帳簿・勘定科目・複式簿記

個人の複式簿記、固定資産の売却の仕訳、6つの具体例で丁寧に。

個人事業主が、固定資産を売却した時の仕訳と台帳処理、6つの具体例です。

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固定資産を売却した時の、仕訳と台帳処理

個人事業主と法人では、会計処理が全く違います。

固定資産を売却した時には、仕訳して帳簿に記録します。
この固定資産の売却の仕訳は、個人と法人で、やり方が全く違います。

法人では固定資産売却益、固定資産売却損を使いますが、個人ではこの勘定科目は一切使いません。
個人事業主の固定資産売却は、事業主勘定で会計処理します。
ここは、注意しましょう。

固定資産を帳簿の残存価額以上で売却すると、その差額分が利益になります。
逆に、固定資産を帳簿の残存価額以下で売却すると、その差額分が損失になります。

個人事業主が、固定資産を売却した時の利益や損失は、事業での利益や損失にはなりません。
事業での収入になるのは、販売目的の商品や製品だけで、販売目的ではない固定資産の場合は、「譲渡所得」になります。

固定資産の売却損益は、譲渡所得に。

個人の資産売却は、渡所得です。

個人事業主の場合、事業での利益は「事業所得」ですが、事業での固定資産売却は「譲渡所得」として、それぞれ区別して確定申告が必要なのです。
ここが個人の固定資産売却の面倒なところです。

法人の場合は、全て法人の事業として会計処理できます。

また、償却の特例制度を活用した場合は、固定資産税の課税や残存価額が、通常の定額法とは違います。具体例を紹介していきます。

ここでは、固定資産を売却する具体例を紹介しますが、売却と、廃棄処分では、仕訳が違います。

廃棄処分する場合の仕訳は、「個人の複式簿記、固定資産の廃棄処分の仕訳」を見てください。


これで私は青色申告しています。

定額法の資産を償却前に売却、仕訳と固定資産台帳から削除

資産を償却前に売却する時の、仕訳の具体例を紹介します。

仕訳の具体例1

約2年前に12万円で購入した定額法のパソコンを、今年の6月に現金3万円で売却しました。

固定資産台帳への登録内容です。

  • 勘定科目、工具器具備品
  • 減価償却資産の名称、パソコン
  • 面積または数量、1台
  • 取得年月、2年前の5月
  • 取得価額、120,000円
  • 償却の基礎になる金額、120,000円
  • 償却方法、定額法
  • 耐用年数、4年
  • 事業専用割合、90%

これまでの家事按分前の減価償却費の累計は、

  • 2年前の減価償却費は、20,000円(8ヶ月分)
  • 昨年の減価償却費は、30,000円(12ヶ月分)

昨年末の時点での、このパソコンの減価償却費の累計は5万円で、未償却残高は7万円です。

借方

貸方

現金 30,000
事業主貸 40,000

工具器具備品 70,000

右の貸方には、帳簿価額の7万円分の工具器具備品の勘定科目です。
左の借方には、売却額3万円の現金と、残金4万円の事業主貸の勘定科目です。

帳簿の残存価額が7万円のパソコンを、3万円で売却しているので、帳簿上は4万円の損失が出ます。
この4万円の損失は、事業の経費にせずに、事業主貸の勘定科目で、個人事業主のプラーベートな損失として、会計処理します。

この4万円は、事業主の譲渡所得となり、他の譲渡所得と年間通算します。
譲渡所得は、利益が50万円以下なら非課税になります。

このパソコンを売却したのは、今年の6月です。
上の仕訳のように、前年末の時点での帳簿価格で会計処理してもいいのですが、今年の6月までの減価償却を計上できます。

個人事業主では、帳簿との差額が事業の損失にできずに、プラーベートの損失になるので、なるべく、減価償却費を多く計上した方が節税になるからです。

今年の6ヶ月分を減価償却する仕訳です。

今年の減価償却費は、15,000円(6ヶ月分)
事業割合が90%なので、13,500円が事業での減価償却費。
売却月までの減価償却費13,500円を、今年の事業所得の必要経費にできます。

