主と生計が同じ家族なので、人を使用する立場である事業主と同様の立場とみなされます。

つまり、労働基準法では、青色事業専従者は、単なる個人事業主の家族であり、「事業に使用される者」ではありません。

そのため、青色事業専従者は、「労働者」ではありません。

所得税法は税金に関する法律で、労働者を保護する法律ではありません。

労働を保護する法律は、労働基準法の他にも、最低賃金法や、労災保険についての労働者災害補償保険法などがあります。
青色事業専従者は、これらの法律では対象外です。

最低賃金より低い賃金で、青色事業専従者を働かせても、労働基準法の法律上では、何の問題もありません。

最低賃金より安い賃金でOKって、嬉しいような、悲しいような、複雑ですね。

事業主の家族を、労働者として特別に取り扱う条件

青色事業専従者でも、労働者と取り扱う特例です。

個人事業主と生計が同じ配偶者や同居親族は、原則として労働者ではありません。

しかし、「労災保険上」では、家族従業員であっても、労働者として特別に取り扱う場合があります。
この場合でも、労働者としての取り扱いは、労災保険上だけに限定され、雇用保険や最低賃金などでは労働者とは取り扱いません。

同居する家族でも、次の2つの条件を両方とも満たせば、「労災保険上の労働者」として取り扱います。

  1. 事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合
  2. 就労の実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合

つまり、家族以外の一般の従業員を少なくとも1人は雇っていて、その一般の従業員と完全に同じ就労状態なら、家族従業員も労働者として、労災保険に加入する義務が発生します。

1の条件は、事業主の妻は、仕事途中に妻自身の判断で、家に帰ったりできないことになります。
普通の事業主の妻なら、仕事の途中でも妻自身の判断で、夕飯の買い物に行っちゃいますよね。
妻であっても自由はないのが、1の条件です。

2の条件は、他の一般の従業員と同じように働いていることが条件です。
そのため、家族以外の一般の従業員を、少なくとも1人は雇っている必要があります。
個人事業主本人と、青色事業専従者だけで、一般の従業員がいない場合は、この2の条件を満たすことはできません。

家族従業員である妻に、自分の判断でいつでも買い物に行っていいよ、そんな条件で働いてもらえば、労災保険に加入する必要はないのです。

このように、家族を労働関連法での労働者とみなすには、厳格な基準があります。

<参考>労働基準法第9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

<参考>所得税法第57条(抜粋)

「青色事業専従者」とは、
青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの


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