借方

貸方

現金 30,000
減価償却費 13,500
事業主貸 26,500

工具器具備品 70,000

この仕訳のように、売却月までの減価償却費を事業所得の必要経費とした方が、個人事業主の場合は、節税できてお得になります。
事業主貸の26,500円のうち、1,500円は減価償却分なので、譲渡所得は事業主貸26,500円のうち、25,000円分になります。

仕訳の具体例2

約2年前に12万円で購入したパソコンを、今年の6月に現金10万円で売却しました。

この具体例2は、具体例1のパソコンが、10万円で売却できた場合です。

この時の仕訳と、固定資産台帳から削除する具体例を紹介します。
昨年末の時点での、このパソコンの減価償却費の累計は5万円で、未償却残高は7万円です。

借方

貸方

現金 100,000

工具器具備品 70,000
事業主借 30,000

左の借方には、売却額10万円の現金の勘定科目です。
右の貸方には、帳簿価額の7万円分の工具器具備品と、帳簿との差額3万円分の事業主借の勘定科目です。

帳簿価額が7万円なので、売却額10万円との差額の3万円が利益です。
この3万円の利益は、事業での収入にはせずに、個人事業主のプラーベートの利益として、会計処理します。
そして、その利益は「譲渡所得」として、事業所得とは区分して、確定申告します。

今年の6ヶ月分を減価償却する仕訳です。

次は、今年の6ヶ月分の減価償却費を、事業の経費として計上する場合の仕訳です。

借方

貸方

現金 100,000
減価償却費 13,500

工具器具備品 70,000
事業主借 43,500

この仕訳のように、今年の減価償却費も経費にした方が、事業所得では節税できてお得になります。
譲渡所得は、他の譲渡所得と年間通算して、利益が50万円以下なら非課税になります。

売却したら固定資産台帳から削除

売却の仕訳が終わったら、忘れずに固定資産台帳から削除します。
固定資産台帳からの削除を忘れると、固定資産税の対象として残ってしまうので、忘れずに削除しましょう。

減価償却が終わった固定資産の売却、仕訳と固定資産台帳から削除

仕訳の具体例3

約6年前に12万円で購入したパソコンを、今年の6月に現金1万円で売却しました。

償却が終わった資産を売却する時の、仕訳の具体例を紹介します。

この具体例のパソコンは、取得価額は12万円ですが、6年前に購入し、定額法4年で減価償却が終わり、現在の帳簿の残存価額は、備忘価格の1円です。
このパソコンが10,000円で売れた時の仕訳です。

借方

貸方

現金 10,000

工具器具備品 1
事業主借 9,999

左の借方には現金の勘定科目、右の貸方には工具器具備品と事業主借の勘定科目です。

現在の帳簿価額は1円なので、1円だけ工具器具備品を削除します。
そして、差額の9,999円は事業主借として、事業主のプラーベートの利益として仕訳します。

9,999円が、個人事業主の譲渡所得になります。

帳簿の仕訳が終わったら、固定資産台帳からも、忘れずに削除します。

一括償却資産を売却した場合
購入費20万円未満の固定資産の特例

仕訳の具体例4

昨年に12万円で購入した一括償却資産のパソコンを、今年の6月に現金3万円で売却しました。

一括償却資産を3年以内に売却する時の、仕訳の具体例です。

固定資産台帳への登録内容
  • 勘定科目、工具器具備品
  • 減価償却資産の名称、パソコン
  • 面積または数量、1台
  • 取得年月、昨年の5月
  • 取得価額、120,000円
  • 償却の基礎になる金額、120,000円
  • 償却方法、一括償却
  • 耐用年数、ー
  • 事業専用割合、90%

これまでの家事按分前の減価償却費の累計は、

  • 昨年の減価償却費は、40,000円( 取得価額の3分の1)

昨年末の時点での、このパソコンの減価償却費の累計は4万円で、未償却残高は8万円です。

一括償却資産は3年で減価償却しますが、たとえ、途中で売却しても、3年間の減価償却は変えることができません。

この具体例4のように、一括償却の場合は、1年で売却しても、固定資産からは削除できず、3年間で減価償却することになるのです。

3年間で減価償却が終わった時には、全額が償却されるので、資産に1円の備忘価格は残りません。

また、一括償却資産の売却は、事業所得の雑所得として会計処理します。
他の償却方法の固定資産と違い、譲渡所得にはならないので注意しましょう。

借方

貸方

現金 30,000

雑収入 30,000

この仕訳で、売却額の全額が、事業での収入として会計処理されます。

左の借方には現金の勘定科目、右の貸方には雑収入の勘定科目です。

売却後も3カ年で全額を償却するので、工具器具備品の勘定科目の会計処理は不要です。
また、一括償却資産は、資産の部の工具器具備品の勘定科目に1円の帳簿価格が残りません。

固定資産台帳は、引き続き減価償却が続くので削除できません。
固定資産台帳からの削除は、3年の減価償却が全て終わってからになります。

ただ、一括償却資産は固定資産税の対象外なので、台帳に残っていても固定資産税はかかりません。

仕訳の具体例5

4年前に12万円で購入した一括償却資産のパソコンを、今年の6月に現金1万円で売却しました。

一括償却資産を3年経過以後に売却する時の、仕訳の具体例です。

具体例4のパソコンを、3年経過以後に売却した場合です。

一括償却期間の3年が経過しているので、すでに全額の減価償却が終わっています。
一括償却資産は、備忘価額1円が残らないので、帳簿上は0円です。

しかし、一括償却資産の売却は、譲渡所得ではなく、事業所得の雑収入になることに注意しましょう。

借方

貸方

現金 10,000

雑収入 10,000

左の借方には現金の勘定科目、右の貸方には雑収入の勘定科目です。

このように、事業の収入の仕訳として会計処理します。
この時点で、固定資産台帳からも削除すれば、売却の処理は終わりです。

即時償却資産を売却した場合
購入費30万円未満の固定資産の特例

仕訳の具体例6

昨年に25万円で購入した即時償却資産のパソコンを、今年の6月に現金15万円で売却しました。

即時償却資産を売却する時の、仕訳の具体例です。

固定資産台帳への登録内容
  • 勘定科目、工具器具備品
  • 減価償却資産の名称、パソコン
  • 面積または数量、1台
  • 取得年月、昨年の5月
  • 取得価額、250,000円
  • 償却の基礎になる金額、250,000円
  • 償却方法、即時償却
  • 耐用年数、ー
  • 事業専用割合、90%

少額減価償却資産の特例で、即時償却をしているので、取得価額の全額の減価償却が終わっています。
即時償却の場合は、備忘価額1円はないので、現在の帳簿価額は0円です。

一括償却資産の売却は、譲渡所得ではなく、事業所得となります。
しかし、即時償却した固定資産の売却は、定額法と同じで、譲渡所得です。

借方

貸方

現金 150,000

事業主借 150,000

帳簿価額0円なので、売却額の全額が利益として、譲渡所得になります。

譲渡所得は、個人事業主のプラーベートの利益として、事業主借の勘定科目で会計処理します。
左の借方には現金の勘定科目、右の貸方には事業主借の勘定科目です。

売却の仕訳をして、固定資産台帳からも削除します。

即時償却では、取得した年に全額を減価償却にできますが、固定資産税は所定の耐用年数までかかります。
固定資産台帳からの削除を忘れると、固定資産税がかかるので、忘れずに台帳から削除しましょう。

売却と廃棄では、会計処理が違います。

ここでは、固定資産を売却する具体例を紹介しましたが、売却と、廃棄処分では、仕訳が違います。
廃棄処分する場合の仕訳は、「個人の複式簿記、固定資産の廃棄処分の仕訳」を見てください。

会計処理や帳簿は、アプリを使いながら覚えましょう。

いろいろ悩むより、会計アプリを無料で試してみましょう。

会計処理は、難しくて面倒に感じますが、自分で実際に帳簿を作ってみるのが、一番早く覚える方法です。
会計アプリを使えば、誰でも簡単に帳簿が作れますよ。


これで私は青色申告しています。


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